精神療法家 増井武士のブログ・バリ島日本人自殺予防ヴィラオーナー(レンタル可)

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公認心理師ーその危惧と懸念

2018-12-07 21:36:00 | 日記
 公認心理師の結果発表があり、悲喜こもごもだろうと思います。
しかし、その前に、私は、随分前から公認心理師の国家認定の試験が4択とか○×式のものである事とその受験資格者の範囲が拡がる事について、とても問題や危機感を感じていました。
そのような○×式の問題ないしは問題形式がもたらす問題ををクリアした相談者は、果たして質の良い心理臨床の仕事ができるのか?かえってその邪魔になるのではないか?という危機感を持っていました。
その危機感はそのような問題をクリアした相談者に相談にくる来談者との心理臨床家としての関係の質の向上を妨げるのではないか?というこれからの来談者への危惧感でもありました。
果たして心理臨床家としての資格とは何か?、誰がどう決めるのか?、という基本的な問題について私なりの所感を纏めました。
今回は、その原稿の冒頭だけですが、ブログで二回に分けて紹介したいと思います。
そのような気持ちに至ったのは、試験結果に一喜一憂する前に、もっと考えなければいけない重要な課題が随分たくさんあるからです。
この課題は、極めて心理臨床における根本的な問題をたくさんはらんでいるからです。


1)はじめに

 本書は、国家資格たる公認心理師の批判や反対の為のものではありません。おそらくその資格は、ある社会的要請や行政的な時代的判断があったものと推定します。
不登校やイジメや子どもや若者の自殺をはじめ、うつ病などの精神疾患、引きこもりなどの社会的問題による国家的配慮からそのケアや発生予防的見地からの資格設定とも思われます。
現在、社会全体的に考えて、不登校や引きこもりなどについての大切な対応(1)(2)など、まだ行き届いていないのです。そして、その専門的対応などの市民権はまだ充分獲得されていないので、その説明に大わらわな状況をみれば、納得いく制度でしょう。

 国家資格としての公認心理師の資格試験は、心理臨床の場において、重要な能力と現場からの要請に応えられる能力の査定にふさわしいものであることは言うまでもない事です。
もし仮に、資格試験が現場の要請に対応しないものなら、暫定的にでも現場に役立つ能力の為の試験 に変容する必要があります。
本書はそのような資格制度についての反対論でなく、むしろ、資格を巡る基本的な問題を深めて、はたして、心の専門家と言う言葉があるなら、その資格とは、
一体、何なのか?
それを誰が決めるのか?
そして、どのように決めるのが資格にふさわしいのか?
といった、私の昔からの疑問についての、私なりの現時点での結論めいた考えについて論述した物です。

もちろん、大半の心理臨床家の人達は、日々、来談者のために真摯に仕事をされています。ただ、本書では、時として必要ならば、一部の否定的な実態を、ある意味、拡大して取り上げ、細かく分析しています。そして私は、その否定的な側面を描く弊害を、横目でしっかり観ながら、その対応がセットになるように、私なりのバランスをもって書き綴っています。
極めて大事な事は、本書のすべての努力は心理臨床家の質の向上とその恩恵を受ける来談者のためのものです。
 


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