中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

ウォ-ムビズ

2011-10-19 10:46:45 | Weblog
朝晩はかなり肌寒いですね。
今回の担当は小松原です。


環境省は温室効果ガス削減のため、過度な暖房使用を控え快適に過ごす「WARM BIZ」(ウォームビズ)の実践を呼びかけています。
今年度のウォームビズ期間は、11月1日から3月31日までとなります。

ウォームビズとは、環境省が温室効果ガス削減のため呼びかけ、室温20℃を目処に適切な暖房機器の使用を啓発している運動のことです。
特に今年は、東日本大震災を受けた節電の必要性もあることから、エネルギー全般の使い方を見直し、低炭素社会の構築に向けウォームビズを実践することが望まれています。


最近の断熱性の高い建物では、暖房しなくても室温が20℃を超えるものもあります。
暖房をつけずに済むのであればそれが最も望ましいことです。
過剰な暖房をしていると思える事業所や家庭ではこの機会に暖房の使用を見直されてはいかがでしょう。

時々しか使わない会議室や、少人数の職員しかいない執務室は一般的に寒くなり、職員やパソコンなどの電子機器が多い執務室は熱がこもりやすいので、一般的に暖かくなります。
一方、空調が一括集中管理されているビルなどでは、それぞれの部屋の環境にあわせて細かく温度設定ができない場合があります。
しかし、ちょっとした工夫で過度に暖房に頼らないビジネススタイルが実現できるのも事実です。


部屋の温度を調節する工夫
①暖かい空気を循環させる
 部屋の上部にたまる暖かい空気は、扇風機を短時間つけて循環させる。
②部屋に温度計を設置
 温度計があると室温管理ができます。場所によって温度差が生じるので、
 数箇所に設置するようにする。
③暖房ON/OFFのタイミングを考える
 会議室などは、使用する直前に暖房をONにし、退室する10分前などにOFFにすれば
 無駄なく効果的に使用できます。
④ブラインドを使いこなす
 日中は、ブラインドを開けて太陽の熱を取り入れ、夜間は閉めて保温効果を高め、
 1日中快適な室温作りに役立てる。
⑤会議室では机の配置が重要
 暖風口の近くは、暖かく感じる場合も、逆に風で寒く感じることもあるので、
 暖風口の向きを意識した机の配置をすることで、皆が快適に過ごせます。
⑥ドア口の風はパーテーションで防ぐ
 執務室の開口部から逃げる熱も、パーテーションの配置で防ぐことができます。
⑦体感温度は湿度でも変わる
 湿度を15%上げれば室温を1℃下げても体感温度は変わらないと言われています。
 乾燥しがちな冬には植物や加湿器を置くなどして保湿しましょう。

身体を温める工夫
①ランチは身体を温める食材を選ぶ
 根菜や、香味野菜は、新陳代謝を高めて体をあたためる働きがあります。
②暖かい飲み物
 温かいドリンクで心も体もホットに。発酵食品である紅茶は体内で熱を作ってくれるので
 あたたまると言われています。
③デスクで出来る血行促進体質
 足や首のストレッチなど、デスクでできる血行促進体操は新陳代謝を高め、冷えを防ぎます。
④冷えと戦ってきた女性の知恵
 ひざ掛けは気軽に取り入れられるトライしやすい保温アイテム。
 毛足の長い座布団は腰まわりからくる冷えの予防に効果的。ひざ掛け同様に
 気軽にとりいれやすいアイテム。


小松原経営労務管理事務所
代表 小松原 理

厚生年金の年金記録の回復

2011-10-12 19:18:38 | Weblog

みなさんこんにちは。

今回の担当の茅根です。

 

10月も半ばに差し掛かり、だいぶ肌寒くなってきましたね。

私の実家では、夜になると虫の鳴き声が聞こえてくるようになり、

秋を感じるようになってきました。

 

