「電気設備の技術基準の解釈について」のことである。
【用語の定義】(省令第1条)
第1条 この解釈において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号による。
一 使用電圧(公称電圧) 電路を代表する線間電圧
二 最大使用電圧 次のいずれかの方法により求めた、通常の使用状態において電路に加わる最大の線間電圧
イ 使用電圧が、電気学会電気規格調査会標準規格JEC-0222-2009「標準電圧」の「3.1 公称電圧が1,000Vを超える電線路の公称電圧及び最高電圧」又は「3.2 公称電圧が1,000V以下の電線路の公称電圧」に規定される公称電圧に等しい電路においては、使用電圧に、1-1表に規定する係数を乗じた電圧
1-1表
使用電圧の区分 係数
(1) 1,000V以下 1.15
(2) 1,000Vを超え500,000V未満 1.15/1.1
(3) 500,000V 1.05、1.1又は1.2
(4) 1,000,000V 1.1
ロ イに規定する以外の電路においては、電路の電源となる機器の定格電圧(電源となる機器が変圧器である場合は、当該変圧器の最大タップ電圧とし、電源が複数ある場合は、それらの電源の定格電圧のうち最大のもの)
ハ 計算又は実績により、イ又はロの規定により求めた電圧を上回ることが想定される場合は、その想定される電圧
三 技術員 設備の運転又は管理に必要な知識及び技能を有する者
四 電気使用場所 電気を使用するための電気設備を施設した、1の建物又は1の単位をなす場所
五 需要場所 電気使用場所を含む1の構内又はこれに準ずる区域であって、発電所、変電所及び開閉所以外のもの
六 変電所に準ずる場所 需要場所において高圧又は特別高圧の電気を受電し、変圧器その他の電気機械器具により電気を変成する場所
七 開閉所に準ずる場所 需要場所において高圧又は特別高圧の電気を受電し、開閉器その他の装置により電路の開閉をする場所であって、変電所に準ずる場所以外のもの
八 電車線等 電車線並びにこれと電気的に接続するちょう架線、ブラケット及びスパン線
九 架空引込線 架空電線路の支持物から他の支持物を経ずに需要場所の取付け点に至る架空電線
十 引込線 架空引込線及び需要場所の造営物の側面等に施設する電線であって、当該需要場所の引込口に至るもの
十一 屋内配線 屋内の電気使用場所において、固定して施設する電線(電気機械器具内の電線、管灯回路の配線、エックス線管回路の配線、第142条第七号に規定する接触電線、第181条第1項に規定する小勢力回路の電線、第182条に規定する出退表示灯回路の電線、第183条に規定する特別低電圧照明回路の電線及び電線路の電線を
除く。)
十二 屋側配線 屋外の電気使用場所において、当該電気使用場所における電気の使用を目的として、造営物に固定して施設する電線(電気機械器具内の電線、管灯回路の配線、第142条第七号に規定する接触電線、第181条第1項に規定する小勢力回路の電線、第182条に規定する出退表示灯回路の電線及び電線路の電線を除く。)
十三 屋外配線 屋外の電気使用場所において、当該電気使用場所における電気の使用を目的として、固定して施設する電線(屋側配線、電気機械器具内の電線、管灯回路の配線、第142条第七号に規定する接触電線、第181条第1項に規定する小勢力回路の電線、第182条に規定する出退表示灯回路の電線及び電線路の電線を除く。)
十四 管灯回路 放電灯用安定器又は放電灯用変圧器から放電管までの電路
十五 弱電流電線 弱電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体(第181条第1項に規定する小勢力回路の電線又は第182条に規定する出退表示灯回路の電線を含む。)
十六 弱電流電線等 弱電流電線及び光ファイバケーブル
十七 弱電流電線路等 弱電流電線路及び光ファイバケーブル線路
十八 多心型電線 絶縁物で被覆した導体と絶縁物で被覆していない導体とからなる電線
十九 ちょう架用線 ケーブルをちょう架する金属線
二十 複合ケーブル 電線と弱電流電線とを束ねたものの上に保護被覆を施したケーブル
二十一 接近 一般的な接近している状態であって、並行する場合を含み、交差する場合及び同一支持物に施設される場合を除くもの
二十二 工作物 人により加工された全ての物体
二十三 造営物 工作物のうち、土地に定着するものであって、屋根及び柱又は壁を有するもの
二十四 建造物 造営物のうち、人が居住若しくは勤務し、又は頻繁に出入り若しくは来集するもの
二十五 道路 公道又は私道(横断歩道橋を除く。)
二十六 水気のある場所 水を扱う場所若しくは雨露にさらされる場所その他水滴が飛散する場所、又は常時水が漏出し若しくは結露する場所
二十七 湿気の多い場所 水蒸気が充満する場所又は湿度が著しく高い場所
二十八 乾燥した場所 湿気の多い場所及び水気のある場所以外の場所
二十九 点検できない隠ぺい場所 天井ふところ、壁内又はコンクリート床内等、工作物を破壊しなければ電気設備に接近し、又は電気設備を点検できない場所
三十 点検できる隠ぺい場所 点検口がある天井裏、戸棚又は押入れ等、容易に電気設備に接近し、又は電気設備を点検できる隠ぺい場所
三十一 展開した場所 点検できない隠ぺい場所及び点検できる隠ぺい場所以外の場所
三十二 難燃性 炎を当てても燃え広がらない性質
三十三 自消性のある難燃性 難燃性であって、炎を除くと自然に消える性質
三十四 不燃性 難燃性のうち、炎を当てても燃えない性質
三十五 耐火性 不燃性のうち、炎により加熱された状態においても著しく変形又は破壊しない性質
三十六 接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。
イ 設備を、屋内にあっては床上2.3m以上、屋外にあっては地表上2.5m以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。
ロ 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。
三十七 簡易接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。
イ 設備を、屋内にあっては床上1.8m以上、屋外にあっては地表上2m以上の高さに、かつ、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。
ロ 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。
三十八 架渉線 架空電線、架空地線、ちょう架用線又は添架通信線等のもの
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十三(旧) 「第1次接近状態」とは、架空電線が他の工作物と接近(併行する場合を含み、交さする場合及び同一支持物に施設される場合を除く。以下同じ。)する場合において、当該架空電線が他の工作物の上方又は側方において水平距離で架空電線路の支持物の地表上の高さに相当する距離以内に施設されること(水平距離で3m未満に施設されることを除く。)により、架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊等の際に、当該電線が他の工作物に接触するおそれがある状態をいう。
十四(旧) 「第2次接近状態」とは、架空電線が他の工作物と接近する場合において、当該架空電線が他の工作物の上方又は側方において水平距離で3m未満に施設される状態をいう。
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【電線の接続法】(省令第7条)
第12条 電線を接続する場合は、第181条、第182条又は第192条の規定により施設する場合を除き、電線の電気抵抗を増加させないように接続するとともに、次の各号によること。一裸電線(多心型電線の絶縁物で被覆していない導体を含む。以下この条において同じ。)相互、又は裸電線と絶縁電線(多心型電線の絶縁物で被覆した導体を含み、平形導体合成樹脂絶縁電線を除く。以下この条にお
いて同じ。)、キャブタイヤケーブル若しくはケーブルとを接続する場合は、次によること。
イ 電線の引張強さを20%以上減少させないこと。ただし、ジャンパー線を接続する場合その他電線に加わる張力が電線の引張強さに比べて著しく小さい場合は、この限りでない。
ロ 接続部分には、接続管その他の器具を使用し、又はろう付けすること。ただし、架空電線相互若しくは電車線相互又は鉱山の坑道内において電線相互を接続する場合であって、技術上困難であるときは、この限りでない。
二 絶縁電線相互又は絶縁電線とコード、キャブタイヤケーブル若しくはケーブルとを接続する場合は、前号の規定に準じるほか、次のいずれかによること。
イ 接続部分の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のある接続器を使用すること。
ロ 接続部分をその部分の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆すること。
三 コード相互、キャブタイヤケーブル相互、ケーブル相互又はこれらのもの相互を接続する場合は、コード接続器、接続箱その他の器具を使用すること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
イ 断面積8mm2以上のキャブタイヤケーブル相互を接続する場合において、第一号及び第二号の規定に準じて接続し、かつ、次のいずれかによるとき
(イ) 接続部分の絶縁被覆を完全に硫化すること。
(ロ) 接続部分の上に堅ろうな金属製の防護装置を施すこと。
ロ 金属被覆のないケーブル相互を接続する場合において、第一号及び第二号の規定に準じて接続するとき
四 導体にアルミニウム(アルミニウムの合金を含む。以下この条において同じ。)を使用する電線と銅(銅の合金を含む。)を使用する電線とを接続する等、電気化学的性質の異なる導体を接続する場合には、接続部分
に電気的腐食が生じないようにすること。
五 導体にアルミニウムを使用する絶縁電線又はケーブルを、屋内配線、屋側配線又は屋外配線に使用する場合において、当該電線を接続するときは、次のいずれかの器具を使用すること。
イ 電気用品安全法の適用を受ける接続器
ロ 日本工業規格JIS C 2810(1995)「屋内配線用電線コネクタ通則-分離不能形」の「4.2 温度上昇」、「4.3 ヒートサイクル」及び「5 構造」に適合する接続管その他の器具
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<電線の接続>
電線の強さを20%以上減少させないこと。
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【電路の絶縁】(省令第5条第1項)
第13条 電路は、次の各号に掲げる部分を除き大地から絶縁すること。
一 この解釈の規定により接地工事を施す場合の接地点
二 次に掲げるものの絶縁できないことがやむを得ない部分
イ 第173条第7項第三号ただし書の規定により施設する接触電線、第194条に規定するエックス線発生装置、試験用変圧器、電力線搬送用結合リアクトル、電気さく用電源装置、電気防食用の陽極、単線式電気鉄道の帰線(第201条第六号に規定するものをいう。)、電極式液面リレーの電極等、電路の一部を大地から絶縁せずに電気を使用することがやむを得ないもの
ロ 電気浴器、電気炉、電気ボイラー、電解槽等、大地から絶縁することが技術上困難なもの
【低圧電路の絶縁性能】(省令第5条第2項、第58条)
第14条 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路(第13条各号に掲げる部分、第16条に規定するもの、第189条に規定する遊戯用電車内の電路及びこれに電気を供給するための接触電線、直流電車線並びに鋼索鉄道の電車線を除く。)は、第147条から第149条までの規定により施設する開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 省令第58条によること。
二 絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が、1mA以下であること。
