訂正赤
・1988年 仏で世界初の血縁者間さい帯血移植
・1994年 東海大学で日本初の血縁者間さい帯血移植
・1995年 わが国で最初の神奈川さい帯血バンク設立
・1997年 横浜市大病院でさい帯血バンクを介した最初の非血縁者間さい帯血移植
・1998年 つくばブレーンズ設立
・1999年8月 JCBBN発足で公的さい帯血バンク事業開始
・1998年8月 ステムセル研究所設立
・2004年2月 アイルが参入
・2006年8月 シービーシー設立
・2012年9月 「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」成立
・2014年3月 JCBBN業務が終了し、さい帯血供給事業を支援機関(日本赤十字社)が引き継ぐ
私的さい帯血バンクに関しては、歴史的にも公的バンク、
日本造血細胞移植学会(JSHCT)、日本産婦人科医会、
あるいは政治の場においてしばしば議論に挙がっています。。
・JSHCT『声明文』(2002/8/19)
・JCBBN『臍帯血の私的保存に関する警告文(参照)』(2002/8/23)
・厚労省厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会『臍帯血移植の安全性の確保について(健臓発8026001号)』(2002/8/26)
・日本産婦人科医会『会報』(2002/11)
・JSHCT個人会員 『私的さい帯血バンクについての公開質問状(参照)』(2009/1/24)
*関連JSHCT『回答』(2009/2/6)
・JCBBN『さい帯血の私的保存に対する日本さい帯血バンクネットワークの見解(参照)』(2009/10/1)
・長妻厚生労働大臣『閣議後記者会見』(2009/12/22)
・日本産婦人科医会『要望書』(2010/2)
・阿部智子衆議院議員『私的さい帯血バンクの実態に関する質問主意書』(2012/7/9)
*関連:政府答弁、再質問主意書、更なる政府答弁
さい帯血保管者の受難
平成二十四年七月九日提出
質問第三三一号
私的さい帯血バンクの実態に関する質問主意書
提出者 阿部知子
私的さい帯血バンクの実態に関する質問主意書
二〇〇九年、私的さい帯血バンクの一つ、「つくばブレーンズ」(茨城県)が、
裁判所から破産手続きの開始決定を受けた。
約千五百人分のさい帯血を保管していたとされるが、
破産時にはID番号が記載されていないなど、
保管状態や関連書類の不備などにより所有者が特定できない
さい帯血もあり、債権者集会で問題となった経緯がある
つくばブレーンズ株式会社が保管していたさい帯血を
公的バンクが移植用として引き受けることは品質の保証ができないため
困難との考えを確認した。
つくばブレーンズに臍帯血保管した
人は有料で
18年から24年まで、
犯罪組織や役員、社員も共謀し、
未公開株詐欺、振り込め詐欺を
繰リ返し、
もと群馬赤十字技術部長
亀山憲明の不正により、血液や臍帯血検査等検査が不明な
シービーシーへ、


一般の消費者に対し、他の投資被害事件の被害回復をするとか、
「CBC」が上場し株価が上がるなどと、「CBC」と繋がりがある詐欺犯罪グループや
社員が勧誘し、その旨誤信させ、非上場株式である「CBC」の株式を次々に売りつける、
本来の価値以上の値段で「CBC」未上場株を次々に売りつける
いわゆる「劇場型未公開商法」による
極めて悪質な
消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、「CBC」は既に破綻し
業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに關係者・關係会社
が業務を引き継いでいるという事である。


残余財産分配請求権
残余財産分配請求権(ざんよざいさんぶんぱいせいきゅうけん)とは、
会社などの法人の所有者たる株主・持分保有者が、
会社の解散時に債務を弁済した後に残る財産に関して分配を
請求することができる権利をいう。
概要[編集]
日本法の下では、株式会社の株主が有する権利の一つで、
会社が解散した際、清算後に残った財産を保有する株式の数に応じて
分配される権利をいう(会社法105条1項2号、旧商法425条本文)。
ここでいう財産は文字通りプラスの価値を有する財産に限られ、
清算の結果、負債が資産を上回ることが明らかになれば分配はなされず、
株主個人が会社の負債の返済義務を負うことはない
(株主有限責任の原則、会社法104条、旧商法200条1項)。
存続中の会社を現在直ちに解散し清算すると仮定した場合の残余財産の総額を
解散価値と呼び、この解散価値を発行済み株式数で除したものが一株あたり純資産
(BPS) である。
このように、株式には解散価値に基づく価値があり、
株式は物的証券であると考えられている
さい帯血バンク シービーシー株価無価値の0円




民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー
未公開株詐欺、振り込め詐欺事件
詐欺実行犯の一人 もとシービーシー役員 伊東嘉彦






















シービーシーで臍帯血保管した人は
ルール無用
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタを経由して
大阪大正区 ときわ病院
医療法人常磐会グループ
民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックスへ
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタは、
シービーシーだけ公的バンクと関わりがあると
見せかけた悪質な虚偽告知


株式会社 シービーシーサポートの資本、持ち株数は
シービーシー宍戸大介
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)代表者である窪田好宏
で半々となっています。

> 取引の安全
>登記情報は国が管理している信用できる情報となる 登記簿
登記簿まで捏造する
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)窪田好宏が、
1657万1000円要求訴訟に
証拠として提出してきた甲第2号証
民間臍帯血バンクの株式会社 エスビーエスの
平成25年 3月19日捏造登記簿
ねつぞう
【捏造】
《名・ス他》本当はない事をあるかのように偽って
作り上げること。でっちあげ。 「―記事」
民間臍帯血バンクの株式会社シービーシーサポート(エスビーエス
捏造登記簿
画像


