ジャーナリスト活動記録・佐々木奎一

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京都市“猫エサやり禁止条例”「市民等が遵守すべき基準」等についての、THEペット法塾の声明全文

2015年04月09日 | Weblog

 京都市が4月1日、「猫餌やり禁止条例」について、「市民等が遵守すべき基準」などを制定したことについて、THEペット法塾代表の植田勝博弁護士は声明を出した。全文は以下の通り。

 

                              「京都市マナー等条例・施行規則、要綱」の内容

野良猫餌やりの禁止条例の廃止を求める

                                                 2015年(平成27年)4月6日

                                                  THEペット法塾代表 弁護士 植田勝博

 

 京都市は、「京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例(平成27年3月27日京都市条例第76号)、「条例施行規則(平成27年3月31日京都市規則第154号)、「条例第9条第2項の規定(市長の定める基準)に基づく適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準要綱」「京都市野良猫への給餌に係る届出掲示制度実施の要綱」が4月1日付で発表されました。

 以下、条例、施行規則、要綱(市長の定める給餌方法の基準、届出掲示制度)をまとめ、その問題点を指摘します。

 条例、市長の定める給餌の方法に関する基準の要綱、届出掲示制度の要綱、の内容は、「動物による迷惑」を基本として、届出制を取り、猫餌やりをしたければ「野良猫を自宅等で管理すること(いわゆる「持ち帰れ」)」「野良猫を管理するための詳細な責任を課す」「近隣住民等のクレームに対しては誠実な説明、対処義務を課す」などの過大な責任を負わせ、「周辺環境に悪い影響を与えるときは、勧告・命令、罰則を課す」というものです。野良猫への餌やり制限、禁止するものです。

 餌やり自体は違法性はなく、無主物の動物への管理責任を負わせることは憲法、民法に反します。また、殺処分を禁じた野良猫の保護(付帯決議)、官民一体で、野良猫を保護し、野良猫問題を解決する地域猫活動に取組むべき動物愛護法に違反します。野良猫保護とTNRに取組んできた猫餌やりを排除し、「地域猫」の土台を踏みにじるものです。

 以下、条例等を理解して頂くため、条例、要綱の主要な内容に、「解説」記事を入れました。一読すれば、野良猫や動物への保護、餌やり行為を規制、禁止、排除する内容が明らかです。

 

 京都市条例は、野良猫への愛護と共生とは対極にあり、猫や犬を排除するまち京都は日本の動物の命と共生(餌やりには違法性はない)からは最悪といえます。

 現在、既に京都市では、野良猫への餌やりに過大な責任が課される。それをしないと処罰を受ける、との萎縮効果、及び市民による迫害行為を生んでいます。

 

THEペット法塾は下記の意見を出してきました(THEペット法塾HP参照)。

  2015.2.7 京都緊急集会「野良猫餌やり禁止条例と野良猫保護」・集会宣言

   2015、3、22 THEペット法塾・京都市条例のコメント

   2015、3,26 参議院院内集会・集会宣言

THEペット法塾は次の活動を進めています。

 ① 京都市野良猫餌やり禁止条例の廃止を求める。

 ② 他の地域に「第2の京都市条例」をつくらせない。

 ③ 「野良猫を社会で受入れ、共生し、野良猫問題を解決することを内容とする動物愛護法の改正を求める。」(付帯決議の法律化)

 

第1 「京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例」の内容

1 条例の目的(1条)

  不適正な動物の取扱いによる迷惑を防止し生活環境の保全を目的とする。

(解説)

 「人と動物の共生する社会」を目的とする記載はあるが、核は「迷惑の防止」である。野良猫の命、野良猫保護の規定はなく、餌やり規制、禁止を内容とする。

2  多数の犬等の飼養等に係る届出義務(7条)

 1 犬等(生後91日未満のものを除く)の所有者等(一般的動物飼養者。動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)の第1種動物取扱業者,第2種動物取扱業者を除く。以下この条において同じ。)は,犬の数が5以上又は犬等の数が10以上のときは,30日以内に,市長に届出義務を負う。

① 所有者等の氏名及び住所、②場所の所在地、③犬等の数

 2  前項の規定による届出をした所有者等は,前項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは,30日以内に市長に届出義務を負う

(罰則16条)無届け、虚偽の届出は(1万円以下の過料)

3 飼い犬のふんの回収義務(8条)

 1 犬の所有者等は,排せつしたふんを回収するための用具の携帯義務を負う。

 2 犬の所有者等は,飼い犬が自宅等以外の場所でふんを排せつしたときは,直ちに当該ふんを回収しなければならない。

(罰則15条)直ちにふんを回収しないとき(3万円以下の過料)

4  不適切な給餌の禁止等 (9条)

