埼京さん^^いらっしゃ~い

地域密着度№1を目指す農耕型経営の不動産二代目社長の日記

不動産業界の社会的地位向上へ一歩前進

2014年07月31日 14時12分59秒 | 日記
7月31日(木)
7月最後の一日。そして、宅地建物取引主任者資格試験申込最終日でもある。

全国宅地建物取引業協会連合会(通称:全宅連)は昨年6月の定時総会で現在の宅地建物取引主任者の資格名称を『宅地建物取引士』とするための宅建業法の改定を行う事を決議しました。一般の方にとっては何がどう変わっているのかあまり気にされないかたもいらっしゃるかもしれないが、主任者と士では取り扱い方が全く異なる大きな問題である。

決議の結果を受けて議員立法として「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が提案され、本年5月30日の衆議院国土交通委員会で可決、そして6月3日に衆議院本会議で全会一致で法案が通過し、参議院へ送付されました。その後、6月17日の参議院国土交通委員会を経て、翌日に参議院本会議でも全会一致で可決、法案が成立しています。平成27年4月1日からの施行となる。

来年10月の宅建試験は、『宅地建物取引士資格試験』となることであろう。

私たち不動産業界の資格者でる主任者は、取引の多様化により多くの法律に触れ、また関連制度に関わる中で、更なるコンプラ意識と専門知識の習得に努力が欠かせません。主任者が果たすべき役割は非常に大きいところ。不動産業界は知的産業なのである。にも関わらず同じ国家資格でありながら、5年ごとに更新のある資格は宅地建物取引主任者だけの様な気がする(間違っていたらごめんなさい)。

資格を生かして仕事をする以上、本来は資格を取ってから更に勉強し、常に自分磨きをしていかなければなりませんが・・。
医師・教師・弁護士・司法書士・社会保険労務士・・どれも更新はない。

士(さむらい)業とすることで、社会的地位向上の一助となると信じている。

宅地建物取引士に限らず、広く宅地建物取引業に従事する一般従業者への教育規定としても、宅建業者に対する従業員の教育義務規定を設けたりして、広く業界全体について従業者資質の底上げを確保していければと思う次第ある。

かく言うわが社も本年宅建試験に再チャレンジする者が(2名いるはず・・)。先ずは合格に向けて日々勉強に励んでほしい・・がんばっぺ!


↑↑↑写真はきのうの定休日にコピー機の入れ替え作業を行った際のもの

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