こんばんは。
今日は、武田が担当します。
6月~7月は社会保険労務士の手続き業務の中で一つの大きな山を迎えます。
一つは労働保険の年度更新で、もう一つは算定基礎届です。
本日は、算定基礎について、改めてご説明をします。
算定基礎届は、社会保険の年間業務で年に1回必ず行わなければなりません。
原則として、7月1日現在被保険者である人が対象となりますが、次の人については算定の対象外となります。
1.その年の6月1日以降に被保険者の資格を取得した人
2.その年の7月に標準報酬の随時改定が行われる人
3.その年の8月・9月に標準報酬の随時改定が行われる人
対象者について、4月~6月に支払われた報酬と支払基礎日数を算定基礎届に記載して管轄の社会保険事務所に提出します。
ただし、給与の支払いの基礎となった日数が17日未満の月は計算から除きますので、支払基礎日数が17日以上の月が2ケ月の場合はその合計額を2で割った額、17日以上の月が1ケ月の場合にはその1ケ月の額を基に決定します。
では、もし4月~6月に支払基礎日数が17日以上の月が1ケ月もない場合は、どのようになるでしょうか?
この場合は、保険者(政府)が決定することとなっており、原則として、従前の標準報酬月額そのままで決定します。
休職中の場合等がこのケースに該当しますね。
ただし、今後復帰の予定が無く、実態として、雇用関係が無くなっていると判断される場合は、資格を喪失することが妥当だと考えられています。
休職中の方の取り扱いにつきましては、実態と照らし合わせて、判断して下さい。
(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表 武田 倫明(特定社会保険労務士)
今日は、武田が担当します。
6月~7月は社会保険労務士の手続き業務の中で一つの大きな山を迎えます。
一つは労働保険の年度更新で、もう一つは算定基礎届です。
本日は、算定基礎について、改めてご説明をします。
算定基礎届は、社会保険の年間業務で年に1回必ず行わなければなりません。
原則として、7月1日現在被保険者である人が対象となりますが、次の人については算定の対象外となります。
1.その年の6月1日以降に被保険者の資格を取得した人
2.その年の7月に標準報酬の随時改定が行われる人
3.その年の8月・9月に標準報酬の随時改定が行われる人
対象者について、4月~6月に支払われた報酬と支払基礎日数を算定基礎届に記載して管轄の社会保険事務所に提出します。
ただし、給与の支払いの基礎となった日数が17日未満の月は計算から除きますので、支払基礎日数が17日以上の月が2ケ月の場合はその合計額を2で割った額、17日以上の月が1ケ月の場合にはその1ケ月の額を基に決定します。
では、もし4月~6月に支払基礎日数が17日以上の月が1ケ月もない場合は、どのようになるでしょうか?
この場合は、保険者(政府)が決定することとなっており、原則として、従前の標準報酬月額そのままで決定します。
休職中の場合等がこのケースに該当しますね。
ただし、今後復帰の予定が無く、実態として、雇用関係が無くなっていると判断される場合は、資格を喪失することが妥当だと考えられています。
休職中の方の取り扱いにつきましては、実態と照らし合わせて、判断して下さい。
(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表 武田 倫明(特定社会保険労務士)