平成24年 5月7日
民間臍帯血バンクの株式会社シービーシーサポート(エスビーエス)
捏造前登記簿


シービーシーの臍帯血を守るため
厚生労働省からも相談があったと
見せかけた偽善者
民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス


23年1月頃には民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシーは既に臍帯血バンク
としての実態はなく、シービーシーの名だけ利用し
シービーシーの臍帯血保管設備を使い保管していたのは
移植に使えない臍帯血保管をさせた
保管料20年分先取り
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
大阪大正区 ときわ病院
医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス
〒55-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院内

株式会社シービーシーサポート代理店 様 24年7月6日
日頃からさい帯血個人保管事業の普及活動をいただき有難うございます。
この度、高崎プロセッシングセンターの施設運営および
臍血保存業務が株式会社シービーシーから
医療法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりました。業務内容は
変わらず継続いたしますのでご安心ください。
医療法人 常磐会から 臍帯血保管 業務移管のお知らせ
医療法人常磐会と申します。当法人は、
株式会社シービーシーの臍帯血保管施設である
高崎プロセッシングセンターの指導監督医 中川泰一医師が院長を
務める医療法人でございます。
このたび、平成24年7月15日より、高崎プロセッシングセンターの
施設運営および臍帯血保存業務が
株式会社シービーシーから医療法人常磐会
(以下、当法人)に移管されることになりましたので
取り急ぎご挨拶申し上げます。
株式会社シービーシーの創業者で代表取締役社長である宍戸良元氏は、
平成24年3月20日に病死致しました(享年68歳)。
その後、息子で取締役の宍戸大介氏が社長職を代行しておりましたが、
平成24年6月8日大動脈瘤破裂により急死致しました(享年44歳)。
創業者一族の相次ぐ死去と取締役不在により、
現在株式会社シービーシーは通常業務を休止している状況です。
この為、臍帯血保管を円滑に継続する為に、当法人が業務を
引継ぐ事になりました。現在高崎プロセッシングセンターでは、当法人により、
臍帯血保管にかかわる業務が今までどおり
継続されております。
また、業務移管にあたり、株式会社シービーシーとご契約された金額以外に、
新たな費用の負担を当法人がご契約者様にお願いすることはございません。
現在、当法人は、臍帯血保管事業を担う
株式会社ときわメディックスを設立し業務体制が
スムーズに行っていけるよう進めております。
まずは、書面にて失礼いたします。
医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス
〒55-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院内
臍帯血バンクとしての
営業実態がなかった、
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシーを
健全に存在するかのように
見せかけた
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田好宏
臍帯血保管施設さえもたず、臍帯血の一つも
守れなかった
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
からの寝言控訴理由書
7ページ
(1)
臍帯血事業は実質的に被控訴会社や(株)CBCサポートが行っていたので
あり(株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで
臍帯血保管事業を続けることは十二分に可能であった。
立ち行かない
読み方:たちいかない
うまく成立しない。つづけていくことができない。
生活やビジネスが成り立たない
その保管先はルールも守れない
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院
国会質疑
平成二十四年七月二十三日提出
質問第三五〇号
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書
提出者 阿部知子
(三) さい帯血から作成されたiPS細胞は品質が良いため、
公的さい帯血バンクから医療機関に公開しないさい帯血を提供し、
研究用にストックしておこうという計画が進んでいると聞く
(二〇一二.七.十八厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会)。
医療技術の発展に資する研究への提供を否定するものではないが、
厳格なルールの下になされることが前提条件である。
採取時の本人への説明とは異なる目的で使用することについて、
最低でも提供者への再度のインフォームド・コンセントが必要ではないか。
(四) 提供者の遺伝情報までが材料や資源、
ひいては商品となる時代にあって、
業界や研究者の「良心」に委ねているだけでは人体組織の無断採取や
無断利用はなくならない。
医療技術の進歩は必要だが、一方で合理的な規制やルールで提供者を守り、
安全性を担保することが、国際化した医療市場において最も重要であり、
人間の尊厳を守ることに繋がるのではないか。見解を問う。
右質問する
無届けで再生医療、給与未払いの大阪のときわ病院
厚労省が立ち入り検査
従業員の大半にあたる約100人への給与未払いが発覚した大阪市大正区の
「ときわ病院」(医療法人常磐会が運営)が、法律で義務づけられた計画書
を提出せずに「再生医療」を実施しているとして、
厚生労働省から立ち入り検査を受けていたことが15日、分かった。
人の細胞を加工したり人体の組織や機能を修復したりする再生医療をめぐっては、
平成26年11月に再生医療等安全性確保法が施行。医療機関は加工手法や治療内容、
対象患者などを具体的に定めた提供計画を作成し、
独立委員会の審査を経た上で厚労省に提出することが義務づけられた。
ときわ病院によると、計画書を提出せずに再生医療を提供しているとして、
今年3月末に厚労省の立ち入り検査を受けた。
同病院は法施行前から、患者の血液から採取したリンパ球を培養して活性化させ、
体内へ戻すことでがん細胞を排除する免疫療法を行っていたが、
経過措置期間中(27年11月まで)に計画書を提出していなかったという。
院長は取材に対し「書類に不備があり、提出できていなかった。
厚労省の立ち入り検査後に提出し、認可が下りた」と説明した。
大阪労働局は今月13日、再三の指導にもかかわらず給与が支払われないとして、
最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで同病院を捜索。
押収した資料から経営実態と資金の流れを調べている。
同病院は内科や整形外科などがあり、
経営悪化から昨年12月に病棟を閉鎖。現在は外来診療だけを続けている。
あげく
受付一旦停止
往生際悪く
虚偽告知
2016/9/28
「さい帯血保管の新規受付一時停止のお知らせ」を掲載いたしました
日本共済株式会社
【さい帯血保管の新規受付一時停止のお知らせ】
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
現在提供中の「さい帯血保管」サービスですが、
保管元のときわメディックス様より、再生医療の安全法案により、
臍帯血の保管維持設備についての規制が強化され、
保管設備の改修が必要になり、新規受付一旦停止のご連絡が入った為
、一旦、新規申込受付を停止いたしますのでお知らせいたします。
なお、現在お預かりしている臍帯血の保管維持に関しては、
全く問題はないとの回答をいただいておりますのでご安心ください。
また受付再開の目途が解り次第、改めてご報告いたします。
大変ご迷惑をお掛けいたしますがご理解のほど、宜しくお願いいたします。
真実を隠し通そうとした
医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス
〒55-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院内
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
(平成23年2月24日に大阪 大正区 常磐会 ときわ病院が
「CBC」に貸し付けた金銭の
代物弁済として、同年4月3日の約定に基づいて同年7月1日に
「CBC」高崎臍帯血保管設備を取得。


