中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

雇用促進税制がスタートしました

2011-08-03 10:24:32 | Weblog

みなさんこんにちは。今回の担当は山口です。

一時期の暑さはどこへ行ってしまったのでしょう?

すっきりしない天気が続いて、まるで梅雨にもどってしまったような天気ですね。

私は暑いのがかなり苦手なのですが、暑いはずの夏にあまり暑くないと、どこか寂しい気持ちになります…。



さて、平成23年度の「税制改正法」が6月30日に公布・施行されました。
厳しい経済環境下での雇用を促進するため、雇用増に取り組む企業の税負担を軽減する「雇用促進税制」が創設・拡充されました。
以下の3つの税制優遇制度につ
いて、ぜひ、ご活用ください。

1.従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるためには、目標の雇用増加数などを記した「雇用促進計画」を、事業年度開始後2カ月以内に管轄のハローワークに提出してください。8月1日から受け付けを開始しています。
ただし、事業年度の開始が平成23年4月1日から8月31日までの間にある事業主の方は、10月31日まで受付期限を延長されます。


2.従業員の育児環境整備に積極的な企業を支援するため、「次世代育成
支援対策推進法」の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。一定の期間内に新築・増改築をした建物などについて、認定を受けた事業年度に32%の割増償却をすることができます。

「くるみん」とは・・・
https://krs.bz/roumu/c?c=4158&m=30008&v=e688969f

3.障害者を多数雇用する企業に対する機械などの割増償却制度について、重度障害者の一層の雇用促進を図るため、新たに次の要件を満たす企業も利用できるようになりました。
・法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が20人以上で、かつ、重度障害者の割合が雇用障害者全体の50%以上


詳細な内容、手続きについては、こちらをご覧ください。

https://krs.bz/roumu/c?c=4159&m=30008&v=43030691


山口社会保険労務士事務所    
所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士


雇用保険基本手当日額の引き上げ

2011-07-20 23:43:57 | Weblog
こんにちは。
担当の小松原です。

厳しい暑さが続いていましたが、今週は激しい雨の日が続きます。
交通機関の乱れもあるようですね。


厚生労働省は、8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を引き上げます。
毎月勤労統計調査の2010年度の平均給与額が前年度より上昇したことから引き上げられるものです。
現実に景気が良くなって給与が上昇しているような実感はありませんが。

雇用保険の「基本手当日額」が引き上げられるのは、平成18年以来5年ぶりのことです。

 
■基本手当日額の最低額の引上げ
 変更前       変更後
 1,600円   1,864円(+264円)


■基本手当日額の最高額の引上げ
 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

              
 60歳以上65歳未満  6,543円→6,777円(+234円)
 45歳以上60歳未満  7,505円→7,890円(+385円)
 30歳以上45歳未満  6,825円→7,170円(+345円)
 30歳未満        6,145円→6,455円(+310円)



小松原経営労務管理事務所
代表  小松原 理

平成22年度の国民年金の納付状況

2011-07-13 21:37:44 | Weblog
皆さんこんにちは。
今回の担当の茅根です。


暑い日が続いていますが、皆さん体調は崩れてないでしょうか?
今年の夏は、猛暑と戦いつつ、節電にも協力しないといけませんので、
体調管理には十分気を付けていきましょう。

さて、6月13日に厚生労働省から
「平成22年度の国民年金保険料の納付状況と今後の取組等について」
が発表されました。

それによると、平成22年度の現年度分国民年金保険料の納付状況は、
59.3%ということで、目標であった60%を割ってしまう
こととなりました。これは過去最低の納付率で、
さらに60%を割ったのも初めてのことです。

納付率が最も低いのが25歳~29歳で46.6%、
次に低いのが20~24歳の49.2%
と若年者の納付率若年者の納付率が特に低かったという結果となりました。

納付率が低下した要因として

1.年齢構成の変化により、他の世代に比べて納付率の高い
  高年齢者(55~59歳)が第1号被保険者全体に占める割合が低下したこと。

2. 市場化テストについて、「戸別訪問による納付督励の重視」、
  「事業の質を重視した入札方法への変更」、「受託事業者との連携の強化」
  を行ったが、いずれも年度途中からの取組となったため、
  十分な効果を上げられなかったこと。

