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原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

大学等の法律サークルの皆様へ

大学等で、講演・定期試験対策講義・ゼミの講師をおこなっています。
講演依頼につきましては、辰已法律研究所(kika19@tatsumi.co.jp)までお問合せください。
※メール送信の際は「@」を半角にしてください。

■2016年度講演実績
・2016年04月20日 早稲田大学生協
・2016年05月08日 アジア法学生協会ジャパン学術交流会講演
・2016年10月18日 中央大学
・2016年11月11日 一橋大学
・2017年01月12日 慶應義塾大学

スタ論に向けて(憲法)

2010-09-30 | 憲法的内容
今日は、厚木→藤沢で仕事。「スタ短特訓」「狙われる新判例」の受講生の方の話を聞くと、この近辺の出身の方が多いようですね。厚木、相模大野、大和、湘南、茅ヶ崎北陵、平塚江南、鎌倉学園、桐蔭、などの高校の受講生がおりますので、皆様の後輩を教えているのかもしれません(笑) さて、ちょっと前の記事の続きです。答練は、自分なりに「ここを聞かれたらどう書くか」という点をしっかりとイメージしてから臨みたいところ . . . 本文を読む

【H22論文】公法系・第1問(雑感)

2010-09-22 | 憲法的内容
あくまで、私なりの見方です。「正しい」ことを保証するものではありません。問題、出題趣旨等は各自ご用意ください。 1.生活保護について (1)人権選択と違憲主張の対象(総論) 憲法の問題は、まず①「人権選択」と②「違憲主張の対象の確定」からです。 ①につき、ぱっと思いつくのが25Ⅰ違反。次に、他の自治体では貰えているところもあるという点から、14Ⅰ違反も検討に値します。「生活保護が受給できな . . . 本文を読む

法令違憲と適用違憲と処分違憲と

2010-06-18 | 憲法的内容
「愛しさと切なさと心強さと」みたいなタイトルですが(笑)多くの受験生が「気持ち悪い」ところだと思います。ちょっと長くなっちゃいますが、コメントに寄せられたご質問にお答えします。戸松先生の「憲法訴訟(第2版)」を参考にしました。文中に記載の頁は、同書で参考にした箇所です。 まず、342頁にこうあります。 「裁判所が違憲の判断を下すとき、その対象は主として法令の規定、または公権力の行為である。前者 . . . 本文を読む