・平成24年7月6日
今後医療法人が運営するさい帯血バンクとなるので、
今まで以上にお客様にとって安心して
さい帯血を保管していただけるさい帯血バンクになります。
さい帯血を保管されているお客様も、
これまで同様医療法人 常磐会の方で、
保管を継続していきますのでご安心ください
弊社と医療法人常磐会との契約も完了しており、契約先が医療法人
常磐会に変更されるにあたり
社名を株式会社シービーシー・サポートより
株式会社SBSに変更する方向で進めております。
SBSは、「さいたい血 バンク サポート」の意味を含んでおります。
さい帯血個人保管の事をたくさんの方々に知っていただく事を目的に
事業展開を進めていきたいと考えております。
なお、保管契約先変更に伴い新しいパンフレットを医療法人
常磐会の方で製作しておりますのでもう少しお待ちください。
7月中には出来上がってくる予定になっております。
リーフレットに関しては現在の物を使用していきます。
当面は資料請求が来たものに関して弊社の方で業務委託の形を
とらせていただき、弊社のスタッフが
お客様のご対応をさせていただきます。
今後は病院系列のさい帯血バンクとして運営されていくので私たち
代理店も営業活動がしやすくなることを確信しております。
今後とも今まで同様変わらぬお引き立てを宜しく
お願い申し上げます。
〒154-0001
東京都世田谷区田尻3-19-1 ioビルディング7F
株式会社 シービーシー・サポート
TEL:03-6804-0103
当時シービーシー詐欺情報や臍帯血検査が不明な
情報があったにも関わらず、散々シービーシーを健全に見せかけ、
いまだに何も調査をしない
権利収入獲得代理店拡販
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
代理店。
甲第21号証
陳述書
平成27年4月13日
東京地方裁判所民事部44部 御中
住所
氏名 石川慶子 印
1 私は、平成23年11月、民間の臍帯血バンクを営業していた株式会社
シービーシーの総代理店であった 株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する事業をしていましたが、
出口*という人物から執拗な嫌がらせを受け、その営業活動ができなくなりましたので
そのことについて述べます。
2 私は、代理店契約に基づき、臍帯血バンクのリーフレットを設置して
もらえる医院や商店などを開拓するとともに、私がインターネット上で
運営いている「おけいさんのブログ」というブログの中で、臍帯血バンク
の重要性やその仕組みを書いて、契約希望者を募るという活動をしていました。
ところが、平成24年7月末ころから、私のブログのコメント欄に出口氏が
書き込みを行うようになりました。
出口氏の書き込み内容は、「CBCは振り込め詐欺を繰り返した反社会的行為を
した会社です。」「CBC未公開株被害者の方連絡ください」等、CBCが詐欺行為を
行ったというものでした。
そのような出口氏の書き込みに続き、「CBCの臍帯血はこの2年間近くは
実質、窪田が動かしていましたので、損害は窪田に請求できるかと」
という書き込みが行われていたため、書き込み欄全体をとおして読むと、
CBCが詐欺行為を行い、それに窪田氏が加担しているかのような印象を
与えるものとなっていました。
私は、出口氏の書き込みがあまりにも執拗であったため、怖くなり、
平成24年11月頃、世田谷警察署に相談に行きました。
世田谷警察署の警察官から、「すぐに、書き込みを消した方が良い」と
アドバイスを受けたので、出口氏の書き込み全てを削除しました。
しかし、私が、出口氏の書き込みを削除すると、出口氏は、私のブログの
コメント欄に「犯罪会社の仲間ですか」との書き込みを行い、
私に対する中傷を行うようになりました。
それに加え、出口氏は、私のブログ以外のインターネット上の掲示板にも、
私が犯罪者の一味であるという趣旨の書き込みを繰り返し行いました。
3 以上のとおり、私は、FGKの代理店として営業活動をするために費用や
時間を費やしたにもかかわらず、基本的かつ重要な活動方法である
インターネットのブログを使うことができなくなってしまい、多大な
損害を被っております。
私は、子供の命を守りたいとの思いから臍帯血事業を始めましたが
出口氏の行為により、十分に事業を行うことができなくなりました。
私は
出口氏の行為を許すことができません。 以上
甲第 22 号証
陳述書
平成27年4月13日
東京地方裁判所民事部44部 御中
住所
沖縄県 郡中城村字南上原760
株式会社
美音ブライトネス
代表取締役 泉川勝枝 印
1 私は、株式会社美音ブライトネスという会社を経営し、
平成23年3月、民間の臍帯血バンクを営業していた
株式会社シービーシーの総代理店であった
株式会社(株)フューチャー イング・ゲート・クボタ
と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する
事業をしていました。
2 平成24年4月24日、突然、出口*という人物から、当社が開拓した
臍帯血バンク設置店に、シービーシーが詐欺であるというような内容の
FAXが入ったという連絡がその設置店の方からあり、
そのことをFGKの方に伝えました。
そうしたところ、平成25年3月から、今度は当社のホームページや
フェイスブックに同じような内容の書き込みが入るようになり、シービーシーと
FGKはグルになって詐欺をしているなどというようなことが執拗に書き込まれました。
本来は顧客の声等を紹介して販売促進につなげるためのものであるにもかかわらず、
このようなことでは営業ができなくなりますので、不本意ながら拒否設定を
せざるを得ませんでした。
3 このようなファックスが入ったリーフレット設置店からは、すぐに
リーフレットを撤去するように言われましたし、臍帯血保管契約の
申し込みを考えておられた妊婦の方からは、ネットを見てあまりよく
かかれていないのでやめるという申し出が、少なくとも2件あり、当社
としても大変に迷惑と損害を被っております。 以上
甲第23号証
陳述書
平成27年4月14日
東京地方裁判所民事部44部 御中
住所 沖縄県宜野湾市上原1-5-13
氏名 野添泰史 印
1 私は、有限会社ラ・ポールの代表取締役です。
平成23年3月、ラ・ポールは、民間の臍帯血バンクを営業していた
株式会社シービーシーの総代理店であった
株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する
事業をしていました。
2 平成24年6月ころ、突然、私の関連事業であるカフェの店舗に、
出口*という人物から、電話があり、シービーシーの未公開株詐欺にあった
というようなことを、執拗に話していました。
それもカフェの一番の稼ぎ時である土曜日の昼ころに毎週のように連続して
かけてくるので大変に迷惑しました。
また、同時に、落書きのように書き綴った書面のファックスが延々と
送られてきました。
その内容は、シービーシーとFGKはぐるになって詐欺をしているとか、臍帯血の
保管などされていない、そのお金も騙し取られているというようなものでした。
私は、あまりに執拗な電話に
「これ以上電話や嫌がらせをされるなら、警察に連絡しますよ」
と言って電話を切りました。
3 私としては、臍帯血バンクというものは人の命を救う非常に意義のある
ものだと考え、希望をもって推進していこうとしていたわけですから
このような嫌がらせを受けて大変に困りました。
また、当社が開拓したリーフレット設置店にも、同じような内容の
ファックスを送るという嫌がらせをされ、リーフレットの設置を断られて
しまう店もありました。
本当に腹立たしい気持ちです。
以上
甲第24号証
東京地方裁判所民事第44部 御中
住所 千葉県浦安市明海4-2-5
氏名 村中常夫 印
1私は、平成22年10月、・・・・平成24年2月、私が
株式会社NEOONEを設立したことから、当社名義で代理店契約を
締結し直しました。
2平成24年の夏頃、突然、出口 という人物から電話がかかってくるように
なり、留守番電話に「至急お伝えしたいことがあるので折り返し
連絡ください」とのメッセージが複数回残されていました。
電話がかかってくるようになったのと同時期に、出口氏からFAXも
送られるようになりました。FAXには
FGKは未公開株詐欺に加担した詐欺集団である、 FGKに騙されないよう
気ををつけてください 等FGKを誹謗中傷する内容が記載されていました。
また出口氏は、当社のホームページの問い合わせフォームに、FAXに
記載したのと同一の内容を書き込んできました。
私は大変驚き、すぐにFGKに連絡したところ、FGKも窪田社長も
未公開株詐欺とは関係ないということでしたので、出口氏のコメントは
無視することにしました。
しかし、出口氏が、当社のホームページに事実無根の書き込みを行う
ことが予測されたので、ホームページを閉鎖せざるを得ませんでした。
また、出口氏がリーフレット設置店に対し、執拗に連絡し、リーフレット設置店
に迷惑をかける可能性が高かったので、新たにリーフレット設置店を
勧誘したり、既存の設置店に対しリーフレット設置の継続をお願いするする
ことができなくなってきました。
そのため、臍帯血事業に関する問い合わせ数も激減し、臍帯血事業の
代理店としての業務はほとんど行えなくなり、多大な損害を被りました。
以上
権利収入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