3.東日本大震災の発生以降、被災地における納付督励・強制徴収を
  停止したこと。また、市場化テスト業者のコールセンターも被災しており
  電話による納付督励業務が停滞したこと。

と3つの理由を上げていますが、やはり最大の原因は年金制度の
不信感になるのではないでしょか。

年金制度は過去に年金記録問題等の大きな問題を起こした経緯があります。
かといって、現在年金で生活している方もたくさんいらっしゃいますので、
社会に無くてはならないものであることも事実です。

一刻も早く、信頼の回復と安定した制度への改革が行われることが期待されますね。


社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊


外国籍労働者は社会保険に強制加入(中国)

2011-07-06 14:36:39 | Weblog

こんにちは。

星です。今日も暑いです。何日続くのでしょうか・・・・。

さて、本日は今月1日より施行された中国の社会保険法に関して。

7月1日から中国で施行された社会保険法では、外国人就労者に対して社会保険への加入を義務付けることになっています。

そこで、日本企業で「二重払い」の負担への懸念が強まっています。

2国間の社会保障協定が締結されていない中国だと、2重払いになるからです。なぜなら日本の公的年金制度に限らず、外国の公的年金制度についても老齢年金の受給資格のひとつとして一定期間の制度への加入を要求している場合があると思います。

相手国に短期間派遣され、その期間だけ相手国の公的年金制度に加入したとしても老齢年金の受給資格要件としての一定の加入年数を満たすことができない場合が 多いため、相手国で負担した保険料が掛け捨てになってしまいます。

そこで社会保障協定を締結してこの2重払いをなんとか防ぎたい、という声が高まっています。

社会保障協定の目的とは以下の2つです

(1)適用調整

相手国への派遣の期間が5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える見込みの場合には、相手国の法令のみを適用する。

(2)保険期間の通算

両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。

 中国で働く日本人駐在員は約7万人にものぼります。日本貿易会の試算によると、社会保険法が適用されると駐在員1人当たりの新たな企業負担の平均は年間70万円にも上り、7月1日以降は現地の日系企業の経営に大きな重荷となることは間違いありません。

 すでにドイツと韓国は、中国政府との間で、社会保険料の二重払いを回避する二国間協定を締結済みとのこと。現在交渉中の国もあることから、日本政府の対応遅れに経団連などは危機感を強めているもようです

 日本企業はアジア戦略の強化のため、インドなど中国以外でも駐在員を増やしています。

経済界から他のアジア諸国とも社会保障協定の締結が求められています。

社会保険労務士星人事労務コンサルティング 星 美穂


算定基礎届にける保険者算定の追加

2011-06-29 23:04:16 | Weblog

みなさん、こんにちは。

今回は小田が担当いたします。

 

今日は・・・猛暑でした。。。

まだ6月なんですよね。

この先「節電の夏」が少々心配です。

今朝の電車のアナウンスでは、

「○両目の空調は故障しています。ご迷惑をおかけします」って!

しっかりしてほしいですよね。

みんな「ご理解、ご協力」しているのですから!

電気使用量を抑えて運賃を下げない鉄道会社の理屈が私には理解できないところもありますが。。。

 

冒頭より愚痴っぽくなってしましましたが、本題に移りたいと思います。

 

毎年、社会保険制度ではこの時期に「算定基礎届」という届け出を行わなくてはなりません。

今年の提出期限は711日です。

この算定基礎届によって、今年9月から来年8月までの保険料が決まります。

保険料は原則として給与額を基にして決定します。

そして、この給与額を届けるのが算定基礎届になります。

給与は4月、5月、6月の3カ月に支払われた額の平均をとります。

おそらく多くの企業では4月に昇給することから4月からの給与額を元に計算するようにしたものと思われます。

しかし、最近は業務の多様化や、昇給のみならず年間を通して繁閑期間の多様化により4月、5月、6月の給与をもとに保険料を決定してしまうことに不条理を感じる場合も多くあります。

 

それらの配慮からか、今年から算定基礎届における決定方法として年間の給与額を元に決定する方法が追加されました。

その用件としては次の3点すべてを満たす必要があります。

1、「通常の方法で算出した穂標準報酬月額」と「年間平均で算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差が生じた場合であって、

2、この2等級以上の差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合

3、さらに、被保険者が同意していることが必要

 

となっています。

詳細は日本年金機構のHPを参照ください。

 

間もなく算定基礎届の提出期限です。

それとともに猛暑に夏がやってきます。

暑さに負けずがんばりましょう!

