沈黙の春

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2年過ぎても解約金! 携帯電話会社の詐欺的商法

2012-09-04 22:36:28 | 金融、経済


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多くの消費者が知らない「解約金」の本性
新規に契約した携帯電話を解約しようとすると、一般的な契約では2年以内であれば「解約金」を請求されることになる。この一方的な請求について、先月京都地裁で「無効」とする判決が出たが、実際にはさらに悪質で、2年以上経過しても請求されることは多くの利用者に知らされていない。


契約から4年過ぎても「解約金」
解約金訴訟で「無効」と判断されたKDDI(au)など、携帯電話会社では新規加入の際、割引プランに加入させておき、契約期間中に解約する場合には、解約金を請求する仕組みを作っている。

期間が2年に設定されているため「2年縛り」と呼ばれる制度だ。多くの人が、割引プランを利用する以上仕方ないが、2年を過ぎれば自由に解約できるもの、と考えている。

だが実際には、この「2年縛り」は勝手に更新されるため、4年たとうが5年たとうが、解約しようとすれば、「解約金」を支払わされてしまうのだ。

解約金を支払うことなく契約を解除して他社に乗り換えられるのは、2年に一度、ほんの短い期間だけである。


消費者に誤解させておきたい
この事実を多くの消費者は知らない。携帯電話会社が意図的に周知を怠っているためだ。携帯各社では消費者から寄せられた不満の声に対し、「契約更新期間が近づいたら請求書で知らせている」と回答している。

請求書の隅々まで消費者が読まないことを知っての意図的な「通知」である。サービスについてはひんぱんにメールを送ってくるが、自社の利益に反する情報は送信しない。

au、ソフトバンク、ドコモなど、各社が一様に同じ「解約金システム」を導入している状態は独禁法で禁じられたカルテルに相当するのでは、と指摘する声もある。
http://www.tax-hoken.com/news_ahxCCeORf0.html?right


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