国会質疑で懸念されていた事が
実際起きている。
平成二十四年七月九日提出
質問第三三一号
私的さい帯血バンクの実態に関する質問主意書
提出者 阿部知子
今回破たんした「つくばブレーンズ」のような、
民間によるさい帯血プライベートバンクの実態は未だ明らかではない
いざという時に移植に使用できない可能性等、技術的な問題点が指摘
(日本造血細胞移植学会他)されていることから、採取・保管の質の
担保が不可欠である。
まず実態調査を行った上で何らかの規制を検討すべきで
あると思われるが、見解を問う。
医療技術の発展に資する研究への提供を否定するものではないが、
厳格なルールの下になされることが前提条件である。
・1988年 仏で世界初の血縁者間さい帯血移植
・1994年 東海大学で日本初の血縁者間さい帯血移植
・1995年 わが国で最初の神奈川さい帯血バンク設立
・1997年 横浜市大病院でさい帯血バンクを介した最初の非血縁者間さい帯血移植
・1998年 つくばブレーンズ設立
・1999年8月 JCBBN発足で公的さい帯血バンク事業開始
・1998年8月 ステムセル研究所設立
・2004年2月 アイルが参入
・2006年8月 シービーシー設立
・2012年9月 「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」成立
・2014年3月 JCBBN業務が終了し、さい帯血供給事業を支援機関(日本赤十字社)が引き継ぐ
私的さい帯血バンクに関しては、歴史的にも公的バンク、
日本造血細胞移植学会(JSHCT)、日本産婦人科医会、
あるいは政治の場においてしばしば議論に挙がっています。。
・JSHCT『声明文』(2002/8/19)
・JCBBN『臍帯血の私的保存に関する警告文(参照)』(2002/8/23)
・厚労省厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会『臍帯血移植の安全性の確保について(健臓発8026001号)』(2002/8/26)
・日本産婦人科医会『会報』(2002/11)
・JSHCT個人会員 『私的さい帯血バンクについての公開質問状(参照)』(2009/1/24)
*関連JSHCT『回答』(2009/2/6)
・JCBBN『さい帯血の私的保存に対する日本さい帯血バンクネットワークの見解(参照)』(2009/10/1)
・長妻厚生労働大臣『閣議後記者会見』(2009/12/22)
・日本産婦人科医会『要望書』(2010/2)
・阿部智子衆議院議員『私的さい帯血バンクの実態に関する質問主意書』(2012/7/9)
*関連:政府答弁、再質問主意書、更なる政府答弁
さい帯血保管者の受難
平成二十四年七月九日提出
質問第三三一号
私的さい帯血バンクの実態に関する質問主意書
提出者 阿部知子
私的さい帯血バンクの実態に関する質問主意書
二〇〇九年、私的さい帯血バンクの一つ、「つくばブレーンズ」(茨城県)が、
裁判所から破産手続きの開始決定を受けた。
約千五百人分のさい帯血を保管していたとされるが、
破産時にはID番号が記載されていないなど、
保管状態や関連書類の不備などにより所有者が特定できない
さい帯血もあり、債権者集会で問題となった経緯がある
つくばブレーンズ株式会社が保管していたさい帯血を
公的バンクが移植用として引き受けることは品質の保証ができないため
困難との考えを確認した。
つくばブレーンズに臍帯血保管した
人は有料で
18年から24年まで、
犯罪組織や役員、社員も共謀し、
未公開株詐欺、振り込め詐欺を
繰リ返し、
もと群馬赤十字技術部長
亀山憲明の不正により、血液や臍帯血検査等検査が不明な
シービーシーへ、