2 電気使用場所以外の場所における使用電圧が低圧の電路(電線路の電線、第13条各号に掲げる部分及び第16条に規定する電路を除く。)の絶縁性能は、前項の規定に準じること。
【高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能】(省令第5条第2項)
第15条 高圧又は特別高圧の電路(第13条各号に掲げる部分、次条に規定するもの及び直流電車線を除く。)は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 15-1表に規定する試験電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
二 電線にケーブルを使用する交流の電路においては、15-1表に規定する試験電圧の2倍の直流電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
15-1表
◆ 電路の種類 試験電圧
(1) 最大使用電圧が7,000V以下の電路
① 交流の電路 最大使用電圧の1.5倍の交流電圧
② 直流の電路 最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧
(2)最大使用電圧が7,000Vを超え、60,000V 以下の電路
① 最大使用電圧が15,000V以下の中性点接地式電路(中性線を有するものであって、その中性線に多重接地するものに限る。) 最大使用電圧の0.92倍の電圧
② 上記以外 最大使用電圧の1.25 倍の電圧(10,500V未満となる場合は、10,500V)
(2)最大使用電圧が60,000V を超える電路 省略
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<高圧・特別高圧電路の絶縁耐力試験>
~7,000Vの電路:交流試験電圧は最大使用電圧の1.5倍、直流試験電圧は交流試験電圧の2倍
7,000~15,000Vの中性点多重接地式電路:交流試験電圧は最大使用電圧の0.92倍、直流試験電圧は交流試験電圧の2倍
15,000~60,000Vの電路:交流試験電圧は最大使用電圧の1.25倍(最低10,500V)、直流試験電圧は交流試験電圧の2倍
最大使用電圧=公称電圧×1.15/1.1
試験時間:10分間連続
充電容量P=VI=2πfCV2
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【機械器具等の電路の絶縁性能】(省令第5条第2項、第3項)
第16条 変圧器(放電灯用変圧器、エックス線管用変圧器、吸上変圧器、試験用変圧器、計器用変成器、第191条第1項に規定する電気集じん応用装置用の変圧器、同条第2項に規定する石油精製用不純物除去装置の変圧器その他の特殊の用途に供されるものを除く。以下この章において同じ。)の電路は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 16-1表中欄に規定する試験電圧を、同表右欄に規定する試験方法で加えたとき、これに耐える性能を有すること。
16-1表
◆ 変圧器の巻線の種類 試験電圧
(1) 最大使用電圧が7,000V以下のもの 最大使用電圧の1.5倍の電圧(500V未満となる場合は、500V)
(2) 最大使用電圧が7,000Vを超え、60,000V以下のもの
① 最大使用電圧が15,000V以下のものであって、中性点接地式電路(中性線を有するものであって、その中性線に多重接地するものに限る。)に接続するもの 最大使用電圧の0.92倍の電圧
② 上記以外のもの 最大使用電圧の1.25倍の電圧(10,500V未満となる場合は、10,500V)
◆ 試験方法
試験される巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に試験電圧を連続して10分間加える。
二 回転変流機を除く交流の回転機においては、16-2表に規定する試験電圧の1.6倍の直流電圧を巻線と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
16-2表
◆ 種類 試験電圧
(1) 回転変流機 直流側の最大使用電圧の1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)
(2) 上記以外の回転機
① 最大使用電圧が7,000V以下のもの 最大使用電圧の1.5倍の電圧(500V未満となる場合は、500V)
② 最大使用電圧が7,000Vを超えるもの 最大使用電圧の1.25倍の電圧(10,500V未満となる場合は、10,500V)
3 整流器は、16-3表の中欄に規定する試験電圧を同表の右欄に規定する試験方法で加えたとき、これに耐える性能を有すること。
16-3表
◆ 最大使用電圧の区分 試験 電圧試験方法
(1) 60,000V以下 直流側の最大使用電圧の1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V) 充電部分と外箱との間に連続して10分間加える。
(2) 60,000V超過 交流側の最大使用電圧の1.1倍の交流電圧又は、直流側の最大使用電圧の1.1倍の直流電圧 交流側及び直流高電圧側端子と大地との間に連続して10分間加える。
4 燃料電池は、最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を充電部分と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
5 太陽電池モジュールは、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を充電部分と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
二 太陽電池モジュールが、小出力発電設備である太陽電池発電設備に施設されるものである場合は、日本工業規格JIS C 8918(1998)「結晶系太陽電池モジュール」の「6.1 電気的性能」(JIS C 8918(2005)にて追補)又は日本工業規格JIS C 8939(1995)「アモルファス太陽電池モジュール」(JIS C 8939(2005)にて追補)の「6.1 電気的性能」に適合するものであるとともに、省令第58条の規定に準ずるものであること。
6 開閉器、遮断器、電力用コンデンサ、誘導電圧調整器、計器用変成器その他の器具{第1項から第5項までに規定するもの及び使用電圧が低圧の電気使用機械器具(第142条第九号に規定するものをいう。)を除く。}(以下この項において「器具等」という。)の電路並びに発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する機械器具の接続線及び母線(電路を構成するものに限る。)は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 次に適合するものであること。
イ 使用電圧が低圧の電路においては、16-4表に規定する試験電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
16-4表
◆ 電路の種類 試験電圧
(1)交流 最大使用電圧の1.5倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)
(2)直流 最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)
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<変圧器の絶縁耐力試験>
~7,000Vの電路:交流試験電圧は最大使用電圧の1.5倍(最低500V)
7,000~15,000Vの中性点多重接地式電路:交流試験電圧は最大使用電圧の0.92倍
15,000~60,000Vの電路:交流試験電圧は最大使用電圧の1.25倍
試験時間:10分間連続
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<電線などの断線の防止>
種類
安全率
<支線の施設・仕様>
素線太さ:2㎜以上
素線条数:3条以上をより合わせ
引張強さ:10.7kN以上
道路横断:地上5m以上
<高圧電気機械器具の危険の防止>
「柵の高さ」と「柵から充電部分までの距離」の和が5m以上
機械器具は地表4.5m以上の高さに施設
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【接地工事の種類及び施設方法】(省令第11条)
第17条 A種接地工事は、次の各号によること。
一 接地抵抗値は、10Ω以下であること。
二 接地線は、次に適合するものであること。
イ 故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
ロ ハに規定する場合を除き、引張強さ1.04kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径2.6mm以上の軟銅線であること。
ハ 移動して使用する電気機械器具の金属製外箱等に接地工事を施す場合において可とう性を必要とする部分は、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル若しくは4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルの1心又は多心キャブタイヤケーブルの遮へいその他の金属体であって、断面積が8mm2以上のものであること。
三 接地極及び接地線を人が触れるおそれがある場所に施設する場合は、前号ハの場合、及び発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所において、接地極を第19条第2項第一号の規定に準じて施設する場合を除き、次により施設すること。
イ 接地極は、地下75cm以上の深さに埋設すること。
ロ 接地極を鉄柱その他の金属体に近接して施設する場合は、次のいずれかによること。
(イ) 接地極を鉄柱その他の金属体の底面から30cm以上の深さに埋設すること。
(ロ) 接地極を地中でその金属体から1m以上離して埋設すること。
ハ 接地線には、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)又は通信用ケーブル以外のケーブルを使用すること。ただし、接地線を鉄柱その他の金属体に沿って施設する場合以外の場合には、接地線の地表上60cmを超える部分については、この限りでない。
ニ 接地線の地下75cmから地表上2mまでの部分は、電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂管(厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及びCD管を除く。)又はこれと同等以上の絶縁効力及び強さのあるもので覆うこと。
四 接地線は、避雷針用地線を施設してある支持物に施設しないこと。
2 B種接地工事は、次の各号によること。
一 接地抵抗値は、17-1表に規定する値以下であること。
17-1表
◆ 接地工事を施す変圧器の種類 当該変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路と低圧側の電路との混触により、低圧電路の対地電圧が150Vを超えた場合に、自動的に高圧又は特別高圧の電路を遮断する装置を設ける場合の遮断時間
接地 抵抗値(Ω)
(1) 下記以外の場合 150/Ig
(2) 高圧又は35,000V以下の特別高圧の電路と低圧電路を結合するもの
① 1秒を超え2秒以下 300/Ig
② 1秒以下 600/Ig
(備考) Ig は、当該変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の1線地絡電流(単位:A)
二 17-1表における1線地絡電流Ig は、次のいずれかによること。
イ 実測値
ロ 高圧電路においては、17-2表に規定する計算式により計算した値。ただし、計算結果は、小数点以下を切り上げ、2A未満となる場合は2Aとする。
17-2表
◆ 電路の種類 計算式
