臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

光伸法律事務所 そこまでして金がほしいか。

2017-01-06 20:18:14 | 日記


国会質疑にまでなっている
国民的な問題、違った判例を知っててつくった。
民間臍帯血バンクの
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田好宏からの
1657万1000円要求訴訟


国益を害した弁護士ら。
窪田好宏と
証拠は見て受け取らず、金は受け取る
東京都新宿区大京町22-2 大京町PJビル3階 
光伸法律事務所
上記代理人
弁護士 松村光晃
弁護士 石井城正
弁護士 成松昌浩
弁護士 山下幸夫

4人も弁護士がいて、証拠を何度も見ながら
受け取らず
見ないふり。
ただの一人もまったをかけなかったのか
そこまでして金がほしいか。




原告弁護士 松村光晃G から被告への質問

25ページ
G
登録が休止されている施設では、どんな検査がされたか分からないから
危険だ、移植に使えない、というふうにかきこまれてますよね。
D
そうです。
G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。
D
CBCは違います。
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。
G
それは訴状に書いていたということですか。

D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。




民間臍帯血バンク「CBC」の
臍帯血検査に衛生検査所登録が必要なのは下記のとおり




事件の表示  平成26年(ワ)第1885号
大阪地方裁判所第11民事部準備手続室
原告
大阪市大正区小林一丁目1番1号
原告          株式会社ときわメディックス
同 代表取締役     中川泰一
大阪市大正区小林一丁目1番1号
原告          医療法人常磐会
同代表者理事長     中川博
被告          私
原告弁護士
清水陽平 (東京弁護士会所属・35526)
からの訴状


14ページ
第3 関連する事実
途中略
15ページ (!)
途中略

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をする為には、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一がこれを務めていた。)




・乙第 5 号証 資料⑤ 窪田氏本人調書7ページでは、
 「登録衛生検査所は必要なく、一切関係ありません」と述べている。

・乙第 5 号証 資料① 常磐会からの訴状15ページ。
 衛生検査所認可に必要なCBCの3代目指導監督医、中川泰一からの訴状より。
 (臍帯血保管事業を行う上で各種検査をする為には、登録衛生検査所としての許可を
 受ける必要があった。この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要が
 あり、 訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた。)





民間臍帯血バンク 株式会社ときわメディックス
前代表取締役     中川泰一
あなたはこのような臍帯血の検査をしたと
一切答えないが、
シービーシーの衛生検査所登録休止さえ
把握していないものがこたえられないだろう。







医療法人 常磐会 ときわ病院が設立した
民間臍帯血バンク ときわメディックス代理店
「FGK」からの準備書面 27年2月

そもそも臍帯血保管事業を行う上で、
衛生検査所の登録自体は必要とされていない。
また高崎にあった衛生検査所は
平成24年1月27日に休止届けを提出したが、
臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の衛生検査技師により
継続的に検査は行われていた。
このため、衛生検査所の休止届けを提出したからといって、
(株)CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない。
その後、「FGK」は同所の指導監督医であり、
医療法人 常磐会 ときわ病院の院長である 
中川泰一 と連携をとり、同法人が平成24年7月4日、
株式会社ときわメディックス(甲10)
を設立したうえ、技師を雇用し、
保管していた臍帯血の維持管理にあたった。




平成28年7月20日判決言渡し 期日同日判決原本交付
裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)9454号)
口頭弁論最終期日 平成28年5月16日

   判 決
東京都世田谷区成城4丁目33番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
(以下「一審原告会社」という。)
同代表者代表取締役    窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目33番6ー213号
控訴人兼被控訴人(原告) 窪田好宏
(以下「原告窪田」という。)

上記2名訴訟代理人弁護士  松村 光晃
同             石井 城正
同             成松 昌浩

・・市・・町
被控訴人兼控訴人(被告)  出口
(以下「1審被告という。)


19ページ


1審原告らが、高崎の臍帯血保管施設につき、衛生検査所登録が休止
されているにも関わらず、それを公表せずに臍帯血保管者を募ってい
ること

確かに、高崎の臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止されて
いることが窺われるものの(原審における1審原告会社代表者及び1
審被告各本人)、原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果
によれば、衛生検査所の上記登録がないと臍帯血保管事業を続けるこ
とができないというものではないと認められるから、1審原告らが、
この衛生検査技所休止を公表せず臍帯血保管者を募ったとしても、
そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、上記①
事実は、1審被告の上記意見ないし論評を基礎づける重要な前提事実
を構成するものとはいえない。




D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります。
G
それは訴状に書いていたということですか




甲 第12号証
陳述書
平成26年12月16日
大阪地方裁判所民事部 御中
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
株式会社 ときわメディックス  印
代表取締役 中川泰一



