アーレントがなんで革命に関心があるかって彼女の核心としては「自由こそ革命の目的」(ちくま学芸文庫 p.12)のはずなのにそれを革命を起こしている側は認めず「自由と言う言葉そのものが革命家の語彙から消えてしまった」事に対する「おどろき」からスタートしているようなのね・・。
手間をかければかけるほど、事件の理解は深くなる。事件の理解が深まれば深まるほど、仕事のモチベーションは高まる。仕事のモチベーションが高まれば高まるほど、手間を惜しまなくなり、ますます事件の理解が深まる。そしてときには、最初は予想もしなかった大きな成果が、転がり込んで来たりする。
話題の週プレ見たけど普通に綺麗な弁護士さんだな。年2000人も受かればそりゃ学生時代モデル登録していた人もいるだろうし、目くじら立てるようなことでもないのでは。
ありがとうございま~す。下っ端で暇なので、お客さん向けに抵当権抹消+所有権移転(今回設定はない)のイメージ図を創ってみた。これでスムーズに進むといいな(^^;) RT @tokyokyoko: おめでとうございます(^^)“
うちの県には後見30件という猛者がいるらしいが、後見専任なんだろうけど、それでもさぞ忙しいだろうな。
①【月報司法書士1月号・登記申請代理における善管注意義務の諸相より】【事例】Xが司法書士Y1に依頼。Y1が司法書士Y2に復代理。Y2の補助者Bの着服横領行為によりXが損害を被る。XがY2に使用者責任、Y1に使用者責任と復代理人の責任を追及。
②【名古屋地判昭61.5.8】Y2の使用者責任認容。Y1の使用者責任否定。理由→Y2は独立した立場で業務をするからY1とY2の間に使用関係はない。Y1の復代理人責任も否定。理由→資格者である司法書士を復代理に選んだことで選任及び過失はない。補助者の着服横領は通常予想されない
【設問】Aには配偶者及び子はなく、父B、母C、兄Dがいる。まずAが亡くなり、以下時間を置いてB、Cが亡くなった。Aが不動産を所有していたとして、Dに直接所有権を移転する登記ができるか? できるとしたらどのような便法を使うか?
要は弟Aが死んだ時点の父B・母Cの遺産分割決定書を兄Dがでっちあげて、亡A→(亡C→)Dの相続登記が完成するとの話なんだけれど、父Bと母Cの法定代理人をD一人が勤めるのは双方代理になってしまうけど、どうなんだろうね?
@Hamuuuuuuuuuuu そういう説明を受けて納得できないまま帰宅したところです…
承継人がたまたま二方向から権利義務を受け継ぎ、その調整を行ったとしても代理ではないから双方の利害対立とはなり得ないということですね。それでしっくり来ました。すいませんf^^;; RT @Hamuuuuuuuuuuu: DはBCの親権者でも後見人でも保佐人でもないので、法定代理で
特別受益証明書と並立して論ずるのであれば、むしろ一人遺産分割に消極的な風にも読めるかも。 RT @daiot: 「登記研究758号(平成23年4月号)の質疑応答7921」とのこと。 > 「ステキな独り言」2~一人遺産分割が可能な根拠 bit.ly/Wq3vyf
@Hamuuuuuuuuuuu @registerLaw9 @xyznara ではこちらはどうでしょう。ググってるだけですが(笑)。 > 数次相続の場合の登記申請 : ~今日はこんなことがありました~ bit.ly/116zJh9
評判になってるモー娘。の新曲『Help me!!』のダンス、たしかにすごいなー。途中インベーダーみたいな動きがあって、世代的にツボ。笑った。 matome.naver.jp/odai/213503977…
ともかく、最近疲れてるのか、悪い頭がさらに悪くなってるのか、全然頭が回らなかったり変なことに拘って思考を偏らせたりする傾向が強くなってるので気をつけないと……。
事例研究みたいなのをやり返してみる……って、問題研究をじっくりやってみればいいか。
こんこん→箱 以上。 RT @wai_miburo: モー娘。単体でいえば,安倍→後藤→高橋→れいな→フクちゃん・くどぅーかな。最近は,30代無職職歴なし童貞のワイは,エッグ(研修生)のカリン・ななみん押しやけど。 #とりあえず15周年だし推し歴でも書こうぜ
振り返ると一人遺産分割に違和感を感じるから変な方向に思考が展開しちゃったのかと思うんだけど、仮に法定相続が入っていたとすると「年月日遺産分割 権利者 亡C 上記相続人D 義務者 亡B相続人D」という振り合いで持分移転を申請することになり、これがどうにも気持ち悪いからだと気付いた。