中性点非接地式電路 1+(V'L/3-100)/150+(V'L'/3-1)/2
(備考)
V'は、電路の公称電圧を1.1で除した電圧(単位:kV)
L は、同一母線に接続される高圧電路(電線にケーブルを使用するものを除く。)の電線延長(単位:km)
L'は、同一母線に接続される高圧電路(電線にケーブルを使用するものに限る。)の線路延長(単位:km)
V は、電路の公称電圧(単位:kV)
R は、中性点に使用する抵抗器又はリアクトルの電気抵抗値(中性点の接地工事の接地抵抗値を含む。)(単位:Ω)
X は、中性点に使用するリアクトルの誘導リアクタンスの値(単位:Ω)
3 C種接地工事は、次の各号によること。
一 接地抵抗値は、10Ω(低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω)以下であること。
二 接地線は、次に適合するものであること。
イ 故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
ロ ハに規定する場合を除き、引張強さ0.39kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径1.6mm以上の軟銅線であること。
ハ 移動して使用する電気機械器具の金属製外箱等に接地工事を施す場合において、可とう性を必要とする部分は、次のいずれかのものであること。
(イ) 多心コード又は多心キャブタイヤケーブルの1心であって、断面積が0.75mm2以上のもの
(ロ) 可とう性を有する軟銅より線であって、断面積が1.25mm2以上のもの
4 D種接地工事は、次の各号によること。
一 接地抵抗値は、100Ω(低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω)以下であること。
二 接地線は、第3項第二号の規定に準じること。
5 C種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗値が10Ω以下である場合は、C種接地工事を施したものとみなす。
6 D種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗値が100Ω以下である場合は、D種接地工事を施したものとみなす。
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<接地工事の種類>
① A種
特別高圧、高圧に適用。特別高圧用または高圧用機器の鉄台の接地等、高電圧の侵入のおそれがあり、かつ危険度の大きい場合に要求される接地。
接地抵抗値:~10Ω
接地線の太さ:最低直径2.6㎜
② B種
変圧器2次側の低圧に適用。特別高圧または高圧が低圧と混触するおそれがある場合に、低圧電路の保護のために要求される接地。
接地抵抗値:~150/I [Ω] ・・・2秒超過の遮断
~300/I [Ω] ・・・2秒以内の遮断
~600/I [Ω] ・・・1秒以内の遮断
接地線の太さ:最低直径4㎜
③ C種
300V~の低圧に適用。300Vを超える低圧用機器の鉄台の接地等、漏電の際に感電の危険の大きい場合に要求される接地。
接地抵抗値:~10Ω
接地線の太さ:最低直径1.6㎜
④ D種
~300Vの低圧に適用。300V以下の低圧用機器の鉄台の接地等、漏電の際に感電の危険の減少を図る場合に要求される設置。
接地抵抗値:~100Ω
接地線の太さ:最低直径1.6㎜
<接地工事の抵抗値計算>
① B種接地工事の抵抗値計算には、1線地絡電流の計算が必ず必要になる。
中性点非接地式高圧電路の1線地絡電流は次式により計算できる。
I1=1+(VL/3-100)/150+(VL'-1)/2
V:公称電圧÷1.1 [kV]
L:同一母線に接続される高圧電路の電線延長 [km]
L':同一母線に接続される高圧電路のケーブル線路延長 [km]
② D種接地工事の抵抗値計算
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【高圧又は特別高圧と低圧の混触による危険防止施設】(省令第6条、第10条、第11条、第12条)
第24条 高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器(次条に規定するもの及び鉄道又は軌道の信号用変圧器を除く。)の低圧側の中性点には、B種接地工事(使用電圧が35,000V以下の特別高圧電路であって、電路に地絡を生じた場合に1秒以内に自動的にこれを遮断する装置を有するもの及び第133条第1項に規定する特別高圧架空電線路の電路以外の特別高圧電路と低圧電路とを結合する場合において、第19条第1項の規定により計算した値が10を超えるときは、接地抵抗値が10Ω以下のものに限る。)を施すこと。ただし、低圧電路の使用電圧が300V以下の場合において、当該接地工事を変圧器の中性点に施し難いときは、低圧側の1端子に施すことができる。(省令第12条第1項関連)
2 第1項に規定する接地工事は、変圧器の施設箇所ごとに施すこと。ただし、土地の状況により、変圧器の施設箇所において、第19条第1項に規定する接地抵抗値が得難い場合であって、次の各号のいずれかにより施設するとき
は、変圧器の施設箇所から200mまで離すことができる。(省令第6条、第10条、第11条関連)
一 引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線を使用した架空接地線を第67条第2項、第68条、第72条、第76条から第81条まで及び第84条の低圧架空電線の規定に準じて施設するとき。
二 地中接地線を第134条、第139条及び第140条の地中電線の規定に準じて施設するとき。
3 第1項に規定する接地工事を施す場合において、土地の状況により、前項の規定により難いときは、次の各号により共同地線を設けて、2以上の施設箇所に共通のB種接地工事を施すことができる。
一 架空共同地線は、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線を使用し、第67条第2項、第68条、第72条、第76条から第81条まで及び第84条の低圧架空電線の規定に準じて施設すること。(省令第6条関連)
二 地中共同地線は、第134条、第139条及び第140条の地中電線の規定に準じて施設すること。(省令第6条関連)
三 接地工事は、各変圧器を中心とする直径400m以内の地域であってその変圧器に接続される電線路直下の部分において、各変圧器の両側にあるように施すこと。ただし、その施設箇所において接地工事を施した変圧器については、この限りでない。(省令第11条関連)
四 共同地線と大地との間の合成電気抵抗値は、直径1km以内の地域ごとに第19条第1項に規定するB種接地工事の接地抵抗値を有するものとし、かつ、各接地線を共同地線から切り離した場合における各接地線と大地との間の電気抵抗値は、300Ω以下とすること。(省令第11条関連)
4 中性点接地式高圧電線路と低圧電路とを結合する変圧器に第1項の接地工事を施す場合において、土地の状況により、前2項の規定により難いときは、次の各号により共同地線を設けて、2以上の施設箇所に共通のB種接地工事を施すことができる。
一 共同地線は、前項第一号又は第二号の規定によること。(省令第6条関連)
二 接地工事は、前項第三号の規定によること。ただし、同一支持物に高圧架空電線と低圧架空電線とが施設されている部分では、各接地箇所相互間の距離は、電線路沿いに300mを超えてはならない。(省令第11条関連)
三 共同地線と大地との間の合成電気抵抗値は、第19条第1項に規定するB種接地工事の接地抵抗値を有するものとし、かつ、各接地線を共同地線から切り離した場合における各接地線と大地との間の電気抵抗値は、次の式により計算した値(300Ωを超える場合は、300Ω)以下とすること。(省令第11条関連)
R =150n/I
R は、接地線と大地との間の電気抵抗(Ωを単位とする。)
I は、第19条第3項の1線地絡電流(Aを単位とする。)
n は、接地の箇所数
5 前2項の共同地線には、低圧架空電線又は低圧地中電線の1線を兼用することができる。(省令第6条、第11条関連)
6 直流単線式電気鉄道用回転変流機、電気炉、電気ボイラーその他の常に電路の一部を大地から絶縁しないで使用する負荷に供給する専用の変圧器を施設する場合は、第1項の規定によらないことができる。
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<人が触れるおそれのある箇所の接地>
電柱などでA種/B種接地工事を行う場合、地上部2m以上、地下部0.75m以上を合成樹脂管などで覆う。
接地極は地下75㎝以上の深さが必要。
電柱(鉄柱)から水平面で1m以上離す。電柱(鉄柱)の底面から30㎝以上離す。
避雷針用地線を接地しない。
<水道管などの接地極の代用条件>
① 地中の金属製水道管路 ・・・3Ω以下の場合、A~D種の接地極として使用可能。
② 建物の鉄骨など金属体 ・・・2Ω以下の場合、A,B種の接地極として使用可能。
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【機械器具の金属製外箱等の接地】(省令第10条、第11条)
第29条 電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱(以下この条において「金属製外箱等」という。)(外箱のない変圧器又は計器用変成器にあっては、鉄心)には、使用電圧の区分に応じ、29-1表に規定する接地工事を施すこと。ただし、外箱を充電して使用する機械器具に人が触れるおそれがないようにさくなどを設けて施設する場合又は絶縁台を設けて施設する場合は、この限りでない。
29-1表
◆ 機械器具の使用電圧の区分 接地工事
(1)低圧
① 300V以下 D種接地工事
② 300V超過 C種接地工事
(2)高圧又は特別高 A種接地工事
2 機械器具が小出力発電設備である燃料電池発電設備である場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定によらないことができる。
一 交流の対地電圧が150V以下又は直流の使用電圧が300V以下の機械器具を、乾燥した場所に施設する場合
二 低圧用の機械器具を乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上で取り扱うように施設する場合
三 電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁の構造の機械器具を施設する場合
四 低圧用の機械器具に電気を供給する電路の電源側に絶縁変圧器(2次側線間電圧が300V以下であって、容量が3kVA以下のものに限る。)を施設し、かつ、当該絶縁変圧器の負荷側の電路を接地しない場合
五 水気のある場所以外の場所に施設する低圧用の機械器具に電気を供給する電路に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下の電流動作型のものに限る。)を施設する場合
六 金属製外箱等の周囲に適当な絶縁台を設ける場合
七 外箱のない計器用変成器がゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したものである場合
八 低圧用若しくは高圧用の機械器具、第26条に規定する配電用変圧器若しくはこれに接続する電線に施設する機械器具又は第108条に規定する特別高圧架空電線路の電路に施設する機械器具を、木柱その他これに類する絶縁性のものの上であって、人が触れるおそれがない高さに施設する場合
3 高圧ケーブルに接続される高圧用の機械器具の金属製外箱等の接地は、日本電気技術規格委員会規格JESCE2019(2009)「高圧ケーブルの遮へい層による高圧用の機械器具の鉄台及び外箱の連接接地」の「2.技術的規定」により施設することができる。
4 太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設する機械器具であって、使用電圧が300Vを超え450V以下のものの金属製外箱等に施すC種接地工事の接地抵抗値は、次の各号に適合する場合は、第17条弟3項第一号の規定によらず、100Ω以下とすることができる。
一 直流電路は、非接地であること。