 

小田社会保険労務士事務所

特定社会保険労務士 小田 栄治


節電

2011-06-22 22:33:54 | Weblog

みなさんこんにちは。

今回の担当は山口です。

今日は夏至ですね。
最高気温は30℃を超えるもようです。
熱中症などに気をつけたいところですが、
今年はもうひとつ、気をつけなければならないことがありますね。

平成23年5月13日に政府の電力需給緊急対策本部により取りまとめられ

「夏期の電力需給対策について」では、電力需要抑制の目標として、
企業
の規模にかかわらず、原則として15%削減することが盛り込まれました。

 

特に、平日の9時~20時の節電努力が求められています。
 

労使で話合い、夏の間の働き方・休み方をいろいろ工夫する必要があります。

 

 

ポイントは以下のようなところでしょうか。

○ 昼間の電力節約のために、始業・終業時刻を見直す

○ 平日の電力節約のために、所定休日を見直す

○ 夏の電力節約のために、連続休業・休暇を活用する、労働時間の長さを見直す

 

労使が納得、協力して取り組むために大切なこととして、厚生労働省では
以下の点をあげています。

○ 各企業・事業場での節電の取組目標を労使で共有すること

○ 雇用・就業が継続できる手法を工夫すること

○ 育児、介護など家族的責任のある労働者に十分配慮すること

○ 非正規労働者などに負担が偏らないようにすること

 

また、参考となる資料として、以下のようなものもありますので、
コンプライアンスと実現可能性を意識したうえで、
労使間でよく協議して取り組むよう心掛けて下さい。

 

【パンフレット「節電に取り組む労使のみなさんへ」】

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001apoc-att/2r9852000001c15i.pdf

 

【夏期の電力供給対策関係HP】

https://krs.bz/roumu/c?c=3378&m=30008&v=2ad31821

 

【電力需給緊急対策本部資料(経済産業省HP内)】

https://krs.bz/roumu/c?c=3379&m=30008&v=8f58882f


山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士


平成22年の定期監督等の実施結果

2011-06-15 00:15:01 | Weblog
みなさん、こんばんは。

今回の担当は、武田です。

さて、今日は、ブログを書く前に皆さんに発表があります!

ブログ名が変更になります!

新しいブログ名は「中小企業労働環境改善推進会ブログ」・・・です。


中小企業労働環境改善推進会とは、、、
我々ステップ会がこのたび「会社の健康診断」というプロジェクトを始める際に主催団体として作った名称です。
なので、メンバーは、ステップ会と同じです(笑)

これからも今までと変わらずご愛顧のほどを。


さて、本題に入ります。

5月17日に東京労働局が、「平成22年の定期監督等の実施結果」について発表しました。

まず、今回の大きな特徴は、実施件数が大幅に増加したことです。
平成22年の実施件数は、9,469件で、前年の5,274件に比べ大幅に増えました。

また、第三次産業に対する調査を大幅に増やしたことも今回の特徴と言えます。
(私自身、最近続けて労働基準監督署の調査に立ち会っていますが、確かに第三次産業が多いです。)

今回の調査における違反率は71.5%で前年比2.9ポイントの増加でした。

ちなみに違反率のトップは「労働時間」で、「割増賃金」「就業規則」「労働条件の明示」と続いています。

以上の結果を見ても、今後、ますます各会社において労働環境の整備・改善が迫られることが予想されます。

各社いろいろと事情があると思いますが、トラブルが起こる前にできるところから少しずつでも、整備していくことが肝要です。


(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明(特定社会保険労務士)


職場での熱中症予防

2011-06-08 10:16:35 | Weblog
みなさんこんにちは。
今回の担当は小松原です。


夏らしい日が増えてきましたね。
エアコンを使用する機会が増える時期ですが、今年は節電の影響により、エアコンの設定温度が高めの事業所も多いと思います。



厚生労働省が平成22年の「職場における熱中症による死亡災害発生状況」をまとめました。
猛暑の影響もあり、昨年の職場での熱中症による死亡者は47人(平成21年8人)となり、
平成9年以降、最も多い人数となりました。