私はこの時期になるとかなりの高確率で体調を崩してしまいます。

今年こそはと気を付けていたのですが、

先週あたりから体調を崩してしまい、現在も鼻水と格闘をしています。

皆さんはぜひ気を付けてくださいね。

 

 

さて今回は、厚生年金の記録回復についてです。

この度厚生労働省から、

「年金記録の「もれ」や「誤り」を迅速に回復する仕組み(年金記録回復基準)について」

が発表されました。

 

年金保険料を支払ったにもかかわらず、

手続の不備や、記録漏れなどから保険料を支払っていないものとして

扱われてしまった期間があることが年金記録問題が騒がれたときに

発覚しました。

 

すでに国民年金では、

保険料を支払っていないものとして扱われた期間を、

支払った期間として扱うための基準というのが、

示されていました。

今回の発表では、厚生年金についても記録回復の基準が

示されました。

 

それによると、

1.賞与支払い記録の「もれ」や「誤り」がある場合

2.転勤等に伴う年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合

3.事業所の新規適用年月日前からお勤めになっていた記録に「誤り」がある場合

4.上記1~3以外で年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合

5.記録回復された方と同様の「もれ」や「誤り」がある方の場合

の5つの基準が示されています。

 

1~4のケースでは、給与または賞与から厚生年金の保険料が天引きされていることが

確認できること。などの一定の要件があります。

 

これら厚生年金の手続は事業主が行っていますので、

従業員側では、正しく手続がとられているのかをすぐに確認するのは難しいかも知れません。

毎年送られてくる年金定期便で、年金に加入している期間やどのくらいの給与(賞与)だったかが

確認できます。

る年金定期便が届いたら、抜けている期間がないか等確認をしてみることをお勧めします。

 

今回はその他に、国民年金の記録回復も追加されました。

興味のある方は、こちらののHPで確認してみて下さい。

日本年金機構:「年金記録回復基準」について

 

(今回の担当)

社会保険労務士ちのね事務所

所長 茅根秀俊


国民年金保険料の納付可能期間が延長されました

2011-10-05 13:24:04 | Weblog

こんにちは!10月になりましたね。今回は社労士の星です。

我が家はもう10月というのに、9月22日にきた巨大台風の爪痕がしっかりベランダに残ったままです。。。。

ベランダのお隣との壁が飛んでしまいました。お陰でベランダから見える景色はかなり良くなったのですが・・・・・やはり複雑な思いです。

後日、我がマンションの同じ向きの部屋の壁はみんな同じ状況だということを知りました。

沢山の修復をしなければならないので時間はかかるのでしょうが、いつ修復されるのやら・・・・。

 

さて、国民年金法が一部改正されたので今日はこの件を取り上げます。

将来の無年金・低年金の発生を防止し、国民の高齢期における所得の確保をより一層支援する観点から、国民年金保険料の納付可能期間を延長することがこの改正の最大の目的です。

国民年金保険料の納め忘れのある方には朗報ですよね!この機会にしっかり納めて、年金確保に努めましょう。

さて、主な改正点は以下3点

  1. 国民年金保険料の納付可能期間を延長(2年→10年)し、本人の希望により保険料を納付することで、その後の年金受給につなげることができるようにする(3年間の時限措置
  2. 第3号被保険者期間に重複する第3号被保険者期間以外の期間が新たに判明し年金記録が訂正された場合等に、それに引き続く第3号被保険者期間を未届期間とする取扱いを改め、保険料納付済期間のままとして取り扱い、年金を支給することとする。
  3. 国民年金の任意加入者(加入期間を増やすために60歳~65歳までの間に任意加入した者)について国民年金基金への加入を可能とし、受給額の充実を図る

その他にも確定拠出年金法や、確定給付年金法、厚生年金法等の一部も併せて改正されます。

将来、楽しく年金生活するためにも、高齢時の年金確保に関しては、今からしっかりチェックし安心しておきたいですよね。

社会保険労務士星人事労務コンサルティング

星 美穂

 