一般の消費者に対し、他の投資被害事件の被害回復をするとか、
「CBC」が上場し株価が上がるなどと、「CBC」と繋がりがある詐欺犯罪グループや
社員が勧誘し、その旨誤信させ、非上場株式である「CBC」の株式を次々に売りつける、
本来の価値以上の値段で「CBC」未上場株を次々に売りつける
いわゆる「劇場型未公開商法」による
極めて悪質な
消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、「CBC」は既に破綻し
業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに關係者・關係会社
が業務を引き継いでいるという事である。


残余財産分配請求権
残余財産分配請求権(ざんよざいさんぶんぱいせいきゅうけん)とは、
会社などの法人の所有者たる株主・持分保有者が、
会社の解散時に債務を弁済した後に残る財産に関して分配を
請求することができる権利をいう。
概要[編集]
日本法の下では、株式会社の株主が有する権利の一つで、
会社が解散した際、清算後に残った財産を保有する株式の数に応じて
分配される権利をいう(会社法105条1項2号、旧商法425条本文)。
ここでいう財産は文字通りプラスの価値を有する財産に限られ、
清算の結果、負債が資産を上回ることが明らかになれば分配はなされず、
株主個人が会社の負債の返済義務を負うことはない
(株主有限責任の原則、会社法104条、旧商法200条1項)。
存続中の会社を現在直ちに解散し清算すると仮定した場合の残余財産の総額を
解散価値と呼び、この解散価値を発行済み株式数で除したものが一株あたり純資産
(BPS) である。
このように、株式には解散価値に基づく価値があり、
株式は物的証券であると考えられている
さい帯血バンク シービーシー株価無価値の0円




民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー
未公開株詐欺、振り込め詐欺事件
詐欺実行犯の一人 もとシービーシー役員 伊東嘉彦






















シービーシーで臍帯血保管した人は
ルール無用
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタを経由して
大阪大正区 ときわ病院
医療法人常磐会グループ
民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックスへ
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタは、
シービーシーだけ公的バンクと関わりがあると
見せかけた悪質な虚偽告知


株式会社 シービーシーサポートの資本、持ち株数は
シービーシー宍戸大介
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)代表者である窪田好宏
で半々となっています。

> 取引の安全
>登記情報は国が管理している信用できる情報となる 登記簿
登記簿まで捏造する
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ(FGK)窪田好宏が、
1657万1000円要求訴訟に
証拠として提出してきた甲第2号証
民間臍帯血バンクの株式会社 エスビーエスの
平成25年 3月19日捏造登記簿
ねつぞう
【捏造】
《名・ス他》本当はない事をあるかのように偽って
作り上げること。でっちあげ。 「―記事」
民間臍帯血バンクの株式会社シービーシーサポート(エスビーエス
捏造登記簿
画像


