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古いパチンコ・パチスロ、思い出のパチンコ店を懐古する
(90年代のパチンコ・パチスロ情報がメイン)

「フィーバー」「ブラボー」は商標?

2014-04-25 01:40:00 | その他パチ・スロ関連

皆さんは、「商標」について、それなりの知識をお持ちだろうか。

 

商標を簡単に定義づければ、「商品または役務(サービス)に付するマーク(標章)」である。

 

有名どころでは、「コカコーラ」のロゴマークや、「ヤマト運輸」のクロネコマークなんかがそうだ。

まぁ、著名でなくとも、企業が商品に付するオリジナルの商品名などは、大抵が「商標」となる。

商品を製造・販売したり、サービスを提供したりする企業が、「このマークを付した商品(サービス)は、私共の会社が提供するものです」とアピールする為の、「識別用マーク」ともいえる。

 

ある企業が、1つの商標を長い間使っていると、消費者やライバル会社は、その商標が付いた商品を見ただけで、「これはA会社が作っている、あの商品だな」と、即座に判断するようになる。

そうして一定の「信用」が備わった商標は、一つの「知的財産権」と考えられる為、自社の商標を他人に使われないよう、権利として保護する必要がある。また、その商標を認識して商品を買う消費者の為にも、商標に備わった信用をむやみに壊してはならない。

 

その為、各国には「商標権」という権利により、商標を保護する制度が存在する。わが国では、保護を求める商標について、まず特許庁に「商標登録出願」を行い、それが一定の「登録要件」(識別性、独自性など)を満たしていれば、特許庁が「商標登録」という一種のお墨付きを企業に与える。そうして発生した権利が、「商標権」である。

 

登録によって商標権が発生すると、その商標(登録商標)を特定の商品に使う事ができるのは、原則として商標権を持つ者だけとなる。また、無断でその商標を使った第三者に対して、使用差止請求や損害賠償請求などを行うことも出来る(刑事罰もある)。それだけ「強い」権利なのだ。

 

ただ、一旦登録したからといって、未来永劫その商標を登録しておく必要はない。商標の登録を長年維持するには、それなりの費用(登録料、存続料、更新料)も掛かるし、すでに使わなくなった古い商標を、わざわざ守らなくても良いケースも出てくる。

そこで、商標権の有効な権利期間は、登録日から一応「10年」(分割で5年)となっており、引き続きその商標を守りたい場合は、10年(分割5年)ごとに更新申請をして更新料を特許庁に支払い、商標権を存続させればよい(更新の上限はなく、永久に存続させる事も可能)。一方、更新の時期に更新料が支払われなかったものについては、権利期間の満了をもって「失効」となる訳だ。

 

 

なぜ、突然こんな話をするかというと、パチンコメーカー各社が有する台の「冠名」が、商標と大きく関係しているからである。

 

ご存じのように、三共といえば「フィーバー」、平和は「ブラボー」、西陣は「ルーキー」「ターボ」、ニューギンは「エキサイト」、三洋は「パニック」、大一は「アイドル」、京楽は「スカーレット」、奥村は「ドリーム」「アドバンス」、豊丸は「ドン」という具合に、かつてはメーカー毎に、「冠名」ともいうべき名称があった。

メーカー各社はもちろんの事、ホールや打ち手にとっても、「この冠名が付いた台は、このメーカーの作った機種」と言う風に、他社の台とハッキリ区別することができた。

こうした冠名を、「過去の遺物」として決別した会社がある一方で、昔からの冠名を使い続けるメーカーも存在する。

冠名は、「パチンコ機」という商品に使用されれば、立派な「商標」である。また、「フィーバー〇〇」、「ブラボー〇〇」のように機種名の一部であっても、(冠名はこのケースが多い)、それが商標の重要な部分(要部)と判断されれば、やはり保護すべき対象となる。

もちろん、メーカーが「フィーバー〇〇」という機種名全体を権利として強く保護したいと思えば、その機種名で出願すれば良い。実際、SANKYOは「フィーバーマキシム」「フィーバーレジェンド」「フィーバーキング」といった過去の「名機」の名称につき、特許庁に商標登録出願をして登録が認められ、現在も商標権を有する(出願及び登録の時期は、全て2000年以降)。

ともかくも、自社の有する大切な「冠名」を、他メーカーに無断で使用されない為にも、やはり「商標権」による保護が必要となる訳だ。

 

では、その冠名について、各メーカーの商標登録の現況は、どうなっているのだろうか。

そこで、「特許権」や「商標権」といった知的財産権に関するデータベースを無料で提供する、「特許電子図書館」(IPDL)のホームページにアクセスしてみた。

同サイトにある「称呼検索」という商標の検索機能を使うと、たとえば「フィーバー」と名のつく商標が、どの企業によって、現在どれくらい登録されているかをザッと調べることが出来る。

