前に「ひと月に自分で支払った医療費が7万いくらを越えた場合、
超えた部分から一部を引いた額が返ってくる」というお話を
しましたよね?しましたよね??
まーもちろん返ってくるんですが、
高額医療に該当する月、ようするに7万いくら掛かった月が
4ヶ月以上ある場合、高額医療の判断額であるその7万いくらが
4万2百円に引き下がるんですって!
私は3月と4月がそれにあたるとかで
高額療養費の申請用紙が送られてきました!
さてここで不明点①
4ヶ月以上といいますが、その区切りは?
予想
1.まさか「一生のうちで」ではないでしょう
2.一年間
うーん本命、と思いきや
今年に入ってから4回だと3月の該当はおかしいしよね。
年度?と思いきや年度切り替えが過ぎてる4月も請求対象らしいので
違うっぽい。
年度区切りが4月ではない、というのも考えられるけど
健康組合がそんなまぎらわしい事しないだろうし・・。
3.その健康組合に所属している間
でも高額療養費は法定だから、健康組合は関係ないかな?
4.同じ病気で治療にかかったうち
うーん有力かも??
傷病手当金も「同一の病気の場合、最大で1年半の間支給」
という条件だしね。
不明点②
遡及はされないのかなぁ・・
既に7万いくらで処理されてきた、これまでの分を
全て4万2百円で再計算!
ないか。
でもさぁ?
うーん
、ないか。
■解答(を書くなら上のダラダラはいらなかったね。でも調べたので)
不明点①
”過去1年間”だそうです。
私の場合、11月の入院から4月までは入院費用、手術、抗がん剤などで
高額療養費の対象になっていたけど確か2月がそれほどじゃなくて、
11月、12月、1月、3月・・
この3月が過去1年間で4度目の高額療養費の該当となる訳だ。
なるほど。
不明点②
遡及はモチロンされません!
4度目以降を4万2百円とする、だそうです。
今日はこんなページを参考にしました。
国保だけどどうでしょうかね?
乳がんや医療費に関わるお金の話についてお調べの方は
私の過去ログも覗いてみてください。
健康保険の支給額など真面目にまとめてます。
超えた部分から一部を引いた額が返ってくる」というお話を
しましたよね?しましたよね??
まーもちろん返ってくるんですが、
高額医療に該当する月、ようするに7万いくら掛かった月が
4ヶ月以上ある場合、高額医療の判断額であるその7万いくらが
4万2百円に引き下がるんですって!
私は3月と4月がそれにあたるとかで
高額療養費の申請用紙が送られてきました!
さてここで不明点①
4ヶ月以上といいますが、その区切りは?
予想
1.まさか「一生のうちで」ではないでしょう
2.一年間
うーん本命、と思いきや
今年に入ってから4回だと3月の該当はおかしいしよね。
年度?と思いきや年度切り替えが過ぎてる4月も請求対象らしいので
違うっぽい。
年度区切りが4月ではない、というのも考えられるけど
健康組合がそんなまぎらわしい事しないだろうし・・。
3.その健康組合に所属している間
でも高額療養費は法定だから、健康組合は関係ないかな?
4.同じ病気で治療にかかったうち
うーん有力かも??
傷病手当金も「同一の病気の場合、最大で1年半の間支給」
という条件だしね。
不明点②
遡及はされないのかなぁ・・
既に7万いくらで処理されてきた、これまでの分を
全て4万2百円で再計算!
ないか。
でもさぁ?
うーん
、ないか。
■解答(を書くなら上のダラダラはいらなかったね。でも調べたので)
不明点①
”過去1年間”だそうです。
私の場合、11月の入院から4月までは入院費用、手術、抗がん剤などで
高額療養費の対象になっていたけど確か2月がそれほどじゃなくて、
11月、12月、1月、3月・・
この3月が過去1年間で4度目の高額療養費の該当となる訳だ。
なるほど。
不明点②
遡及はモチロンされません!
4度目以降を4万2百円とする、だそうです。
今日はこんなページを参考にしました。
国保だけどどうでしょうかね?
乳がんや医療費に関わるお金の話についてお調べの方は
私の過去ログも覗いてみてください。
健康保険の支給額など真面目にまとめてます。