 1 市民等(観光旅行者、滞在者を含む)は,所有者等のない動物に対して給餌を行うときは,適切な方法により行うこととし,周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌を行ってはならない。

 2  市長は,前項の動物に対する給餌について,必要があると認めるときは,適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準を定めることができる。

(解説)

給餌の禁止は「生活環境に悪影響を及ぼす」「市長定める基準」の場合である。基準は、後述の「条例9条2項の基準要綱」である。

5  勧告及び命令 (10条)

 1 市長は,前条第1項の規定に違反し(給餌による生活環境に悪影響を及ぼす),又は同条第2項に規定する基準(市長が定めた給餌の方法の基準)に反して生活環境に支障が生じているときは,必要な措置を勧告する。

 2  市長は,勧告の措置を採らなかったときは,その者に対し,勧告の措置を採ることを命令する。

(罰則14条)2項の規定の命令に違反したとき(5万円以下の過料)

6  報告又は資料の提出義務(11条)

  市長は,前章(7条多数の犬等飼養の届出義務、8条飼い犬のふんの回収義務、10条勧告及び命令。8条1項を除く。)、動愛法25条の規定の施行に必要な限度で,所有者等又は所有者等のない動物に対して給餌を行っている者等に,動物の取扱いについて報告又は資料の提出を求める。(報告、資料提出義務)

(罰則14条)報告をしない、資料の提出をしない、虚偽の報告をした、虚偽の資料の提出をしたとき(5万円以下の過料)

(解説)野良猫餌やり者に、報告、資料提出義務を課し、違反には罰則を課す。

7  立入調査等(12条)

 1 市長は,前章(7条、8条、10条)及び法第25条に必要のために,その場所に立ち入り,調査をし,質問ができる。

 2  前項の規定により立入調査、質問をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,証明書を提示する。

(罰則14条)立入調査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して陳述せず,若しくは虚偽の陳述をしたとき(5万円以下の過料)

(解説)野良猫餌やり基準に違反する事実の立入調査等を行うものとし、これを拒否、虚偽を回答すれば罰則を課す。

8  市長への条例の施行に関する事項の委任(13条)

  市長は、施行規則、要綱などで内容を決める。

9  施行期日(附 則)

① 条例は,平成27年7月1日から施行する。

②  第4章罰則は,同年10月1日から施行する。

③ 7条1項多数の犬等の飼養等に係る届出は平成27年10月1日までとする。

 

第2 京都市条例施行規則 2015年4月1日

1 届出制とその例外(施行規則1条)

  多数の犬等の飼養等に係る届出を要しない例外を規定する(多数の犬等の飼養等に係る届出を要しない者)。例外、国及び地方公共団体等

(解説)

  届出制とは、届出をさせて行政が管理をし、無届け行為を禁止する制度である。届出制、登録制、許可制など。

2  多数飼養等届等(2条)必要事項を記載して書面届出義務

    多数飼養等届(第1号様式)、多数飼養等変更届(第2号様式)

3  身分証明書(3条)条例第12条第2項(行政の立入)証明書の様式は第3号様式

4 補則(4条)  条例の施行に関し必要な事項は,保健福祉局長が定める。

 

第3 条例9条2項の基準(野良猫餌やり市長の定める基準)野良猫餌やり禁止について市長の定める基準の内容(平成27年4月1日京都市告示第32号)、

1 適用範囲

    条例第2条第4号に規定する野良猫(以下「猫」という。)に対し,継続的に又は反復して給餌(給水を含む。以下同じ。)を行うものに適用する。

  この基準に定める方法によらない給餌(「基準外の給餌方法」)でも,「給餌場所」の周辺の住民の理解の下に行われているとき、周辺住民の生活環境に支障を生じさせることを防止するうえで合理的であるもの、支障を生じさせるおそれがないものはこの限りでない(除く)。

(解説)市長が基準を定めて、違反するときは勧告・命令、罰則。例外の判断は市長が行う。

2  周辺住民の生活環境への配慮

① 自治会等への給餌者等の連絡先を示す義務

  給餌をするためには,給餌場所の自治会等「周辺住民等」に、給餌者又は責任者とその連絡先を示すこと。

②  周辺住民に対する活動の内容、環境への支障の防止又は除去方法の説明義務

   給餌者は,周辺住民等から求められたときは,活動の内容及び状況並びに周辺住民の生活環境への支障の防止又は除去の方法の説明をすること。

③  周辺住民に対する基準の遵守、支障の防止等の要求に対する対処義務

   周辺住民等から,この基準の遵守その他支障の防止等を求められたときは誠実に対処すること。

(解説)給餌者は、自治会等へ連絡先を示す。住民等から求められたときは,迷惑をかけないことの防止、除去の説明をし、また要求には対処をする義務を負う。給餌者は、近隣から苦情があって説明、対処ができないときは、基準違反、勧告・命令、罰則を受ける。

