諦めない教育原理

特別支援教育は教育の原点と聞いたことがあります。
その窓からどこまで見えるか…。

89 第4の教育課程#5 次のハードルと学校

2020年07月18日 | 第4の教育課程
「不器用にそこにいる存在」について考えている。

 乳幼児期の死亡率については、近代に入りある程度環境が整ってきて減少の兆しが見えてきたが、皮肉なことに近代化する社会が子どもには過酷な環境を生みだした。

 マルクスの「資本論」から(孫引ですが)。
「夜中の二時、三時、四時に九歳から一〇歳の子供たちが汚いベッドのからたたき起こされ、ただ露命をつなぐためだけで夜10時、11時、12時までむりやり働かされる。彼らはの手足はやせ細り、体は縮み、顔の表情は鈍麻し、その人格はまったく石のような無感覚の中で硬直し、見るも無残な様相を呈している。」
「マッチ製造業は、その不衛生さと不快さのためにきわめて評判が悪く、飢餓に貧した寡婦等、労働者階級でももっとも零落した層しかわが子を送り込まないようなところだった。送られてくるのは「ぼろをまとい飢え死にしかけた、まったく放擲(捨ててかえりみないこと)され教育を受けていない子供たち」である。

 こうしたイギリスの児童労働の実態を見たことが、マルクスに「資本論」を書かせた動機の一つになったとういう。
以上の引用と解説は内田 樹さんの本からである。

 また、この以前から、教会からの親の子に対する宗教教育へのしめつけや、親の「(子どもに対する)懲罰権」というのもかなりのものだったようだ。そんな背景もありマルクスの時代に至ったらしい。

 19世紀、大人たちが達成と信じて行った社会の更新や、強者の秩序維持の影で子どもたちは、呆然とせざる得ない過酷な状況があった。

 ところが、同じ歴史的状況下、大人たちは「義務教育」を作る。
理念としては「両親と雇用者によるこうした権力の乱用」から子どもを守る装置として。
(もちろん、複雑な思惑があろうが)大人の良識が生かされた画期的な出来事といえるのだろう。

  そして、この理念は2回の大戦を経て、日本にももたらされていく。

   日本国憲法には間違いなく次のようにある。

第二十六条
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

そして、
第二十七条
1 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
3 児童は、これを酷使してはならない

 歴史を踏まえたものに違いない。

「不器用にそこにいる存在」の子どもは大人が義務を負って教育を受けられし、酷使されないのである。
学校はそういうところであり、元来児童福祉的な理念がある。

 では、実際の学校はどう機能してその子たちを導こうとするのか、ようやくですが教育課程を考えます。


※ 内田 樹『街場の教育論』を参考にしました。




この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 88 第4の教育課程#4 「七... | トップ | 90 坂村真民さんの詩 »