なお、商標を登録するには、その商標をどんな商品(orサービス)に使用するかについて、特許庁への出願の段階で「指定」しておかなければならない。これを「指定商品」(サービスの場合は「指定役務」)という。「パチンコ機」は、特許庁指定の商品区分でいう「第28類」(遊戯用器具)の商品だ。検索の際は、指定商品を「遊戯用器具」に絞る必要がある。

あとは、それぞれの冠名と商品区分(「28」、類似群コードは「24B02」)を入力してデータ検索すれば、各メーカーの商標登録に関する「現状」が分かる。

 

その調査結果が、コチラ。

「アイドル」(IDOL)
登録第1227152号  登録日:1976年10月21日
権利者:株式会社大一商会  指定商品:遊戯用器具 ⇒権利存続中

「フィーバー」(FEVER)
登録第1725413号  登録日:1984年10月31日
権利者:株式会社三共  指定商品:遊戯用器具    ⇒権利存続中

「ルーキー」(ROOKIE)
登録第2361530号  登録日:1991年12月25日
権利者:株式会社ソフィア  指定商品:遊戯用器具  ⇒権利存続中

「ブラボー」(BRAVO)
登録第3281882号  登録日:1997年4月18日
権利者:株式会社平和  指定商品:遊戯用器具    ⇒権利存続中

「エキサイト」(EXCITE)
登録第4861850号  登録日:2005年5月13日
権利者:株式会社ニューギン 指定商品:遊戯用器具 ⇒権利存続中

ご覧のように、上記5つの冠名は、各メーカーが商標登録出願を行い、特許庁により商標登録され、現在も商標権が存続している。引き続き、各社はそれぞれの冠名をパチンコ機に使用する意思があり、他人の使用も防ぎたい訳だ。よって、他メーカーが、これらの登録商標(冠名)を自社の機械に無断使用する行為は、明確な「権利侵害」となる。

もっとも古く冠名を商標登録したのが大一商会で、「アイドル」は登録から既に37年が経過。また、ご存じ三共の代名詞「フィーバー」も、商標権の存続期間は既に30年近くと長い。

一方、ニューギンが古くから用いた「エキサイト」の冠名は、商標登録が2005年と意外にも遅い。もし、同社が「エキサイト」を昭和期から登録していれば、アレパチ「エキサイト」(1992年)を出してきた藤商事と、一悶着あっただろう。

また、昭和から平和の代名詞的存在である「ブラボー」も、登録は1997年と遅めだ。

なお、「登録日」というのは、特許庁による「原簿への最終登録」が行われた日であって、各メーカーが特許庁に商標登録の「出願」(申し出)をした日は、それより前になる。

 

 

他方、以下の冠名については、パチンコメーカーではない別の会社が、古くから商標権を有する。

「パニック」(PANIC)
登録第0914351号 登録日:1971年7月31日
権利者:株式会社タマス  指定商品:遊戯用器具  ⇒権利存続中
・昭和46年以来、「パニック」は株式会社タマスの登録商標である。一方、三洋が「パニック」と称する台の販売を開始したのは1980年代で、厳密には「タマス」の商標権に抵触した可能性もある。ただ、同商標の正当な「使用権」をタマスから得ていたかもしれないので、これ以上突っ込まない(笑)。因みに、タマスは卓球用品の製造・販売会社である(「バタフライ」ブランドで有名)。まぁ、卓球会社とパチンコメーカーには競業関係がないとも考えられるので、権利侵害の問題は起こらないと考える方が自然か。

「ドリーム」(DREAM)
登録第2120131号  登録日:1989年3月27日
権利者:株式会社タカラトミー  指定商品:遊戯用器具  ⇒権利存続中
・奥村が初代「ドリーム」を販売開始したのは「1988年8月」で、タカラトミーが商標「ドリーム」を登録した日よりも前である。しかし、タカラ社が特許庁に出願(申し出)をした日は、1985年7月29日で、奥村の「ドリーム」販売よりも前だ。商標法では、他人の出願前から使用していた周知な商標について、「先使用権」という正当な権利を認めているが、他人の出願後に使用を開始した場合は適用されない。やはり、厳密にはタカラ社の商標権に抵触した可能性もある。ただ、タカラ社から正当な使用権を得ていた可能性もあるので、これ以上突っ込まない。

 

なお、「スカーレット」(SCARLET)については、現在のところ、指定商品「遊戯用器具」について、商標権を有する者はいない。よって、京楽が、かつての冠名「スカーレット」を再び使用したいと思えば、特許庁に商標登録出願して、権利が認められる可能性もあろう(「スカーレット」は「真紅」という色(品質)を表す言葉であり、識別性、品質誤認など登録を妨げうる問題はあるが…)。