二 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に、絶縁変圧器を施設すること。
三 太陽電池モジュールの合計出力は、10kW以下であること。
四 直流電路に機械器具(太陽電池モジュール、第46条第1項第二号及び第三号に規定する器具、逆変換装置及び避雷器を除く。)を施設しないこと。
【地絡遮断装置の施設】(省令第15条)
第36条 金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に接続する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
一 機械器具に簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す機械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合
二 機械器具を次のいずれかの場所に施設する場合
イ 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所
ロ 乾燥した場所
ハ 機械器具の対地電圧が150V以下の場合においては、水気のある場所以外の場所
三 機械器具が、次のいずれかに該当するものである場合
イ 電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁構造のもの
ロ ゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したもの
ハ 誘導電動機の2次側電路に接続されるもの
ニ 第13条第二号に掲げるもの
四 機械器具に施されたC種接地工事又はD種接地工事の接地抵抗値が3Ω以下の場合
五 電路の系統電源側に絶縁変圧器(機械器具側の線間電圧が300V以下のものに限る。)を施設するとともに、当該絶縁変圧器の機械器具側の電路を非接地とする場合
六 機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器を取り付け、かつ、電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設する場合
七 機械器具を太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設し、かつ、当該電路が次に適合する場合
イ 直流電路は、非接地であること。
ロ 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
ハ 直流電路の対地電圧は、450V以下であること。
八 電路が、管灯回路である場合
2 電路が次の各号のいずれかのものである場合は、前項の規定によらず、当該電路に適用される規定によること。
一 第3項に規定するもの
二 第143条第1項ただし書の規定により施設する、対地電圧が150Vを超える住宅の屋内電路
三 第165条第3項若しくは第4項、第178条第2項、第180条第4項、第187条、第195条、第196条、第197条又は第200条第1項に規定するものの電路
3 高圧又は特別高圧の電路と変圧器によって結合される、使用電圧が300Vを超える低圧の電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、当該低圧電路が次の各号のいずれかのものである場合はこの限りでない。
一 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所にある電路
二 電気炉、電気ボイラー又は電解槽であって、大地から絶縁することが技術上困難なものに電気を供給する専用の電路
4 高圧又は特別高圧の電路には、36-1表の左欄に掲げる箇所又はこれに近接する箇所に、同表中欄に掲げる電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、同表右欄に掲げる場合はこの限りでない。
5 低圧又は高圧の電路であって、非常用照明装置、非常用昇降機、誘導灯又は鉄道用信号装置その他その停止が公共の安全の確保に支障を生じるおそれのある機械器具に電気を供給するものには、電路に地絡を生じたときにこれを技術員駐在所に警報する装置を施設する場合は、第1項、第3項及び第4項に規定する装置を施設することを要しない。
【避雷器の施設】(省令第49条)
第41条 高圧及び特別高圧の電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器を施設すること。
(省令第49条関連)
一 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口。
二 架空電線路に接続する第33条の配電用変圧器の高圧側及び特別高圧側。
三 高圧架空電線路から供給を受ける受電電力の容量が500kW以上の需要場所の引込口。
四 特別高圧架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口。
【発電機の保護装置】(省令第44条)
第44条 発電機には、次の各号に掲げる場合に、自動的に発電機を電路から遮断する装置を施設すること。(省令第44条第1項関連)
一 発電機に過電流を生じた場合(原子力発電所に施設する非常用予備発電機にあっては、非常用炉心冷却装置が作動した場合を除く。)。
二 容量が500kVA以上の発電機を駆動する水車の圧油装置の油圧又は電動式ガイドベーン制御装置、電動式ニードル制御装置若しくは、電動式デフレクタ制御装置の電源電圧が著しく低下した場合。
三 容量が100kVA以上の発電機を駆動する風車の圧油装置の油圧、圧縮空気装置の空気圧又は電動式ブレード制御装置の電源電圧が著しく低下した場合。
四 容量が2,000kVA以上の水車発電機のスラスト軸受の温度が著しく上昇した場合。
五 容量が10,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合。
六 定格出力が10,000kWを超える蒸気タービンにあっては、そのスラスト軸受が著しく摩耗し、又はその温度が著しく上昇した場合。
【太陽電池モジュール等の施設】(省令第4条、第6条、第7条、第14条、第20条)
第50条 太陽電池発電所に施設する太陽電池モジュール、電線及び開閉器その他の器具は、次の各号により施設すること。(省令第20条関連)
一 充電部分が露出しないように施設すること。(省令第20条関連)
二 太陽電池モジュールに接続する負荷側の電路(複数の太陽電池モジュールを施設した場合にあっては、その集合体に接続する負荷側の電路)には、その接続点に近接して開閉器その他これに類する器具(負荷電流を開閉できるものに限る。)を施設すること。(省令第20条関連)
三 太陽電池モジュールを並列に接続する電路には、その電路に短絡を生じた場合に電路を保護する過電流遮断器その他の器具を施設すること。ただし、当該電路が短絡電流に耐えるものである場合は、この限りでない。(省令第14条関連)
四 電線は、次により施設すること。ただし、機械器具の構造上その内部に安全に施設できる場合は、この限りでない。
イ 電線は、直径1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さのものであること。(省令第6条関連)
ロ 屋内に施設する場合にあっては、合成樹脂管工事、金属管工事、可とう電線管工事又はケーブル工事により、第177条、第178条、第180条又は第187条並びに第188条第2項、第189条第2項及び第3項の規定に準じて施設すること。(省令第20条関連)
ハ 屋側又は屋外に施設する場合にあっては、合成樹脂管工事、金属管工事、可とう電線管工事又はケーブル工事により、第177条、第178条、第180条又は第211条第1項第七号並びに第188条第2項、第189条第2項及び第3項の規定に準じて施設すること。(省令第20条関連)
五 太陽電池モジュール及び開閉器その他の器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他の方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにすること。(省令第7条関連)
2 太陽電池モジュールの支持物は、日本工業規格JIS C 8955(2004)「太陽電池アレイ用支持物設計標準」に示す強度を有するものであること。(省令第4条関連)
【架空電線路の支持物の昇塔防止】(省令第24条)
第53条 架空電線路の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は、地表上1.8m以上に施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
一 足場金具等が内部に格納できる構造である場合
二 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
三 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合
四 支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合
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<機械器具の鉄台および外箱の接地の省略条件>
<特別高圧電路などと結合する変圧器などの火災などの防止>
<特別高圧配電用変圧器の施設>
・特別高圧絶縁電線またはケーブルを使用する
・35kV以下(1次側)
・特別高圧側には原則として開閉器および過電流遮断器を施設する
<過電流からの電線および電気機械器具の保護>
高圧電路の過電流遮断器の施設
ヒューズ
<地絡に対する保護>
地絡遮断器の施設義務のある場所
地絡遮断器の施設の省略条件
<公害などの防止>
騒音規制法、振動規制法
<低圧電線路の絶縁性能>
許容漏えい電流Ig=I/2000
絶縁抵抗値Rg>=E/Ig
<発電所などへの取扱者以外の者の立入防止>
<架空電線などの高さ>
道路横断 6m以上
横断歩道橋 3m以上(低圧)、3.5m以上(高圧)
鉄道レール 5.5m以上
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【支線の仕様細目等及び支柱の代用】(省令第6条、第20条、第25条)
第63条 架空電線路の支持物に施設する支線(この解釈の規定により施設するものに限る。)は、次の各号によること。
一 支線の引張強さは10.7kN{第71条(第111条において準用する場合を含む。)の規定により施設する支線にあっては、6.46kN}以上であること。(省令第6条関連)
二 支線の安全率は、2.5{第71条(第111条において準用する場合を含む。)の規定により施設する支線にあっては、1.5}以上であること。(省令第6条関連)
三 支線をより線とした場合は次によること。
イ 素線3条以上をより合わせたものであること。
ロ 素線に直径が2mm以上及び引張強さ0.69kN/mm2以上の金属線を用いること。
四 地中の部分及び地表上30cmまでの地際部分に、耐蝕性のあるもの又は亜鉛めっきを施した鉄棒を使用し、これを容易に腐食し難い根かせに堅ろうに取り付けること(木柱に施設する支線を除く。)。
五 支線の根かせは、支線の引張荷重に十分耐えるように施設すること。
2 道路を横断して施設する支線の高さは、地表上5m以上とすること。ただし、技術上やむを得ない場合で、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがないときは、4.5m以上、歩道上においては2.5m以上とすることができる。(省令第25条第2項関連)
3 低圧又は高圧の架空電線路の支持物に施設する支線で電線と接触するおそれがあるものには、その上部にがいしを挿入すること。ただし、低圧架空電線路の支持物に施設する支線を水田その他の湿地以外の場所に施設する場合は、この限りでない。(省令第20条関連)
4 架空電線路の支持物に施設する支線は、これと同等以上の効力のある支柱で替えることができる。(省令第6条関連)
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<支線の高さの規制値>
道路横断 地表上5m以上