 臍帯血とは、胎児と母体を繋ぐ胎児側の組織である へその緒 の中に含まれる
胎児血です。
臍帯血には造血幹細胞という、血液のもとになる細胞が含まれ、白血病をはじめとする
血液疾患の移植医療に利用されてきました。
また、骨・神経・筋肉等のもとになる幹細胞も含まれているため、再生医療に
利用する研究も進められています。
近年では、脳神経症障害、主に脳性麻痺や低酸素虚血性脳症、外傷性能損傷、
自閉症などの臨床研究が進められ、その効果が期待されています。
臍帯血事業とは、このような臍帯血を出産直後にへその緒から採取し、将来の
治療の必要に備えて冷凍保存するという事業です。
 そして、弊社は、もともと株式会社シービーシー(以下「CBC」といいます)
2ページ
が行っていた臍帯血の冷凍保存を、CBCの破綻の際に、利用者を救済するため
引き継ぐ形でスタートしたものです。
CBCの破綻により、CBCが保管していた臍帯血の管理者がいなくなってしまったのですが
臍帯血は液体窒素内においてマイナス196度で冷凍保存されているため、液体窒素
の供給が断たれると役2週間で溶けて治療利用が不可能な状態になってしまいます。
そうなれば、CBCの利用者に甚大な被害が生じることはもちろんですが、
臍帯血事業全体に対する信頼が失われてしまいます。
私は当時CBCにおける臍帯血保管の指導監督医をしていたので
医師としてこのような
事態を避けなくてはならないと思い、急遽弊社を設立しCBC利用者の臍帯血の冷凍保存維持
を無償で引き継ぐことにしたのです。
引き継ぐというと資産をそのまま手にいれるのではないかと思われるかも
しれませんが、利用者の保管委託料は、そのほとんどがすでにCBCに支払われて
おり、そのまま冷凍保存の維持を引き受けるということは、初期費用も何も
ない中で、液体窒素その他必要な機材等の維持費用や人件費を負担するということです。
そのため、無償というよりもむしろ赤字が拡大するものなのです。




甲 第13号証
陳述書
平成26年12月16日
大阪地方裁判所民事部 御中
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会  印
理事長 中川博



被告は、掲示板やツイッター、ブログなどで、当院が未公開株詐欺に関係
していることを前提に実体の説明を求めたり、当院がCBCを破綻させる条件で
お金を貸して借金のカタにCBCの臍帯血保管設備を奪ったとか、当院が
暴力団やヤクザなどの反社会的組織と関係しているなどといった書き込みを
しています。
 しかし当院とCBCの関係は、単に、当院の医師である中川泰一がCBCの
行う臍帯血保管事業に関し個人的に指導監督医を勤めていたというだけであり

それ以上の関係はありません。
中川泰一は1人の医師として、臍帯血を利用した再生医療の可能性に期待して
いたため指導監督医の役を引き受けたのであり、当院の方針として臍帯血事業に
取り組んでいた訳ではありません。
さらに、人々の健康と命を預かる医療従事者である当院が、反社会的組織と
関係を持つことなど
2ページ
有り得ません。
 各書き込みで記載されている事実はいずれも被告の被害妄想により
作られた架空のものばかりです。





・乙第 5 号証 資料⑤ 窪田氏本人調書7ページでは、
 「登録衛生検査所は必要なく、一切関係ありません」と述べている。

・乙第 5 号証 資料① 常磐会からの訴状15ページ。
 衛生検査所認可に必要なCBCの3代目指導監督医、中川泰一からの訴状より。
 (臍帯血保管事業を行う上で各種検査をする為には、登録衛生検査所としての許可を
 受ける必要があった。この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要が
 あり、 訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた。)









    乙第 5 号証 資料⑫ー4  24年6月CBC社員古屋敷との電話録音
・24年6月古屋敷は 乙第8号証資料⑫ー4電話録音において
 「衛生検査所のたぐいの検査は多分外注でした」と述べていた事からも、衛生検査所
 登録をもって臍帯血や母体血の検査をしていると認識しているのはあきらかである。



    乙第 5 号証 資料⑫ー5  24年6月竹永幸弘との電話録音
 FGK取締役、竹永幸弘も 乙第8号証資料⑫ー5電話録音において
 「有資格のいるところは穴戸から外注で行っているとの返答をもらった
 ので僕らもあの~問題なく勧めているんですけども~」

 と述べている事からも衛生検査所認可をもっての臍帯血保管契約であった
 事実と認識している。




乙第 5 号証 資料⑪
  日本産婦人科医会 臍帯血の私的保存に注意より。
  1. 凍結保存した臍帯血を将来白血病などの治療のために移植するためには十分な
   細胞数が必要であり、臍帯血は厳重な管理下で無菌的に採取され、
   徹底した衛生管理下で保存されなければならず、私的保存は品質管理に問題
   がある。
  3. 移植を受けるときは患者の免疫力が低下しているので細菌感染は致死的となる。
   そのため品質管理が保証されていない臍帯血を医師が移植に使うことはない。
   つまり私的に保存された臍帯血は現状では実際に使われることはない。




        乙第 4 号証ー4
当方弁護士が検察庁に提出した意見書。
・高崎保健所からは衛生保険所認可休止後は検査は出来ないとの回答あり。