 

 

あと、少々面白い所では、「真っ赤な太陽」という登録商標がある。かつて、京楽の代名詞として知られたブランドネームだが(昭和期の台枠などに用いられた)、今現在、パチンコ機について「真っ赤な太陽」の商標権を有しているのは、なんと「タイヨーエレック」である。

「真っ赤な太陽」
登録第4761676号  登録日:2004年4月2日
権利者:株式会社タイヨーエレック  指定商品:遊戯用器具  ⇒権利存続中 ※追記:その後、失効した模様

なぜ、タイヨーエレックがこの商標を2000年以降に商標登録したのかは不明だが、もし京楽が、かつてのブランド名を再び使用したいと思っても、権利者であるタイヨーエレックの許諾なくしては、使用できない事になる。何だか理不尽な気もするが、それが「商標権」というものだ。もし、京楽が「真っ赤な太陽」のブランドを、現在まで使い続けていれば問題となろうが、平成以降の機種に使用された様子はないので、京楽の反論も難しいだろう。

 

それから、「デジパチ」「一発台」「権利モノ」「ハネモノ」といった類の一般的な言葉については、既に業界内で普通に用いられる俗称(普通名称)に過ぎないので、「識別力ある商標」とは認められず、登録の要件を満たさない(2004年に「デジハネ」が商標登録されている⇒権利者:サミー)

だが、意外な事に、「電役」という名称については、大一商会が90年代初頭に商標登録出願を行い、無事に登録された後、現在に至るまで商標権を有する。「一般電役」は普通名詞で登録されないが、「電役」はOKということだったのだろうか。まぁ、電役機といえば大一(フルパン、アニバーサリー1&2、ミリオンパンチetc)というイメージを持った時期もあるが…。他メーカーが「電役」の名を一切使用できないとすると、やや違和感が残る。

「電役」
登録第2547264号  登録日:1993年6月30日
権利者:株式会社大一商会  指定商品:遊戯用器具  ⇒権利存続中

 

その他、有名なところでは、「アレパチ」がタイヨーエレックの登録商標で、「パチコン」がユニバーサルの登録商標である。

「アレパチ」
登録4496646号  登録日:2001年8月3日
権利者:株式会社タイヨーエレック  指定商品:遊戯用器具 ⇒権利存続中

「パチコン」
登録第2669464号  登録日:1994年5月31日
権利者:株式会社ユニバーサルエンターテインメント  指定商品:遊戯用器具 ⇒権利存続中

 

 

今回は、「商標」絡みで、雑然といろんな情報を書いてみたが、多少なりとも興味を持って頂けただろうか。たかが商標と思うかもしれないが、細かく調べてみると、案外面白いものである。

★追記★
パチンコNOW・1998年1月25日というと、あの牧野館長の回ですかね。解説の守ピーが、レア台揃いのコレクションルームに訪問していたような…

 



5 コメント

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コメント (白夜男)
2014-04-25 07:15:11
コカコーラのロゴと三共のフィーバーは22世紀になっても存続してるはず。
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Unknown ()
2014-04-25 08:14:16
冠名ってデジパチに付くことが多いですが、やはり継続的に新機種開発が行われていてシリーズ化されているからでしょうか、他のジャンルでは基本単発ですよね。パチスロも含めて。

「物語」シリーズは、当初平和のものだったのにいつのまにか三洋になりましたね~。あと、三共系の「CRF」というのはすごく違和感を感じていました。

個人的には、英名での一般名詞+一般名詞という名前の付け方は日本人が好むやり方ですが、普通すぎて格好良さが足りないと思ってます。印象に強い機種は単語ひとつだけのものが多いですね・・
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Unknown (えむ)
2014-04-25 13:24:30
商標とは若干違いますがパチンコは割りと自由に同じような物が使えますよね・・・正村さんの影響ですかね
ユニバはステッピングモーターについて何度も不満を漏らしてるようですが
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Unknown (えふ)
2014-04-26 14:30:40
パチンコNOW (98.1.25) で
当時、セブン機の大当たりのことを
関東は「フィーバーした」
九州方面は「ブラボーした」「ブラボーする」
ってゲストの方が言ってました。
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Unknown (えむ)
2014-04-26 16:58:48
そういえばレギュラーボーナスのスラングについて
沖縄ではベイビーらしいですが本土じゃなじみが無いですね
広く使われてるのがバケ・・・もしくはオバケ
記憶をさかのぼると1号機のブロンコ打ってるときには使われてたと思います
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