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【用語の定義】(省令第1条)
第1条 この解釈において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号による。
一 使用電圧(公称電圧) 電路を代表する線間電圧
二 最大使用電圧 次のいずれかの方法により求めた、通常の使用状態において電路に加わる最大の線間電圧
イ 使用電圧が、電気学会電気規格調査会標準規格JEC-0222-2009「標準電圧」の「3.1 公称電圧が1,000Vを超える電線路の公称電圧及び最高電圧」又は「3.2 公称電圧が1,000V以下の電線路の公称電圧」に規定される公称電圧に等しい電路においては、使用電圧に、1-1表に規定する係数を乗じた電圧
1-1表
使用電圧の区分 係数
(1) 1,000V以下 1.15
(2) 1,000Vを超え500,000V未満 1.15/1.1
(3) 500,000V 1.05、1.1又は1.2
(4) 1,000,000V 1.1
ロ イに規定する以外の電路においては、電路の電源となる機器の定格電圧(電源となる機器が変圧器である場合は、当該変圧器の最大タップ電圧とし、電源が複数ある場合は、それらの電源の定格電圧のうち最大のもの)
ハ 計算又は実績により、イ又はロの規定により求めた電圧を上回ることが想定される場合は、その想定される電圧
三 技術員 設備の運転又は管理に必要な知識及び技能を有する者
四 電気使用場所 電気を使用するための電気設備を施設した、1の建物又は1の単位をなす場所
五 需要場所 電気使用場所を含む1の構内又はこれに準ずる区域であって、発電所、変電所及び開閉所以外のもの
六 変電所に準ずる場所 需要場所において高圧又は特別高圧の電気を受電し、変圧器その他の電気機械器具により電気を変成する場所
七 開閉所に準ずる場所 需要場所において高圧又は特別高圧の電気を受電し、開閉器その他の装置により電路の開閉をする場所であって、変電所に準ずる場所以外のもの
八 電車線等 電車線並びにこれと電気的に接続するちょう架線、ブラケット及びスパン線
九 架空引込線 架空電線路の支持物から他の支持物を経ずに需要場所の取付け点に至る架空電線
十 引込線 架空引込線及び需要場所の造営物の側面等に施設する電線であって、当該需要場所の引込口に至るもの
十一 屋内配線 屋内の電気使用場所において、固定して施設する電線(電気機械器具内の電線、管灯回路の配線、エックス線管回路の配線、第142条第七号に規定する接触電線、第181条第1項に規定する小勢力回路の電線、第182条に規定する出退表示灯回路の電線、第183条に規定する特別低電圧照明回路の電線及び電線路の電線を
除く。)
十二 屋側配線 屋外の電気使用場所において、当該電気使用場所における電気の使用を目的として、造営物に固定して施設する電線(電気機械器具内の電線、管灯回路の配線、第142条第七号に規定する接触電線、第181条第1項に規定する小勢力回路の電線、第182条に規定する出退表示灯回路の電線及び電線路の電線を除く。)
十三 屋外配線 屋外の電気使用場所において、当該電気使用場所における電気の使用を目的として、固定して施設する電線(屋側配線、電気機械器具内の電線、管灯回路の配線、第142条第七号に規定する接触電線、第181条第1項に規定する小勢力回路の電線、第182条に規定する出退表示灯回路の電線及び電線路の電線を除く。)
十四 管灯回路 放電灯用安定器又は放電灯用変圧器から放電管までの電路
十五 弱電流電線 弱電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体(第181条第1項に規定する小勢力回路の電線又は第182条に規定する出退表示灯回路の電線を含む。)
十六 弱電流電線等 弱電流電線及び光ファイバケーブル
十七 弱電流電線路等 弱電流電線路及び光ファイバケーブル線路
十八 多心型電線 絶縁物で被覆した導体と絶縁物で被覆していない導体とからなる電線
十九 ちょう架用線 ケーブルをちょう架する金属線
二十 複合ケーブル 電線と弱電流電線とを束ねたものの上に保護被覆を施したケーブル
二十一 接近 一般的な接近している状態であって、並行する場合を含み、交差する場合及び同一支持物に施設される場合を除くもの
二十二 工作物 人により加工された全ての物体
二十三 造営物 工作物のうち、土地に定着するものであって、屋根及び柱又は壁を有するもの
二十四 建造物 造営物のうち、人が居住若しくは勤務し、又は頻繁に出入り若しくは来集するもの
二十五 道路 公道又は私道(横断歩道橋を除く。)
二十六 水気のある場所 水を扱う場所若しくは雨露にさらされる場所その他水滴が飛散する場所、又は常時水が漏出し若しくは結露する場所
二十七 湿気の多い場所 水蒸気が充満する場所又は湿度が著しく高い場所
二十八 乾燥した場所 湿気の多い場所及び水気のある場所以外の場所
二十九 点検できない隠ぺい場所 天井ふところ、壁内又はコンクリート床内等、工作物を破壊しなければ電気設備に接近し、又は電気設備を点検できない場所
三十 点検できる隠ぺい場所 点検口がある天井裏、戸棚又は押入れ等、容易に電気設備に接近し、又は電気設備を点検できる隠ぺい場所
三十一 展開した場所 点検できない隠ぺい場所及び点検できる隠ぺい場所以外の場所
三十二 難燃性 炎を当てても燃え広がらない性質
三十三 自消性のある難燃性 難燃性であって、炎を除くと自然に消える性質
三十四 不燃性 難燃性のうち、炎を当てても燃えない性質
三十五 耐火性 不燃性のうち、炎により加熱された状態においても著しく変形又は破壊しない性質
三十六 接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。
イ 設備を、屋内にあっては床上2.3m以上、屋外にあっては地表上2.5m以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。
ロ 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。
三十七 簡易接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。
イ 設備を、屋内にあっては床上1.8m以上、屋外にあっては地表上2m以上の高さに、かつ、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。
ロ 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。
三十八 架渉線 架空電線、架空地線、ちょう架用線又は添架通信線等のもの
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十三(旧) 「第1次接近状態」とは、架空電線が他の工作物と接近(併行する場合を含み、交さする場合及び同一支持物に施設される場合を除く。以下同じ。)する場合において、当該架空電線が他の工作物の上方又は側方において水平距離で架空電線路の支持物の地表上の高さに相当する距離以内に施設されること(水平距離で3m未満に施設されることを除く。)により、架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊等の際に、当該電線が他の工作物に接触するおそれがある状態をいう。
十四(旧) 「第2次接近状態」とは、架空電線が他の工作物と接近する場合において、当該架空電線が他の工作物の上方又は側方において水平距離で3m未満に施設される状態をいう。
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【電線の接続法】(省令第7条)
第12条 電線を接続する場合は、第181条、第182条又は第192条の規定により施設する場合を除き、電線の電気抵抗を増加させないように接続するとともに、次の各号によること。一裸電線(多心型電線の絶縁物で被覆していない導体を含む。以下この条において同じ。)相互、又は裸電線と絶縁電線(多心型電線の絶縁物で被覆した導体を含み、平形導体合成樹脂絶縁電線を除く。以下この条にお
いて同じ。)、キャブタイヤケーブル若しくはケーブルとを接続する場合は、次によること。
イ 電線の引張強さを20%以上減少させないこと。ただし、ジャンパー線を接続する場合その他電線に加わる張力が電線の引張強さに比べて著しく小さい場合は、この限りでない。
ロ 接続部分には、接続管その他の器具を使用し、又はろう付けすること。ただし、架空電線相互若しくは電車線相互又は鉱山の坑道内において電線相互を接続する場合であって、技術上困難であるときは、この限りでない。
二 絶縁電線相互又は絶縁電線とコード、キャブタイヤケーブル若しくはケーブルとを接続する場合は、前号の規定に準じるほか、次のいずれかによること。
イ 接続部分の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のある接続器を使用すること。
ロ 接続部分をその部分の絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分に被覆すること。
三 コード相互、キャブタイヤケーブル相互、ケーブル相互又はこれらのもの相互を接続する場合は、コード接続器、接続箱その他の器具を使用すること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
イ 断面積8mm2以上のキャブタイヤケーブル相互を接続する場合において、第一号及び第二号の規定に準じて接続し、かつ、次のいずれかによるとき
(イ) 接続部分の絶縁被覆を完全に硫化すること。
(ロ) 接続部分の上に堅ろうな金属製の防護装置を施すこと。
ロ 金属被覆のないケーブル相互を接続する場合において、第一号及び第二号の規定に準じて接続するとき
四 導体にアルミニウム(アルミニウムの合金を含む。以下この条において同じ。)を使用する電線と銅(銅の合金を含む。)を使用する電線とを接続する等、電気化学的性質の異なる導体を接続する場合には、接続部分
に電気的腐食が生じないようにすること。
五 導体にアルミニウムを使用する絶縁電線又はケーブルを、屋内配線、屋側配線又は屋外配線に使用する場合において、当該電線を接続するときは、次のいずれかの器具を使用すること。
イ 電気用品安全法の適用を受ける接続器
ロ 日本工業規格JIS C 2810(1995)「屋内配線用電線コネクタ通則-分離不能形」の「4.2 温度上昇」、「4.3 ヒートサイクル」及び「5 構造」に適合する接続管その他の器具
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<電線の接続>
電線の強さを20%以上減少させないこと。
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【電路の絶縁】(省令第5条第1項)
第13条 電路は、次の各号に掲げる部分を除き大地から絶縁すること。
一 この解釈の規定により接地工事を施す場合の接地点
二 次に掲げるものの絶縁できないことがやむを得ない部分
イ 第173条第7項第三号ただし書の規定により施設する接触電線、第194条に規定するエックス線発生装置、試験用変圧器、電力線搬送用結合リアクトル、電気さく用電源装置、電気防食用の陽極、単線式電気鉄道の帰線(第201条第六号に規定するものをいう。)、電極式液面リレーの電極等、電路の一部を大地から絶縁せずに電気を使用することがやむを得ないもの
ロ 電気浴器、電気炉、電気ボイラー、電解槽等、大地から絶縁することが技術上困難なもの
【低圧電路の絶縁性能】(省令第5条第2項、第58条)
第14条 電気使用場所における使用電圧が低圧の電路(第13条各号に掲げる部分、第16条に規定するもの、第189条に規定する遊戯用電車内の電路及びこれに電気を供給するための接触電線、直流電車線並びに鋼索鉄道の電車線を除く。)は、第147条から第149条までの規定により施設する開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 省令第58条によること。
二 絶縁抵抗測定が困難な場合においては、当該電路の使用電圧が加わった状態における漏えい電流が、1mA以下であること。