平成24年 5月7日
民間臍帯血バンクの株式会社シービーシーサポート(エスビーエス)
捏造前登記簿


シービーシーの臍帯血を守るため
厚生労働省からも相談があったと
見せかけた偽善者
民間臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス


23年1月頃には民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシーは既に臍帯血バンク
としての実態はなく、シービーシーの名だけ利用し
シービーシーの臍帯血保管設備を使い保管していたのは
移植に使えない臍帯血保管をさせた
保管料20年分先取り
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
大阪大正区 ときわ病院
医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス
〒55-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院内

株式会社シービーシーサポート代理店 様 24年7月6日
日頃からさい帯血個人保管事業の普及活動をいただき有難うございます。
この度、高崎プロセッシングセンターの施設運営および
臍血保存業務が株式会社シービーシーから
医療法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりました。業務内容は
変わらず継続いたしますのでご安心ください。
医療法人 常磐会から 臍帯血保管 業務移管のお知らせ
医療法人常磐会と申します。当法人は、
株式会社シービーシーの臍帯血保管施設である
高崎プロセッシングセンターの指導監督医 中川泰一医師が院長を
務める医療法人でございます。
このたび、平成24年7月15日より、高崎プロセッシングセンターの
施設運営および臍帯血保存業務が
株式会社シービーシーから医療法人常磐会
(以下、当法人)に移管されることになりましたので
取り急ぎご挨拶申し上げます。
株式会社シービーシーの創業者で代表取締役社長である宍戸良元氏は、
平成24年3月20日に病死致しました(享年68歳)。
その後、息子で取締役の宍戸大介氏が社長職を代行しておりましたが、
平成24年6月8日大動脈瘤破裂により急死致しました(享年44歳)。
創業者一族の相次ぐ死去と取締役不在により、
現在株式会社シービーシーは通常業務を休止している状況です。
この為、臍帯血保管を円滑に継続する為に、当法人が業務を
引継ぐ事になりました。現在高崎プロセッシングセンターでは、当法人により、
臍帯血保管にかかわる業務が今までどおり
継続されております。
また、業務移管にあたり、株式会社シービーシーとご契約された金額以外に、
新たな費用の負担を当法人がご契約者様にお願いすることはございません。
現在、当法人は、臍帯血保管事業を担う
株式会社ときわメディックスを設立し業務体制が
スムーズに行っていけるよう進めております。
まずは、書面にて失礼いたします。
医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス
〒55-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院内
臍帯血バンクとしての
営業実態がなかった、
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシーを
健全に存在するかのように
見せかけた
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田好宏
臍帯血保管施設さえもたず、臍帯血の一つも
守れなかった
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
からの寝言控訴理由書
7ページ
(1)
臍帯血事業は実質的に被控訴会社や(株)CBCサポートが行っていたので
あり(株)CBCが立ちいかなくなっても、そのまま被控訴会社が引き継いで
臍帯血保管事業を続けることは十二分に可能であった。
立ち行かない
読み方:たちいかない
うまく成立しない。つづけていくことができない。
生活やビジネスが成り立たない
その保管先はルールも守れない
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院
国会質疑
平成二十四年七月二十三日提出
質問第三五〇号
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書
提出者 阿部知子
(三) さい帯血から作成されたiPS細胞は品質が良いため、
公的さい帯血バンクから医療機関に公開しないさい帯血を提供し、
研究用にストックしておこうという計画が進んでいると聞く
(二〇一二.七.十八厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会)。
医療技術の発展に資する研究への提供を否定するものではないが、
厳格なルールの下になされることが前提条件である。
採取時の本人への説明とは異なる目的で使用することについて、
最低でも提供者への再度のインフォームド・コンセントが必要ではないか。
(四) 提供者の遺伝情報までが材料や資源、
ひいては商品となる時代にあって、
業界や研究者の「良心」に委ねているだけでは人体組織の無断採取や
無断利用はなくならない。
医療技術の進歩は必要だが、一方で合理的な規制やルールで提供者を守り、
安全性を担保することが、国際化した医療市場において最も重要であり、
人間の尊厳を守ることに繋がるのではないか。見解を問う。
右質問する
無届けで再生医療、給与未払いの大阪のときわ病院
厚労省が立ち入り検査
従業員の大半にあたる約100人への給与未払いが発覚した大阪市大正区の
「ときわ病院」(医療法人常磐会が運営)が、法律で義務づけられた計画書
を提出せずに「再生医療」を実施しているとして、
厚生労働省から立ち入り検査を受けていたことが15日、分かった。
人の細胞を加工したり人体の組織や機能を修復したりする再生医療をめぐっては、
平成26年11月に再生医療等安全性確保法が施行。医療機関は加工手法や治療内容、
対象患者などを具体的に定めた提供計画を作成し、
独立委員会の審査を経た上で厚労省に提出することが義務づけられた。
ときわ病院によると、計画書を提出せずに再生医療を提供しているとして、
今年3月末に厚労省の立ち入り検査を受けた。
同病院は法施行前から、患者の血液から採取したリンパ球を培養して活性化させ、
体内へ戻すことでがん細胞を排除する免疫療法を行っていたが、
経過措置期間中(27年11月まで)に計画書を提出していなかったという。
院長は取材に対し「書類に不備があり、提出できていなかった。
厚労省の立ち入り検査後に提出し、認可が下りた」と説明した。
大阪労働局は今月13日、再三の指導にもかかわらず給与が支払われないとして、
最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで同病院を捜索。
押収した資料から経営実態と資金の流れを調べている。
同病院は内科や整形外科などがあり、
経営悪化から昨年12月に病棟を閉鎖。現在は外来診療だけを続けている。
あげく
受付一旦停止
往生際悪く
虚偽告知
2016/9/28
「さい帯血保管の新規受付一時停止のお知らせ」を掲載いたしました
日本共済株式会社
【さい帯血保管の新規受付一時停止のお知らせ】
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
現在提供中の「さい帯血保管」サービスですが、
保管元のときわメディックス様より、再生医療の安全法案により、
臍帯血の保管維持設備についての規制が強化され、
保管設備の改修が必要になり、新規受付一旦停止のご連絡が入った為
、一旦、新規申込受付を停止いたしますのでお知らせいたします。
なお、現在お預かりしている臍帯血の保管維持に関しては、
全く問題はないとの回答をいただいておりますのでご安心ください。
また受付再開の目途が解り次第、改めてご報告いたします。
大変ご迷惑をお掛けいたしますがご理解のほど、宜しくお願いいたします。
真実を隠し通そうとした
医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス
〒55-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院内
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
(平成23年2月24日に大阪 大正区 常磐会 ときわ病院が
「CBC」に貸し付けた金銭の
代物弁済として、同年4月3日の約定に基づいて同年7月1日に
「CBC」高崎臍帯血保管設備を取得。