3  給餌者の体制

 ア複数人により実施するよう努める。イ給餌者に周辺住民を含める。

(解説)猫餌やりは1人ではできない。複数で周辺住民を含める。事実上、従来の個人の猫餌やりを禁止する。

4  給餌場所

   給餌者の自宅又は給餌者が正当な権原に基づき給餌を行うことができる場所(「自宅等」)に設ける

(解説)給餌場所は自宅か自己使用地を確保しないと野良猫餌やりはできない。「野良猫へ餌やりをしたければ持ち帰れ」との非難と同旨である。野良猫は地域の問題であり、TNR(元の地域に戻して官民一体で保護する)に反する。

5  給餌を行う時間帯

    早朝,深夜を避け決まった時間帯に行うこと。

(解説)野良猫餌やり者と野良猫の実態を無視。自分に合わせた野良猫餌やり禁止。

6  清潔の保持

  給餌場所(給餌場所に設ける設備等を含む)とその周辺は,常に清潔にして悪臭,衛生動物の発生の防止を図り,周辺住民の生活環境に支障を生じさせない。

 ア 餌は,適切に取り扱うこと。

 (ア)餌となりうる残飯ごみ等を放置しないこと。

 (イ)置き餌をしないこと。

 (ウ)与える餌の量は,猫が一度に食べ切れるものにとどめること。

 (エ)餌は,直接地面等にまかず,容器を使用する等により,地面等を清潔に保つこと。

 (オ)猫が餌を食べ終えた後は,使用した容器等を直ちに回収し,周囲に飛散した食べ残し等があれば回収すること。

 イ ふん尿等を適切に処理すること。

 (ア)ふん尿や毛その他の汚物(以下「ふん尿等」という。)はすみやかに処理し,腐敗や飛散を防止すること。

 (イ)周辺住民の理解が得られる場合は,給餌者の自宅等内に猫用のトイレを設置し,常に砂を入れ替え,当該トイレを清潔に保つこと等により,猫が当該トイレでふん尿を排せつするよう促すこと。

 (ウ)周辺住民の了解が得られる場合は,周辺住民の自宅その他の管理する場所になされた給餌を行っている猫のふん尿等についても適切に処理すること。

(解説)野良猫の管理の責任を全て猫餌やりに課す。ふん尿、毛なども飛ばないようにし、トイレも自宅内等に設置する義務。事実上、その地にいる野良猫保護をする地域猫の否定である。

7  給餌を行う猫

 給餌を行う猫は,次に掲げるものに限ること。

  ア「避妊去勢手術」を受けたもの、イ避妊去勢手術を行うことを目的とするもの、ウ猫を,保護又は譲渡することを目的とするもの

(解説)避妊去勢、保護、譲渡目的以外の野良猫餌やり禁止をする。管理されない野良猫餌やりを制限、禁止をする。猫は餓死する。

8  頭数の管理

  給餌を行う猫の数は,適切な管理が可能となる範囲内とすること。

ア猫の頭数は,給餌者1人につき5頭以下(目安)。

イ猫は,種類,大きさ,毛色,毛の長短,性別,推定年月齢,避妊去勢手術の実施の有無その他の特徴,状況等により,その個体を特定して管理し,それ以外のものに給餌を行わないこと。

ウ管理のため必要があるときは,記録を取ること。

エ7イ又はウに掲げるものに給餌を行うときは,捕獲又は保護若しくは譲渡のための計画を立て,実行すること。

オ猫が繁殖をしたときは,適切な時期に保護,譲渡等を行うことにより子猫を適正な飼養環境の下に置くこと。その他適正な措置を採ること。

(解説)猫餌やりは5匹に限定(目安)。それ以上いる猫への猫餌やりは制限禁止。餓死させる。猫餌やりには、野良猫の特定し、その記録をし、捕獲、保護、譲渡のための計画を立て,実行する責任を課す。

9  猫の保護,譲渡等の取組

 給餌を行っている猫を適正な飼養環境の下に置くため,保護や譲渡等に取り組む。

10  実施時期平成27年7月1日から実施する。

*野良猫へ餌を与える方に守っていただきたいマナー(上記基準の概要説明)

  マナーの説明は上記の1~9の繰り返しである。

(解説)野良猫餌やりに、野良猫の管理責任を課しこれに反するときは、勧告・命令、罰則を課すもので、事実上、猫餌やりに多大な責任を課して個人の野良猫餌やり禁止をするものである。だれも野良猫餌やりに怖くて手が出せない。

  本来、所有者のいない動物への餌やりは自由、これに責任を課すことは許されず、自由権の侵害である。(行為と被害損害発生のときのみ民事上の責任)