2 電気使用場所以外の場所における使用電圧が低圧の電路(電線路の電線、第13条各号に掲げる部分及び第16条に規定する電路を除く。)の絶縁性能は、前項の規定に準じること。
【高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能】(省令第5条第2項)
第15条 高圧又は特別高圧の電路(第13条各号に掲げる部分、次条に規定するもの及び直流電車線を除く。)は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 15-1表に規定する試験電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
二 電線にケーブルを使用する交流の電路においては、15-1表に規定する試験電圧の2倍の直流電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
15-1表
◆ 電路の種類 試験電圧
(1) 最大使用電圧が7,000V以下の電路
① 交流の電路 最大使用電圧の1.5倍の交流電圧
② 直流の電路 最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧
(2)最大使用電圧が7,000Vを超え、60,000V 以下の電路
① 最大使用電圧が15,000V以下の中性点接地式電路(中性線を有するものであって、その中性線に多重接地するものに限る。) 最大使用電圧の0.92倍の電圧
② 上記以外 最大使用電圧の1.25 倍の電圧(10,500V未満となる場合は、10,500V)
(2)最大使用電圧が60,000V を超える電路 省略
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<高圧・特別高圧電路の絶縁耐力試験>
~7,000Vの電路:交流試験電圧は最大使用電圧の1.5倍、直流試験電圧は交流試験電圧の2倍
7,000~15,000Vの中性点多重接地式電路:交流試験電圧は最大使用電圧の0.92倍、直流試験電圧は交流試験電圧の2倍
15,000~60,000Vの電路:交流試験電圧は最大使用電圧の1.25倍(最低10,500V)、直流試験電圧は交流試験電圧の2倍
最大使用電圧=公称電圧×1.15/1.1
試験時間:10分間連続
充電容量P=VI=2πfCV2
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【機械器具等の電路の絶縁性能】(省令第5条第2項、第3項)
第16条 変圧器(放電灯用変圧器、エックス線管用変圧器、吸上変圧器、試験用変圧器、計器用変成器、第191条第1項に規定する電気集じん応用装置用の変圧器、同条第2項に規定する石油精製用不純物除去装置の変圧器その他の特殊の用途に供されるものを除く。以下この章において同じ。)の電路は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 16-1表中欄に規定する試験電圧を、同表右欄に規定する試験方法で加えたとき、これに耐える性能を有すること。
16-1表
◆ 変圧器の巻線の種類 試験電圧
(1) 最大使用電圧が7,000V以下のもの 最大使用電圧の1.5倍の電圧(500V未満となる場合は、500V)
(2) 最大使用電圧が7,000Vを超え、60,000V以下のもの
① 最大使用電圧が15,000V以下のものであって、中性点接地式電路(中性線を有するものであって、その中性線に多重接地するものに限る。)に接続するもの 最大使用電圧の0.92倍の電圧
② 上記以外のもの 最大使用電圧の1.25倍の電圧(10,500V未満となる場合は、10,500V)
◆ 試験方法
試験される巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に試験電圧を連続して10分間加える。
二 回転変流機を除く交流の回転機においては、16-2表に規定する試験電圧の1.6倍の直流電圧を巻線と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
16-2表
◆ 種類 試験電圧
(1) 回転変流機 直流側の最大使用電圧の1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)
(2) 上記以外の回転機
① 最大使用電圧が7,000V以下のもの 最大使用電圧の1.5倍の電圧(500V未満となる場合は、500V)
② 最大使用電圧が7,000Vを超えるもの 最大使用電圧の1.25倍の電圧(10,500V未満となる場合は、10,500V)
3 整流器は、16-3表の中欄に規定する試験電圧を同表の右欄に規定する試験方法で加えたとき、これに耐える性能を有すること。
16-3表
◆ 最大使用電圧の区分 試験 電圧試験方法
(1) 60,000V以下 直流側の最大使用電圧の1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V) 充電部分と外箱との間に連続して10分間加える。
(2) 60,000V超過 交流側の最大使用電圧の1.1倍の交流電圧又は、直流側の最大使用電圧の1.1倍の直流電圧 交流側及び直流高電圧側端子と大地との間に連続して10分間加える。
4 燃料電池は、最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を充電部分と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
5 太陽電池モジュールは、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を充電部分と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
二 太陽電池モジュールが、小出力発電設備である太陽電池発電設備に施設されるものである場合は、日本工業規格JIS C 8918(1998)「結晶系太陽電池モジュール」の「6.1 電気的性能」(JIS C 8918(2005)にて追補)又は日本工業規格JIS C 8939(1995)「アモルファス太陽電池モジュール」(JIS C 8939(2005)にて追補)の「6.1 電気的性能」に適合するものであるとともに、省令第58条の規定に準ずるものであること。
6 開閉器、遮断器、電力用コンデンサ、誘導電圧調整器、計器用変成器その他の器具{第1項から第5項までに規定するもの及び使用電圧が低圧の電気使用機械器具(第142条第九号に規定するものをいう。)を除く。}(以下この項において「器具等」という。)の電路並びに発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する機械器具の接続線及び母線(電路を構成するものに限る。)は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 次に適合するものであること。
イ 使用電圧が低圧の電路においては、16-4表に規定する試験電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
16-4表
◆ 電路の種類 試験電圧
(1)交流 最大使用電圧の1.5倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)
(2)直流 最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)
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<変圧器の絶縁耐力試験>
~7,000Vの電路:交流試験電圧は最大使用電圧の1.5倍(最低500V)
7,000~15,000Vの中性点多重接地式電路:交流試験電圧は最大使用電圧の0.92倍
15,000~60,000Vの電路:交流試験電圧は最大使用電圧の1.25倍
試験時間:10分間連続
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<電線などの断線の防止>
種類
安全率
<支線の施設・仕様>
素線太さ:2㎜以上
素線条数:3条以上をより合わせ
引張強さ:10.7kN以上
道路横断:地上5m以上
<高圧電気機械器具の危険の防止>
「柵の高さ」と「柵から充電部分までの距離」の和が5m以上
機械器具は地表4.5m以上の高さに施設
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【接地工事の種類及び施設方法】(省令第11条)
第17条 A種接地工事は、次の各号によること。
一 接地抵抗値は、10Ω以下であること。
二 接地線は、次に適合するものであること。
イ 故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
ロ ハに規定する場合を除き、引張強さ1.04kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径2.6mm以上の軟銅線であること。
ハ 移動して使用する電気機械器具の金属製外箱等に接地工事を施す場合において可とう性を必要とする部分は、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル若しくは4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルの1心又は多心キャブタイヤケーブルの遮へいその他の金属体であって、断面積が8mm2以上のものであること。
三 接地極及び接地線を人が触れるおそれがある場所に施設する場合は、前号ハの場合、及び発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所において、接地極を第19条第2項第一号の規定に準じて施設する場合を除き、次により施設すること。
イ 接地極は、地下75cm以上の深さに埋設すること。
ロ 接地極を鉄柱その他の金属体に近接して施設する場合は、次のいずれかによること。
(イ) 接地極を鉄柱その他の金属体の底面から30cm以上の深さに埋設すること。
(ロ) 接地極を地中でその金属体から1m以上離して埋設すること。
ハ 接地線には、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)又は通信用ケーブル以外のケーブルを使用すること。ただし、接地線を鉄柱その他の金属体に沿って施設する場合以外の場合には、接地線の地表上60cmを超える部分については、この限りでない。
ニ 接地線の地下75cmから地表上2mまでの部分は、電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂管(厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及びCD管を除く。)又はこれと同等以上の絶縁効力及び強さのあるもので覆うこと。
四 接地線は、避雷針用地線を施設してある支持物に施設しないこと。
2 B種接地工事は、次の各号によること。
一 接地抵抗値は、17-1表に規定する値以下であること。
17-1表
◆ 接地工事を施す変圧器の種類 当該変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路と低圧側の電路との混触により、低圧電路の対地電圧が150Vを超えた場合に、自動的に高圧又は特別高圧の電路を遮断する装置を設ける場合の遮断時間
接地 抵抗値(Ω)
(1) 下記以外の場合 150/Ig
(2) 高圧又は35,000V以下の特別高圧の電路と低圧電路を結合するもの
① 1秒を超え2秒以下 300/Ig
② 1秒以下 600/Ig
(備考) Ig は、当該変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の1線地絡電流(単位:A)
二 17-1表における1線地絡電流Ig は、次のいずれかによること。
イ 実測値
ロ 高圧電路においては、17-2表に規定する計算式により計算した値。ただし、計算結果は、小数点以下を切り上げ、2A未満となる場合は2Aとする。
17-2表
◆ 電路の種類 計算式
