菅原貴与志の書庫

A Lawyer's Library

損害賠償の範囲(相当因果関係)

2011-07-27 00:00:00 | 債権法改正
第4 損害賠償の範囲
2.<相当因果関係>

・ 因果関係の相当性については、損害の公平な分担という観点から確定すべきものと理解されていますが、事業者の現場(front-line)にとっては、少し分かりにくい面があることも事実です。
・ 企業の現場においては、むしろ「indirectやconsequentialなdamageを含まない」との解釈をしているのが通例です。したがって、「相当性」というよりは、むしろ「直接性」の概念で規律されているといえます。
・ また、事業(たとえば、運送事業)によっては、損害が複合的原因により損害が発生した場合に、具体的な事案の解決において、割合的因果関係論的な考え方を用いることもあります。相当因果関係理論のアンチテーゼという面もありましょうが、こうした考え方も採用できるような立法も検討すべきかもしれません。

 以上は、経産省「債権法改正検討WG」委員として意見具申した概要を連載しています(6/08参照)。


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