 


2011-09-28 17:42:49 | Weblog

みなさん、こんにちは。

今回は小田が担当いたします。

 

9月も下旬になりすっかりと涼しくなりました。

朝晩は寒いほどです。

 

さて、我々社会保険労務士の業界は最大の繁忙期である7月を乗り越え少々落ち着く時期でもあります。

9月の業務上の注意点は、社会保険の保険料の変更です。

算定基礎届における定時決定の反映と、厚生年金保険料率の変更により、

原則的に全被保険者の保険料が変更になります。

ただし、実際に改定後の保険料を控除するのは10月支払い給与になります。

もし、9月の給与で保険料に変更が有った場合は計算間違いの可能性もありますので注視してください。

 

全く話は変わりますが、「秋」という季節、皆様どう感じますか?

「どう?って?」と言われてしまうと思いますが、

私、秋ってやっぱり物悲しい感じがするんですよね。

食べ物はおいしいし、運動も行いやすい。

しっとりした感じですが、だんだん寒くなって人恋しい。

こんな物悲しい季節だと、労働者たちの精神面も揺れているのかな。。。

あまり関係ないですかね。

 

季節的な疾病としては、例えば喘息などはこの時期辛いそうです。

先日訪問したお客様の従業員さんも、しばらくお休みすると聞きました。

 

精神面も身体面も労働環境での配慮が欠かせないですね。

今回は独り言のようになってしまいました。

次回私が担当する頃は、すっかり冬でしょう。

 

小田社会保険労務士事務所

特定社会保険労務士 小田 栄治


過労死と社労士

2011-09-21 19:54:39 | Weblog

 

みなさんこんにちは。今回の担当は山口です。

台風が直撃しましたが被害に遭われた方などいらっしゃらないでしょうか?

私は先週末、短いながらも家族旅行を考えていましたが、
台風には勝てず、飛行機が飛ばなかったためキャンセルとなりました。

子供達は何だか良く分かっていなかったようでしたが、
移動時間がなかった為に、逆に子供達と触れ合う時間は多くなったようで、
ひとときの安らぎが得られた気がしました。


さて、今回は先日話をした弁護士さんの話題です。

弁護士にも専門分野があり、
逆に専門分野以外は実はあまり詳しくない、
という方も多いのですが、
その方は過労死問題を特に専門とする弁護士さんでした。

我々社労士は、労働災害や労働トラブルを未然に防ぐことが
ひとつの役割であると私は考えていますが、
実際に災害・トラブルが起きてしまい、
それが紛争となってしまった場合は、
弁護士への依頼が必要となる場合があります。

ひとくちに「過労死」といっても、
働きすぎで病気になり亡くなってしまう場合もあれば、
過労により自ら死を選んでしまう場合もあります。

いずれの場合も「突然」亡くなってしまう、という意味で
残された家族には様々な感情が起こります。

その感情を逆なでするような会社の言動は、
避けるべきであり、それが原因で紛争に至る場合も少なくないようです。

以前 私のところにも紹介で
「過労死ではないか」と思われた遺族の方から、
労災申請の依頼がきたことがありました。

やはり会社の対応に不信感を持ち、
真実が知りたい、という願いとともに、
会社を懲らしめてやりたい、
という感情が表れていたことを記憶しています。

労働災害や労働トラブルは、まずは未然防止、
そして、万が一発生してしまったら、
お互い人間であることを忘れることなく、
何が最善の方法なのか、を協力して探すこと、
それができれば、大きな紛争となることなく、
のちに心に大きな傷を作ることなく、
円満な解決の道が開けるのではないかと思います。


山口社会保険労務士事務所    
所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士


平成23年の最低賃金

2011-09-14 14:12:54 | Weblog
こんにちは。

本日の担当は、武田です。

本日は、最低賃金について。

最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低限度のことです。

最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があり、原則として、特定(産業別)最低賃金の方が、地域別最低賃金を上回っておりますが、2種類の最低賃金の内、高い方が適用になります。