・平成24年7月6日
今後医療法人が運営するさい帯血バンクとなるので、
今まで以上にお客様にとって安心して
さい帯血を保管していただけるさい帯血バンクになります。
さい帯血を保管されているお客様も、
これまで同様医療法人 常磐会の方で、
保管を継続していきますのでご安心ください
弊社と医療法人常磐会との契約も完了しており、契約先が医療法人
常磐会に変更されるにあたり
社名を株式会社シービーシー・サポートより
株式会社SBSに変更する方向で進めております。
SBSは、「さいたい血 バンク サポート」の意味を含んでおります。
さい帯血個人保管の事をたくさんの方々に知っていただく事を目的に
事業展開を進めていきたいと考えております。
なお、保管契約先変更に伴い新しいパンフレットを医療法人
常磐会の方で製作しておりますのでもう少しお待ちください。
7月中には出来上がってくる予定になっております。
リーフレットに関しては現在の物を使用していきます。
当面は資料請求が来たものに関して弊社の方で業務委託の形を
とらせていただき、弊社のスタッフが
お客様のご対応をさせていただきます。
今後は病院系列のさい帯血バンクとして運営されていくので私たち
代理店も営業活動がしやすくなることを確信しております。
今後とも今まで同様変わらぬお引き立てを宜しく
お願い申し上げます。
〒154-0001
東京都世田谷区田尻3-19-1 ioビルディング7F
株式会社 シービーシー・サポート
TEL:03-6804-0103
当時シービーシー詐欺情報や臍帯血検査が不明な
情報があったにも関わらず、散々シービーシーを健全に見せかけ、
いまだに何も調査をしない
権利収入獲得代理店拡販
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
代理店。
甲第21号証
陳述書
平成27年4月13日
東京地方裁判所民事部44部 御中
住所
氏名 石川慶子 印
1 私は、平成23年11月、民間の臍帯血バンクを営業していた株式会社
シービーシーの総代理店であった 株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する事業をしていましたが、
出口*という人物から執拗な嫌がらせを受け、その営業活動ができなくなりましたので
そのことについて述べます。
2 私は、代理店契約に基づき、臍帯血バンクのリーフレットを設置して
もらえる医院や商店などを開拓するとともに、私がインターネット上で
運営いている「おけいさんのブログ」というブログの中で、臍帯血バンク
の重要性やその仕組みを書いて、契約希望者を募るという活動をしていました。
ところが、平成24年7月末ころから、私のブログのコメント欄に出口氏が
書き込みを行うようになりました。
出口氏の書き込み内容は、「CBCは振り込め詐欺を繰り返した反社会的行為を
した会社です。」「CBC未公開株被害者の方連絡ください」等、CBCが詐欺行為を
行ったというものでした。
そのような出口氏の書き込みに続き、「CBCの臍帯血はこの2年間近くは
実質、窪田が動かしていましたので、損害は窪田に請求できるかと」
という書き込みが行われていたため、書き込み欄全体をとおして読むと、
CBCが詐欺行為を行い、それに窪田氏が加担しているかのような印象を
与えるものとなっていました。
私は、出口氏の書き込みがあまりにも執拗であったため、怖くなり、
平成24年11月頃、世田谷警察署に相談に行きました。
世田谷警察署の警察官から、「すぐに、書き込みを消した方が良い」と
アドバイスを受けたので、出口氏の書き込み全てを削除しました。
しかし、私が、出口氏の書き込みを削除すると、出口氏は、私のブログの
コメント欄に「犯罪会社の仲間ですか」との書き込みを行い、
私に対する中傷を行うようになりました。
それに加え、出口氏は、私のブログ以外のインターネット上の掲示板にも、
私が犯罪者の一味であるという趣旨の書き込みを繰り返し行いました。
3 以上のとおり、私は、FGKの代理店として営業活動をするために費用や
時間を費やしたにもかかわらず、基本的かつ重要な活動方法である
インターネットのブログを使うことができなくなってしまい、多大な
損害を被っております。
私は、子供の命を守りたいとの思いから臍帯血事業を始めましたが
出口氏の行為により、十分に事業を行うことができなくなりました。
私は
出口氏の行為を許すことができません。 以上
甲第 22 号証
陳述書
平成27年4月13日
東京地方裁判所民事部44部 御中
住所
沖縄県 郡中城村字南上原760
株式会社
美音ブライトネス
代表取締役 泉川勝枝 印
1 私は、株式会社美音ブライトネスという会社を経営し、
平成23年3月、民間の臍帯血バンクを営業していた
株式会社シービーシーの総代理店であった
株式会社(株)フューチャー イング・ゲート・クボタ
と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する
事業をしていました。
2 平成24年4月24日、突然、出口*という人物から、当社が開拓した
