不気味な
民間臍帯血バンク「CBC」未公開株詐欺、振り込め詐欺事件
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシーと
同社債券販売社
株式会社
エコプランニングと
沢山の詐欺会社や、詐欺師とのつながりは
不気味ささえ感じます、
このような詐欺組織が
赤ちゃんの命だ、再生医療だと
名乗り移植に使えない臍帯血保管をしていました。
常識ではありえない不気味な事実です。
*23年8月に「CBC」振り込め詐欺にあった被害者さまの
平成26年*月横浜地裁判決書。
一般の消費者に対し、他の投資被害事件の被害回復をするとか、
「CBC」が上場し株価が上がるなどと、「CBC」と繋がりがある
詐欺犯罪グループや
社員が勧誘し、その旨誤信させ、非上場株式である「CBC」の
株式を次々に売りつける、
本来の価値以上の値段で「CBC」未上場株を次々に売りつける
いわゆる「劇場型未公開商法」による
極めて悪質な
消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、「CBC」は既に破綻し
業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、
新たに關係者・關係会社
が業務を引き継いでいるという事である。
被告 株式会社シービーシーと役員
松隈孝雄は
原告に対し****万5千円及びこれに対する
平成**年**月**日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え
・原告の主張
平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、
年8%の利子がつくというエネサスの転換社債***万円を購入させられた。
(エネサスは登記さえない詐欺会社で銀行凍結もされている)
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(公告の種類) 対象預金口座等に係る
金融機関 店舗名 店舗
コード 預金等
の種別 口座番号 名義人の氏名又は名称
債権消滅手続開始
ゆうちょ銀行 10190 76486741 株式会社 エネサス(カ)エネサス)
債権消滅
ゆうちょ銀行 10190 76486741 株式会社 エネサス(カ)エネサス)
[ 1 件 ~ 2 件] [全 2 件]1
すぐにクーリングオフ及び解約の申し入れをしたがエネサスと連絡がとれなくなった。
同年9月頃 日興アセットマネジメント の 竹内 野口 と名乗る男から
「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、
民間臍帯血バンク「CBC」の株券を買ってください」
との勧誘を電話でうけた、エネサスの社債も同時に買い取ってくれると 信じ、
民間臍帯血バンク「CBC」に問合わせたところ
小沢と名乗る民間臍帯血バンク「CBC」の従業員から
「来年の2月頃には一般公募して3月には上場します、
1株25万円ですが 上場し、3倍になります、
株式のお金は群馬県高崎の臍帯血保管施設に 使います、
それで増資しているんです、
弊社には 医者 もいるから 安心です」と言われ、
民間臍帯血バンク「CBC」の銀行に振り込んだ(数回)。
その後、日興アセットマネジメントから 「まだ,原告の順番が来ない」
などと買取の先延ばしをされ、
不安に思ってた頃 ライフサポート や 松井ホールディングス
を名乗る男から 「もうすこし民間臍帯血バンク「CBC」の株券を買ってくれたら
エネサス の 社債もまとめて2、3倍で買い取る」
との勧誘を繰り返し受け、
民間臍帯血バンク「CBC」からも 大丈夫だと言われ、
次々に民間臍帯血バンク「CBC」の株式を購入 させられた。
民間臍帯血バンク「CBC」代表が死亡し、
代表の長男の 株式会社「CBCサポート」の取締役でもある宍戸大介が死亡した。
(24年6月8日) それまでは、
民間臍帯血バンク「CBC」に電話すると (045-473-7716)
「古屋敷」という従業員がでて 株の話という事で
管理部長の 「山田」につないでもらっていた。
その時も「古屋敷」から 「医者からの電話かと思った」と度々言われた。
同月頃から上記電話はつながらなくなり 民間臍帯血バンク「CBC」の
ウエブサイトも閉鎖された。
一連の違法な勧誘行為に民間臍帯血バンク「CBC」が
関与している事に間違いはなく、違法勧誘は、
民間臍帯血バンク「CBC」 の指示ないし命令により違法行為に及んだものと推認される。
民間臍帯血バンク「CBC」の株式の譲渡は、
亡良元からの 個人的な譲渡 であるとか、
民間臍帯血バンク「CBC」に送金した金員が
民間臍帯血バンク「CBC」の株式以外であるなどという事は あり得ない。
・19年、23年 東京地方裁判所にて
民間臍帯血バンク「CBC」未公開株販売は詐欺的商法との判決例多数あり
東京地裁19年11月30日
東京地裁23年1月27日
など。
・被告(株式会社シービーシー)の主張
原告は、被告から勧誘を受け、未公開株を買い取ったと主張するが、
原告が被告の株主であるとしても、
亡良元からの個人的な譲渡にすぎない。
被告名義の口座に原告から複数回の振込がされているが、
原告は被告から株式を譲り受けていないのであるから、
当該振込が株式の代金であるとは考えられない。
・当裁判所(横浜地裁)の判断
弁論の全趣旨を総合すると、原告は、被告の従業員及びこれと意を通じた者から
被告が近日中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり
確実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという
強い勧誘を受け、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式**株
を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被告名義の
口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、かつ、被告の事業の執行について
されたものと認めるのが相当である。
被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義の口座であること、
原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき金員を有していたことを
うかがわせる事情は見当たらないことに照らし、採用することができない。
そうすると、被告は、民法715条1項に基づき、上記の違法な勧誘行為の結果
原告に生じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。