また、最低賃金は、都道府県ごとに定められており、発効年月日も都道府県により様々です。

ちなみに、平成23年に改定される東京都の最低賃金は、「837円」(対前年16円増)で、平成23年10月1日から適用になります。

特に東京は、毎年の増額幅が大きく、この5年間で118円も最低賃金が上がりました。

最低賃金は、現在は時給のみで設定されておりますが、日給や月給の場合でも時給換算して、最低賃金に抵触していないかを確認する必要があります。

また、派遣労働者の場合、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用されますので、派遣会社の使用者とその労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

最後に、、、
最低賃金に満たない賃金で働かせている場合は、罰則もありますので、十分に注意が必要です。

事業所が各地にある会社やアルバイトを多く雇っている会社の方は、改めて一度賃金を確認してみてください。

(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明(特定社会保険労務士)


事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

2011-09-07 14:11:39 | Weblog
こんにちは。
今回の担当は小松原です。
暑さも一段落ですが、不安定な天気が続いております。


厚生労働省では、従業員の仕事と子育ての両立支援のために、
従業員の子どもを預かる保育施設の設置・運営・増築や保育遊具等の購入を行う事業主・事業主団体に対して、
その費用の一部を助成する制度を設けています。


助成金を受給するためには、
①雇用保険の適用事業主であること
②育児休業、所定外労働の制限及び所定労働時間の短縮措置について労働協約または就業規則に定めていること
③次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について、策定・届出、公表及び労働者への周知を行っていること
が必要です。


助成の種類
1.設置費(事業所内保育施設の設置)
  ※施設の規模は、乳幼児の定員が10人以上、1人当たりの面積が原則として7㎡あること
  ①新築
  ②購入
  ③既存の所有建物の増改築
  ④購入した既存建物の増改築
  ⑤賃借した建物の増改築に要した費用
 
2.増築費(定員増等に伴う増築又は建替えを行い、運営を再開した場合)
  ①5人以上の定員増かつ35㎡以上の面積増となる増築または
   利用定員2人以上かつ面積3.96㎡以上(1人当たり1.98㎡以上)の安静室の増築に要した費用
  ②5人以上の定員増かつ35㎡以上の面積増となる建替えに要した費用
  ③当該助成金の支給要件を満たさない施設を、新たに同要件を満たす施設にする増築
   または建替えに要した費用

3.運営費(事業所内保育施設の運営を開始した場合)
  ①事業所内保育施設に配置された専任の保育士または看護師の人件費
   運営を別企業に委託している場合は、その委託料のうち専任の保育士または看護師の人件費
  ②事業所内保育施設が賃貸借施設である場合はその借料

4.保育遊具等購入費(事業所内保育施設の保育遊具等を購入した場合)
  ①保育室において使用する室内遊具(積木、とび箱等)
  ②保育活動に必要な備品
   (お散歩カー、ピクニックテーブル、椅子、オルガン等の楽器、視聴覚教材、調理用器具等を含む)
  ③園庭に設置する固定遊具(ブランコ、シーソー、すべり台等)


助成限度額
助成率等
1.設置費
  大企業   1/2
  中小企業  2/3
  限度額   2,300万円

2.増築費   1/2
  限度額   増築  1,150万円
        建替え 2,300万円

3.運営費(保育の人数によって限度額があります)
  1~5年目
  大企業   1/2
  中小企業  2/3    

  6~10年目  1/3

4.保育遊具
  購入に要した額から10万円を控除した額
  限度額40万円
  1品の単価が1万円以上、総額20万円以上の場合に限る


詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html


小松原経営労務管理事務所
代表 小松原 理

国民年金保険料のの納付可能期間が10年になります

2011-08-31 21:35:25 | Weblog

皆さんこんにちは。
今回の担当の茅根です。


今日で8月も終わりです。
もう今年の3分の2が終わってしまいました。
早いものですね。
先週の末には、社会保険労務士の試験がおこなわれました。
暑い中、受験された皆さん本当にお疲れさまでした。
手ごたえバッチリの方も、イマイチだった方も、
とりあえずゆっくり休養をとられてはいかがでしょうか?