中性点非接地式電路 1+(V'L/3-100)/150+(V'L'/3-1)/2
(備考)
V'は、電路の公称電圧を1.1で除した電圧(単位:kV)
L は、同一母線に接続される高圧電路(電線にケーブルを使用するものを除く。)の電線延長(単位:km)
L'は、同一母線に接続される高圧電路(電線にケーブルを使用するものに限る。)の線路延長(単位:km)
V は、電路の公称電圧(単位:kV)
R は、中性点に使用する抵抗器又はリアクトルの電気抵抗値(中性点の接地工事の接地抵抗値を含む。)(単位:Ω)
X は、中性点に使用するリアクトルの誘導リアクタンスの値(単位:Ω)
3 C種接地工事は、次の各号によること。
一 接地抵抗値は、10Ω(低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω)以下であること。
二 接地線は、次に適合するものであること。
イ 故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
ロ ハに規定する場合を除き、引張強さ0.39kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径1.6mm以上の軟銅線であること。
ハ 移動して使用する電気機械器具の金属製外箱等に接地工事を施す場合において、可とう性を必要とする部分は、次のいずれかのものであること。
(イ) 多心コード又は多心キャブタイヤケーブルの1心であって、断面積が0.75mm2以上のもの
(ロ) 可とう性を有する軟銅より線であって、断面積が1.25mm2以上のもの
4 D種接地工事は、次の各号によること。
一 接地抵抗値は、100Ω(低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω)以下であること。
二 接地線は、第3項第二号の規定に準じること。
5 C種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗値が10Ω以下である場合は、C種接地工事を施したものとみなす。
6 D種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗値が100Ω以下である場合は、D種接地工事を施したものとみなす。
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<接地工事の種類>
① A種
特別高圧、高圧に適用。特別高圧用または高圧用機器の鉄台の接地等、高電圧の侵入のおそれがあり、かつ危険度の大きい場合に要求される接地。
接地抵抗値:~10Ω
接地線の太さ:最低直径2.6㎜
② B種
変圧器2次側の低圧に適用。特別高圧または高圧が低圧と混触するおそれがある場合に、低圧電路の保護のために要求される接地。
接地抵抗値:~150/I [Ω] ・・・2秒超過の遮断
~300/I [Ω] ・・・2秒以内の遮断
~600/I [Ω] ・・・1秒以内の遮断
接地線の太さ:最低直径4㎜
③ C種
300V~の低圧に適用。300Vを超える低圧用機器の鉄台の接地等、漏電の際に感電の危険の大きい場合に要求される接地。
接地抵抗値:~10Ω
接地線の太さ:最低直径1.6㎜
④ D種
~300Vの低圧に適用。300V以下の低圧用機器の鉄台の接地等、漏電の際に感電の危険の減少を図る場合に要求される設置。
接地抵抗値:~100Ω
接地線の太さ:最低直径1.6㎜
<接地工事の抵抗値計算>
① B種接地工事の抵抗値計算には、1線地絡電流の計算が必ず必要になる。
中性点非接地式高圧電路の1線地絡電流は次式により計算できる。
I1=1+(VL/3-100)/150+(VL'-1)/2
V:公称電圧÷1.1 [kV]
L:同一母線に接続される高圧電路の電線延長 [km]
L':同一母線に接続される高圧電路のケーブル線路延長 [km]
② D種接地工事の抵抗値計算
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【高圧又は特別高圧と低圧の混触による危険防止施設】(省令第6条、第10条、第11条、第12条)
第24条 高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器(次条に規定するもの及び鉄道又は軌道の信号用変圧器を除く。)の低圧側の中性点には、B種接地工事(使用電圧が35,000V以下の特別高圧電路であって、電路に地絡を生じた場合に1秒以内に自動的にこれを遮断する装置を有するもの及び第133条第1項に規定する特別高圧架空電線路の電路以外の特別高圧電路と低圧電路とを結合する場合において、第19条第1項の規定により計算した値が10を超えるときは、接地抵抗値が10Ω以下のものに限る。)を施すこと。ただし、低圧電路の使用電圧が300V以下の場合において、当該接地工事を変圧器の中性点に施し難いときは、低圧側の1端子に施すことができる。(省令第12条第1項関連)
2 第1項に規定する接地工事は、変圧器の施設箇所ごとに施すこと。ただし、土地の状況により、変圧器の施設箇所において、第19条第1項に規定する接地抵抗値が得難い場合であって、次の各号のいずれかにより施設するとき
は、変圧器の施設箇所から200mまで離すことができる。(省令第6条、第10条、第11条関連)
一 引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線を使用した架空接地線を第67条第2項、第68条、第72条、第76条から第81条まで及び第84条の低圧架空電線の規定に準じて施設するとき。
二 地中接地線を第134条、第139条及び第140条の地中電線の規定に準じて施設するとき。
3 第1項に規定する接地工事を施す場合において、土地の状況により、前項の規定により難いときは、次の各号により共同地線を設けて、2以上の施設箇所に共通のB種接地工事を施すことができる。
一 架空共同地線は、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線を使用し、第67条第2項、第68条、第72条、第76条から第81条まで及び第84条の低圧架空電線の規定に準じて施設すること。(省令第6条関連)
二 地中共同地線は、第134条、第139条及び第140条の地中電線の規定に準じて施設すること。(省令第6条関連)
三 接地工事は、各変圧器を中心とする直径400m以内の地域であってその変圧器に接続される電線路直下の部分において、各変圧器の両側にあるように施すこと。ただし、その施設箇所において接地工事を施した変圧器については、この限りでない。(省令第11条関連)
四 共同地線と大地との間の合成電気抵抗値は、直径1km以内の地域ごとに第19条第1項に規定するB種接地工事の接地抵抗値を有するものとし、かつ、各接地線を共同地線から切り離した場合における各接地線と大地との間の電気抵抗値は、300Ω以下とすること。(省令第11条関連)
4 中性点接地式高圧電線路と低圧電路とを結合する変圧器に第1項の接地工事を施す場合において、土地の状況により、前2項の規定により難いときは、次の各号により共同地線を設けて、2以上の施設箇所に共通のB種接地工事を施すことができる。
一 共同地線は、前項第一号又は第二号の規定によること。(省令第6条関連)
二 接地工事は、前項第三号の規定によること。ただし、同一支持物に高圧架空電線と低圧架空電線とが施設されている部分では、各接地箇所相互間の距離は、電線路沿いに300mを超えてはならない。(省令第11条関連)
三 共同地線と大地との間の合成電気抵抗値は、第19条第1項に規定するB種接地工事の接地抵抗値を有するものとし、かつ、各接地線を共同地線から切り離した場合における各接地線と大地との間の電気抵抗値は、次の式により計算した値(300Ωを超える場合は、300Ω)以下とすること。(省令第11条関連)
R =150n/I
R は、接地線と大地との間の電気抵抗(Ωを単位とする。)
I は、第19条第3項の1線地絡電流(Aを単位とする。)
n は、接地の箇所数
5 前2項の共同地線には、低圧架空電線又は低圧地中電線の1線を兼用することができる。(省令第6条、第11条関連)
6 直流単線式電気鉄道用回転変流機、電気炉、電気ボイラーその他の常に電路の一部を大地から絶縁しないで使用する負荷に供給する専用の変圧器を施設する場合は、第1項の規定によらないことができる。
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<人が触れるおそれのある箇所の接地>
電柱などでA種/B種接地工事を行う場合、地上部2m以上、地下部0.75m以上を合成樹脂管などで覆う。
接地極は地下75㎝以上の深さが必要。
電柱(鉄柱)から水平面で1m以上離す。電柱(鉄柱)の底面から30㎝以上離す。
避雷針用地線を接地しない。
<水道管などの接地極の代用条件>
① 地中の金属製水道管路 ・・・3Ω以下の場合、A~D種の接地極として使用可能。
② 建物の鉄骨など金属体 ・・・2Ω以下の場合、A,B種の接地極として使用可能。
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【機械器具の金属製外箱等の接地】(省令第10条、第11条)
第29条 電路に施設する機械器具の金属製の台及び外箱(以下この条において「金属製外箱等」という。)(外箱のない変圧器又は計器用変成器にあっては、鉄心)には、使用電圧の区分に応じ、29-1表に規定する接地工事を施すこと。ただし、外箱を充電して使用する機械器具に人が触れるおそれがないようにさくなどを設けて施設する場合又は絶縁台を設けて施設する場合は、この限りでない。
29-1表
◆ 機械器具の使用電圧の区分 接地工事
(1)低圧
① 300V以下 D種接地工事
② 300V超過 C種接地工事
(2)高圧又は特別高 A種接地工事
2 機械器具が小出力発電設備である燃料電池発電設備である場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定によらないことができる。
一 交流の対地電圧が150V以下又は直流の使用電圧が300V以下の機械器具を、乾燥した場所に施設する場合
二 低圧用の機械器具を乾燥した木製の床その他これに類する絶縁性のものの上で取り扱うように施設する場合
三 電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁の構造の機械器具を施設する場合
四 低圧用の機械器具に電気を供給する電路の電源側に絶縁変圧器(2次側線間電圧が300V以下であって、容量が3kVA以下のものに限る。)を施設し、かつ、当該絶縁変圧器の負荷側の電路を接地しない場合
五 水気のある場所以外の場所に施設する低圧用の機械器具に電気を供給する電路に、電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器(定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下の電流動作型のものに限る。)を施設する場合
六 金属製外箱等の周囲に適当な絶縁台を設ける場合
七 外箱のない計器用変成器がゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したものである場合
八 低圧用若しくは高圧用の機械器具、第26条に規定する配電用変圧器若しくはこれに接続する電線に施設する機械器具又は第108条に規定する特別高圧架空電線路の電路に施設する機械器具を、木柱その他これに類する絶縁性のものの上であって、人が触れるおそれがない高さに施設する場合
3 高圧ケーブルに接続される高圧用の機械器具の金属製外箱等の接地は、日本電気技術規格委員会規格JESCE2019(2009)「高圧ケーブルの遮へい層による高圧用の機械器具の鉄台及び外箱の連接接地」の「2.技術的規定」により施設することができる。
4 太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設する機械器具であって、使用電圧が300Vを超え450V以下のものの金属製外箱等に施すC種接地工事の接地抵抗値は、次の各号に適合する場合は、第17条弟3項第一号の規定によらず、100Ω以下とすることができる。
一 直流電路は、非接地であること。