  京都市条例は、野良猫保護とは全く極ある。

 

第4 条例の届出制

 京都市野良猫への給餌に係る届出掲示制度実施要綱(平成27年4月1日制定)

(解説)

  届出制とは、無届け行為を禁止する制度である。届出制、登録制、許可制など。

  届出制とは、行政が猫餌やり行為を管理するための制度で、動物取扱業規制と同様の規制と認められる。条例に罰則はないが、人間の野良猫への愛護、保護の気持ちや行為を罰則をもって禁じるものである。

1目的(1条)

  現に存する野良猫をできる限り良好な生存環境の下に置くとともに,適正に取り扱うことを目的とする。

(解説)

  届出制とは、無届け行為を禁止し、行政が業者を管理する制度である。

 目的は「人の生命,身体若しくは財産に害を加え,」「環境の保全上の支障を生じさせ」「人に迷惑を及ぼす」「動物を適正に管理する観点」からの措置である。「社会における生命尊重,友愛及び平和の情操の涵養を図る観点」とするが、「迷惑」「無責任」の人の都合だけが法益とされ、野良猫、餌やりの保護とは認められない。

2  野良猫への給餌の届出(2条)

  野良猫(条例2条4号)に給餌を行う者は,市長の基準(条例9条2項市長の定める基準平成27年4月1日京都市告示第32号。「遵守基準」)を遵守し、市長に届出ができる。

3 届出書の提出(3条1,2項)

    野良猫給餌届出書(第1号様式)と、①誓約書(第2号様式)、②給餌場所の所在図、③野良猫の避妊去勢手術、または、保護、譲渡の計画書(第3号様式)、④野良猫の避妊去勢の手術若しくは実施に関する書類

(解説)野良猫餌やりは、野良猫保護と地域猫活動で、多大な犠牲の下になされているが、このような手続に多大な負担を課すことは、妨害、規制をする。

4 更新の届出(4条1,2項)

  前3条1項の届出をした者は,1年ごとに,状況の変更の有無、変更があるときは更新の届出を行う(1項)。

 更新の届出は,届出をした年の翌年以降,毎年,同月日から30日以内に届け出るものとする(2項)。

(解説)毎年届出の更新手続の責任を課すことは多大な負担を課し、野良猫保護活動を妨害、規制をするものである。

5  更新届の提出(5条)

    4条1項の届出は,更新状況届出書(第4号様式)に,3条1項3号に規定する書類その他市長が必要とする書類を添えて提出する。

(解説)野良猫保護活動に多大な負担を課し、妨害、規制をするものである。

6  野良猫給餌届出済票の交付(6条1、2項)

 3条1項の届出をした者のうち,希望者に標章を交付する(1項)。

 ①猫の頭数、②給餌を行う時間帯、③届出番号

 標章は,野良猫給餌届出済票(第5号様式)によるものとする(2項)。

7  野良猫への給餌活動の掲示(7条)

  野良猫給餌届出済票の交付者は,標章を給餌場所の見やすい場所に掲示することにより,遵守基準(基準2①自治会等への給餌者等の連絡先を示す義務)に代えることができる。

(解説)野良猫保護活動に多大な負担を課し、妨害、規制をするものである。

8  市の支援(8条)

 市は,「届出済の給餌」(3条1項の届出)の野良猫への給餌については,周辺住民等から本市に対して問い合わせがあったとき,(基準2②周辺住民に対する活動の内容、環境への支障の防止又は除去方法の説明義務)の説明をし,(基準2③周辺住民に対する基準の遵守、支障の防止等の要求に対する対処義務)の対処について,適切な管理の下で行う給餌の意義,活動が適切になされた場合の効果等の取組の趣旨を補足する等の助言や支援を行う。

(解説)届出がなくても、官民一体で野良猫保護と地域猫活動をすべきである。

9  市の助言及び指導(9条1,2項)

   市は,届出済の給餌について,勧告・命令をする前に助言及び指導を行う。 助言及び指導を受けた者は誠実に対処する義務を負う。

(解説)届出掲示制度は、届出制により、届出猫餌やりについてその管理をするもので、多大な届出の手続、負担、規制をかけるもので、他と相まって野良猫保護、野良猫餌やりの保護を規制、禁止するものである。本来、自由で可哀想な野良猫保護し、野良猫を減らそうとする、人倫として、動物愛護法としての国民の責任を自己の犠牲で行う行為に対する尊重と評価が条例には一切認められない。

 


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2 コメント

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Unknown (よし)
2015-04-10 14:25:14
転載して良いでしょうか?
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どうぞ (佐々木奎一)
2015-04-10 19:30:12
ぜひ転載してください。
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