さて今回は、年金確保支援法についてです。
年金確保支援法とは、将来の無年金・低年金の発生を防止し、
国民の高齢期における所得の確保をより一層支援するために
作られた法律で、今年の8月4日に成立しました。


この法律は大きく分けると、

1、国民年金法の一部改正

2、確定拠出年金法の一部改正

3.確定給付企業年金法の一部改正

4、厚生年金保険法の一部改正

の4つに分けられます。


その中の、国民年金法の一部改正で、
今まで、2年までしかさかのぼって支払うことが出来なかった国民年金の保険料を、
過去10年分までさかのぼって支払うことが出来るようになります。
何らかの理由により、保険料の未納期間がある方には朗報となるのではないでしょうか?
ただし、この措置は3年間のみ適用となりますので注意が必要です。

この取り扱いは、平成24年10月1日までの間に政令で定める日から施行されます。

社会保険労務士ちのね事務所
所長 茅根秀俊


社労士がドラッガーの『マネジメント』を読んだら

2011-08-24 22:55:29 | Weblog

こんにちは。今週は星が担当です。

『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』をテレビでみました。

期待以上のものでした。

前半は本のタイトルの通り、高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んで、そのマネジメントを実行していき、弱小野球チームがマネジメントの過程を経て甲子園を現実的に目指すようになるほど強いチームになっていくという、予想通りのストーリー展開。
後半になると、甲子園予選決勝の大切な日に大切なものを無くし、絶望の淵に立たされ、自暴自棄になるマネージャーと、その悲しみを乗り越えてなんとか甲子園に行こうとするチーム。
最終的にはマネージャーの心もチームの心もひとつになり、感動の最後!

感動して涙してしまいました。
青春っていいな~って最後は思ったのですが、野球部が強くなっていくマネジメント過程を
みている間はずっと自分と照らし合わせながら見ていました。

このブログのタイトルのように、”社労士がドラッガーの『マネジメント』を読んだら”を実践してみようかと思います。

社会保険労務士星人事労務コンサルティング

星 美穂

 


セミナー告知

2011-08-17 12:35:32 | Weblog

みなさん、こんにちは。

今回は小田が担当いたします。

 

猛暑が続いておりますが、皆様、楽しく過ごされていますか。

丁度、お盆休みも終わり仕事が始まったのではないでしょうか。

秋の行楽シーズンまで全開で仕事がんばりましょうね。

 

さて今日は、我々「中小企業労働環境改善推進会」で行うセミナーの告知をさせていただきます。

 

【日時】平成2391日(木)18302030

【場所】東京国際フォーラム G403会議室

【参加費】2,000円(税込み)

【定員】20

【講師】小田 栄治 小松原 理

【内容】1.「健康保険の基礎知識」

    2.「助成金申請における法定帳簿」

 

中小企業労働環境改善推進会としては2回目の労務セミナーになります。

前回4月に行った際には多くの方にお越しいただきました。有難うございました。

各業界の方々からは、「自分たちの知らないことが多くあった。為になった。」とお言葉をいただきました。

それを踏まえて、9月のセミナーでは、いまさら聞けない基礎的な内容も織り交ぜてお話させていただこうと思っております。

すでに数名お申込みをいただいておりますが、ご興味のある方は是非お申込みください。

下記HPから申込み書などのダウンロードが可能になっております。

http://roumushindan.com/

 

 

小田社会保険労務士事務所

特定社会保険労務士 小田 栄治