二 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に、絶縁変圧器を施設すること。
三 太陽電池モジュールの合計出力は、10kW以下であること。
四 直流電路に機械器具(太陽電池モジュール、第46条第1項第二号及び第三号に規定する器具、逆変換装置及び避雷器を除く。)を施設しないこと。
【地絡遮断装置の施設】(省令第15条)
第36条 金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に接続する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
一 機械器具に簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す機械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合
二 機械器具を次のいずれかの場所に施設する場合
イ 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所
ロ 乾燥した場所
ハ 機械器具の対地電圧が150V以下の場合においては、水気のある場所以外の場所
三 機械器具が、次のいずれかに該当するものである場合
イ 電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁構造のもの
ロ ゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したもの
ハ 誘導電動機の2次側電路に接続されるもの
ニ 第13条第二号に掲げるもの
四 機械器具に施されたC種接地工事又はD種接地工事の接地抵抗値が3Ω以下の場合
五 電路の系統電源側に絶縁変圧器(機械器具側の線間電圧が300V以下のものに限る。)を施設するとともに、当該絶縁変圧器の機械器具側の電路を非接地とする場合
六 機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器を取り付け、かつ、電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設する場合
七 機械器具を太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設し、かつ、当該電路が次に適合する場合
イ 直流電路は、非接地であること。
ロ 直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
ハ 直流電路の対地電圧は、450V以下であること。
八 電路が、管灯回路である場合
2 電路が次の各号のいずれかのものである場合は、前項の規定によらず、当該電路に適用される規定によること。
一 第3項に規定するもの
二 第143条第1項ただし書の規定により施設する、対地電圧が150Vを超える住宅の屋内電路
三 第165条第3項若しくは第4項、第178条第2項、第180条第4項、第187条、第195条、第196条、第197条又は第200条第1項に規定するものの電路
3 高圧又は特別高圧の電路と変圧器によって結合される、使用電圧が300Vを超える低圧の電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、当該低圧電路が次の各号のいずれかのものである場合はこの限りでない。
一 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所にある電路
二 電気炉、電気ボイラー又は電解槽であって、大地から絶縁することが技術上困難なものに電気を供給する専用の電路
4 高圧又は特別高圧の電路には、36-1表の左欄に掲げる箇所又はこれに近接する箇所に、同表中欄に掲げる電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、同表右欄に掲げる場合はこの限りでない。
5 低圧又は高圧の電路であって、非常用照明装置、非常用昇降機、誘導灯又は鉄道用信号装置その他その停止が公共の安全の確保に支障を生じるおそれのある機械器具に電気を供給するものには、電路に地絡を生じたときにこれを技術員駐在所に警報する装置を施設する場合は、第1項、第3項及び第4項に規定する装置を施設することを要しない。
【避雷器の施設】(省令第49条)
第41条 高圧及び特別高圧の電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器を施設すること。
(省令第49条関連)
一 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口。
二 架空電線路に接続する第33条の配電用変圧器の高圧側及び特別高圧側。
三 高圧架空電線路から供給を受ける受電電力の容量が500kW以上の需要場所の引込口。
四 特別高圧架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口。
【発電機の保護装置】(省令第44条)
第44条 発電機には、次の各号に掲げる場合に、自動的に発電機を電路から遮断する装置を施設すること。(省令第44条第1項関連)
一 発電機に過電流を生じた場合(原子力発電所に施設する非常用予備発電機にあっては、非常用炉心冷却装置が作動した場合を除く。)。
二 容量が500kVA以上の発電機を駆動する水車の圧油装置の油圧又は電動式ガイドベーン制御装置、電動式ニードル制御装置若しくは、電動式デフレクタ制御装置の電源電圧が著しく低下した場合。
三 容量が100kVA以上の発電機を駆動する風車の圧油装置の油圧、圧縮空気装置の空気圧又は電動式ブレード制御装置の電源電圧が著しく低下した場合。
四 容量が2,000kVA以上の水車発電機のスラスト軸受の温度が著しく上昇した場合。
五 容量が10,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合。
六 定格出力が10,000kWを超える蒸気タービンにあっては、そのスラスト軸受が著しく摩耗し、又はその温度が著しく上昇した場合。
【太陽電池モジュール等の施設】(省令第4条、第6条、第7条、第14条、第20条)
第50条 太陽電池発電所に施設する太陽電池モジュール、電線及び開閉器その他の器具は、次の各号により施設すること。(省令第20条関連)
一 充電部分が露出しないように施設すること。(省令第20条関連)
二 太陽電池モジュールに接続する負荷側の電路(複数の太陽電池モジュールを施設した場合にあっては、その集合体に接続する負荷側の電路)には、その接続点に近接して開閉器その他これに類する器具(負荷電流を開閉できるものに限る。)を施設すること。(省令第20条関連)
三 太陽電池モジュールを並列に接続する電路には、その電路に短絡を生じた場合に電路を保護する過電流遮断器その他の器具を施設すること。ただし、当該電路が短絡電流に耐えるものである場合は、この限りでない。(省令第14条関連)
四 電線は、次により施設すること。ただし、機械器具の構造上その内部に安全に施設できる場合は、この限りでない。
イ 電線は、直径1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さのものであること。(省令第6条関連)
ロ 屋内に施設する場合にあっては、合成樹脂管工事、金属管工事、可とう電線管工事又はケーブル工事により、第177条、第178条、第180条又は第187条並びに第188条第2項、第189条第2項及び第3項の規定に準じて施設すること。(省令第20条関連)
ハ 屋側又は屋外に施設する場合にあっては、合成樹脂管工事、金属管工事、可とう電線管工事又はケーブル工事により、第177条、第178条、第180条又は第211条第1項第七号並びに第188条第2項、第189条第2項及び第3項の規定に準じて施設すること。(省令第20条関連)
五 太陽電池モジュール及び開閉器その他の器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他の方法により、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにすること。(省令第7条関連)
2 太陽電池モジュールの支持物は、日本工業規格JIS C 8955(2004)「太陽電池アレイ用支持物設計標準」に示す強度を有するものであること。(省令第4条関連)
【架空電線路の支持物の昇塔防止】(省令第24条)
第53条 架空電線路の支持物に取扱者が昇降に使用する足場金具等を施設する場合は、地表上1.8m以上に施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
一 足場金具等が内部に格納できる構造である場合
二 支持物に昇塔防止のための装置を施設する場合
三 支持物の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設する場合
四 支持物を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合
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<機械器具の鉄台および外箱の接地の省略条件>
<特別高圧電路などと結合する変圧器などの火災などの防止>
<特別高圧配電用変圧器の施設>
・特別高圧絶縁電線またはケーブルを使用する
・35kV以下(1次側)
・特別高圧側には原則として開閉器および過電流遮断器を施設する
<過電流からの電線および電気機械器具の保護>
高圧電路の過電流遮断器の施設
ヒューズ
<地絡に対する保護>
地絡遮断器の施設義務のある場所
地絡遮断器の施設の省略条件
<公害などの防止>
騒音規制法、振動規制法
<低圧電線路の絶縁性能>
許容漏えい電流Ig=I/2000
絶縁抵抗値Rg>=E/Ig
<発電所などへの取扱者以外の者の立入防止>
<架空電線などの高さ>
道路横断 6m以上
横断歩道橋 3m以上(低圧)、3.5m以上(高圧)
鉄道レール 5.5m以上
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【支線の仕様細目等及び支柱の代用】(省令第6条、第20条、第25条)
第63条 架空電線路の支持物に施設する支線(この解釈の規定により施設するものに限る。)は、次の各号によること。
一 支線の引張強さは10.7kN{第71条(第111条において準用する場合を含む。)の規定により施設する支線にあっては、6.46kN}以上であること。(省令第6条関連)
二 支線の安全率は、2.5{第71条(第111条において準用する場合を含む。)の規定により施設する支線にあっては、1.5}以上であること。(省令第6条関連)
三 支線をより線とした場合は次によること。
イ 素線3条以上をより合わせたものであること。
ロ 素線に直径が2mm以上及び引張強さ0.69kN/mm2以上の金属線を用いること。
四 地中の部分及び地表上30cmまでの地際部分に、耐蝕性のあるもの又は亜鉛めっきを施した鉄棒を使用し、これを容易に腐食し難い根かせに堅ろうに取り付けること(木柱に施設する支線を除く。)。
五 支線の根かせは、支線の引張荷重に十分耐えるように施設すること。
2 道路を横断して施設する支線の高さは、地表上5m以上とすること。ただし、技術上やむを得ない場合で、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがないときは、4.5m以上、歩道上においては2.5m以上とすることができる。(省令第25条第2項関連)
3 低圧又は高圧の架空電線路の支持物に施設する支線で電線と接触するおそれがあるものには、その上部にがいしを挿入すること。ただし、低圧架空電線路の支持物に施設する支線を水田その他の湿地以外の場所に施設する場合は、この限りでない。(省令第20条関連)
4 架空電線路の支持物に施設する支線は、これと同等以上の効力のある支柱で替えることができる。(省令第6条関連)
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<支線の高さの規制値>
道路横断 地表上5m以上
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