菅原貴与志の書庫

A Lawyer's Library

法律英語の特色(1)

2012-08-25 00:00:00 | 国際法務

国際法務入門 第24回
 shall, will, mayの用法

 英文契約では、”shall”や”may”などの助動詞が多用されるが、これらの意味は日常英語とは異なっているため、注意が必要である。

“shall”は、単なる未来を示すのではなく、契約上の義務〔…しなければならない〕を表す助動詞である。また、”shall not”は禁止〔…してはならない〕を意味する。ちなみに、契約で”must”はほとんど使用しない。

 契約書では“will”を用いることがあり、これも”shall”同様に義務を表すが、”will”には法的強制力がない場合も含み得る。

 これらに対して、“may”は、権利(right)・権限(power)〔…することができる〕を表す助動詞である。なお、”may”に代えて”is entitled”という用語が使われることもあるが、その場合には法的強制力を伴わない意味で用いられていることが多い。

(次回に続く)



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