増加が多かった業種は、建設業17人(平成21年5人)、製造業9人(平成21年1人)、
農業6人(平成21年0人)、その他の業種10人(平成21年0人)です。

また、災害件数の94%が7、8月の両月に発生し、43%が作業開始から7日以内に発生しているとのことです。


厚生労働省では、職場での熱中症の予防について平成21年に通達を出していますが、
昨年の猛暑によって死亡者数が増加したこと、東日本大震災の影響による職場での節電が求められていることから、
熱中症に対する予防対策を重点的に実施することとする通達が新たに5月に出ています。


平成23年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施についての概要
1 建設業や、建設現場に付随して行う警備業においては、職場における熱中症予防対策を実施し、
  特に次の3項目を重点事項とすること。
  ①管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼等の際に注意喚起を行う等により、
   作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させること。
  ②WBGT値について計測等を行い、必要に応じ作業計画の見直し等を行うこと。
  ③高温多湿作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設ける等配慮すること。

2 製造業においては、職場における熱中症予防対策を実施し、特に次の4項目を重点事項とすること。
  ①管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼等の際に注意喚起を行う等により、
   作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させること。
  ②熱中症予防についての労働衛生教育を繰り返し行うこと。また、その実践について
   日々の注意喚起を図ること。
  ③WBGT値について計測等を行い、必要に応じ作業計画の見直し等を行うこと。
  ④作業場所又はその近隣に、涼しい休憩場所を確保すること。


(参考)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwhn.pdf

小松原経営労務管理事務所
代表  小松原 理

求職者支援法が成立

2011-06-01 16:33:35 | Weblog

皆さんこんにちは。
今回の担当の茅根です。


関東地方では平年より10日以上早く梅雨入りをしたようですね。
はっきりとしない天気が続き憂鬱になりがちですが、
そんな時こそ元気を出していきましょう。


さて、表題の求職者支援法、
正式名称を「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」といいます。
これは、いままで緊急人材育成事業として行われていた基金訓練や給付金の支給を
恒久化させる目的で5月13日に可決成立しました。


求職者支援法は、雇用保険の失業給付受給できない求職者で一定の条件を満たす方に対して、
職業訓練の実施や給付金の支給その他の就職に関する支援を講ずることが柱となっています。


求職者支援法による職業訓練や給付金は、雇用保険と生活保護との間をつなぐ
第2のセーフティネットとしての役割を期待して、民主党のマニフェストにも
掲げられていました。


自営業を廃止した方や、アルバイトなどで働いていて、雇用保険の受給資格がない方を
求職者支援法で支援するのが目的なのですが、今回の地震被害で職を失ってしまった
方々への支援にも利用できるのではないかと期待しています。
今後、省令等で詳しい基準が決定されると思いますので今後の動向にも注目が必要です。


法律のスタートは平成23年10月1日からとなります。


社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊


お給与が外国から支払われる場合の社会保険・労働保険の適用に関して

2011-05-25 11:34:26 | Weblog

こんにちは。

今回は星が担当します。

Q1.海外に本社があり、日本支社で働いてはいるけれど、お給与は海外にある本社から支払われる場合、

労働保険・社会保険の適用はどうなるでしょうか?

答えは

・労災保険:強制適用

・雇用保険:適用されない

・年金:国民年金

・健康保険:国民健康保険

よって外国本社から日本支社に派遣されてくる労働者に対しては

まずは日本の住所地の役所でまずは外国人登録をしてもらい、その後

国民年金と国民健康保険の手続きをしてもらいましょう。

Q2.外国から長期出張、又は派遣されてきた労働者が『もらう可能性のない年金を払いたくない!』

って言ったらどう答えますか?

まずは、日本では公的年金に加入することは義務である、そして年金は老齢年金でなく、障害年金や遺族年金という種類があるということを説明しましょう。

また、帰国後、還付請求できる脱退一時金に関して説明してあげましょう。

もし、6カ月以上、日本にいて年金を払っていたのならば

帰国後2年以内に申請すれば年金還付請求をすることが出来ます。

その還付してもらう年金のことを脱退一時金と言います。

最高で支払った年金の3年分、半額程度がもらえると考えてください。

脱退一時金請求を専門したサービスを提供いる業者もあるので

そんな業者を使うことも御検討されてはいかがでしょう。

そうすることで従業員が安心してスムーズに年金の還付請求が出来ます。

社会保険労務士星人事労務コンサルティング

星 美穂

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