臍帯血バンク設置店に、シービーシーが詐欺であるというような内容の
FAXが入ったという連絡がその設置店の方からあり、
そのことをFGKの方に伝えました。
そうしたところ、平成25年3月から、今度は当社のホームページや
フェイスブックに同じような内容の書き込みが入るようになり、シービーシーと
FGKはグルになって詐欺をしているなどというようなことが執拗に書き込まれました。
本来は顧客の声等を紹介して販売促進につなげるためのものであるにもかかわらず、
このようなことでは営業ができなくなりますので、不本意ながら拒否設定を
せざるを得ませんでした。
3 このようなファックスが入ったリーフレット設置店からは、すぐに
リーフレットを撤去するように言われましたし、臍帯血保管契約の
申し込みを考えておられた妊婦の方からは、ネットを見てあまりよく
かかれていないのでやめるという申し出が、少なくとも2件あり、当社
としても大変に迷惑と損害を被っております。 以上
甲第23号証
陳述書
平成27年4月14日
東京地方裁判所民事部44部 御中
住所 沖縄県宜野湾市上原1-5-13
氏名 野添泰史 印
1 私は、有限会社ラ・ポールの代表取締役です。
平成23年3月、ラ・ポールは、民間の臍帯血バンクを営業していた
株式会社シービーシーの総代理店であった
株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する
事業をしていました。
2 平成24年6月ころ、突然、私の関連事業であるカフェの店舗に、
出口*という人物から、電話があり、シービーシーの未公開株詐欺にあった
というようなことを、執拗に話していました。
それもカフェの一番の稼ぎ時である土曜日の昼ころに毎週のように連続して
かけてくるので大変に迷惑しました。
また、同時に、落書きのように書き綴った書面のファックスが延々と
送られてきました。
その内容は、シービーシーとFGKはぐるになって詐欺をしているとか、臍帯血の
保管などされていない、そのお金も騙し取られているというようなものでした。
私は、あまりに執拗な電話に
「これ以上電話や嫌がらせをされるなら、警察に連絡しますよ」
と言って電話を切りました。
3 私としては、臍帯血バンクというものは人の命を救う非常に意義のある
ものだと考え、希望をもって推進していこうとしていたわけですから
このような嫌がらせを受けて大変に困りました。
また、当社が開拓したリーフレット設置店にも、同じような内容の
ファックスを送るという嫌がらせをされ、リーフレットの設置を断られて
しまう店もありました。
本当に腹立たしい気持ちです。
以上
甲第24号証
東京地方裁判所民事第44部 御中
住所 千葉県浦安市明海4-2-5
氏名 村中常夫 印
1私は、平成22年10月、・・・・平成24年2月、私が
株式会社NEOONEを設立したことから、当社名義で代理店契約を
締結し直しました。
2平成24年の夏頃、突然、出口 という人物から電話がかかってくるように
なり、留守番電話に「至急お伝えしたいことがあるので折り返し
連絡ください」とのメッセージが複数回残されていました。
電話がかかってくるようになったのと同時期に、出口氏からFAXも
送られるようになりました。FAXには
FGKは未公開株詐欺に加担した詐欺集団である、 FGKに騙されないよう
気ををつけてください 等FGKを誹謗中傷する内容が記載されていました。
また出口氏は、当社のホームページの問い合わせフォームに、FAXに
記載したのと同一の内容を書き込んできました。
私は大変驚き、すぐにFGKに連絡したところ、FGKも窪田社長も
未公開株詐欺とは関係ないということでしたので、出口氏のコメントは
無視することにしました。
しかし、出口氏が、当社のホームページに事実無根の書き込みを行う
ことが予測されたので、ホームページを閉鎖せざるを得ませんでした。
また、出口氏がリーフレット設置店に対し、執拗に連絡し、リーフレット設置店
に迷惑をかける可能性が高かったので、新たにリーフレット設置店を
勧誘したり、既存の設置店に対しリーフレット設置の継続をお願いするする
ことができなくなってきました。
そのため、臍帯血事業に関する問い合わせ数も激減し、臍帯血事業の
代理店としての業務はほとんど行えなくなり、多大な損害を被りました。
以上
権利収入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

国会質疑で懸念されていた事が
実際起きている。
平成二十四年七月九日提出
質問第三三一号
私的さい帯血バンクの実態に関する質問主意書
提出者 阿部知子
今回破たんした「つくばブレーンズ」のような、
民間によるさい帯血プライベートバンクの実態は未だ明らかではない
いざという時に移植に使用できない可能性等、技術的な問題点が指摘
(日本造血細胞移植学会他)されていることから、採取・保管の質の
担保が不可欠である。
まず実態調査を行った上で何らかの規制を検討すべきで
あると思われるが、見解を問う。
医療技術の発展に資する研究への提供を否定するものではないが、
厳格なルールの下になされることが前提条件である。