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(内容証明)知っておきたい民法_その487

2015年08月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第759条には、次のように書かれています。

前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

昨日出てきました記事を参照の上、読んで頂きたいです。

財産の管理者が変更されましたり、共有財産の分割が行われましたら、この場合も登記が必要なんです。

登記を行わなければ、夫婦の承継人及び第三者に対抗することはできません。

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(内容証明)知っておきたい民法_その486

2015年08月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第758条には、次のように書かれています。

1 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。

3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。


第1項ですが、夫婦の財産関係に関する契約(夫婦財産契約)は、婚姻の届出後には変更することができないと書かれています。

逆にいいますと、婚姻前に決めた通りで、ずっと進めていかないといけません。

第2項ですが、夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合、管理に不備等があり、財産を危うくしたときは、自分自身がその管理を行う旨、家庭裁判所に請求することができると書かれています。

更に、第3項では、上記第2項の請求とともに、共有財産の分割を請求することができるとも書かれています。

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条文空欄問題を近々格安で販売開始(無料サンプル「日本国憲法」掲載中)!

2015年08月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
日本国憲法+7法律(問題ページ数は全部で171ページ、解答ページも171ページ。全342ページ)を作成しました。

簡単に「作成しました」と書いてますが、正直かなり時間が掛かりまして、長い間、業務後、夜遅くまで、休日もない状態で作成し続けました。

私なりに大切だと感じています条文をピックアップし、空欄を作りましたが、大抵の条文は掲載されています。

◇日本国憲法 全24ページ(12ページ問題;12ページ解答)

◇民法 全144ページ(72ページ問題;72ページ解答 【注】民法第724条まで掲載)

◇行政手続法 全48ページ(24ページ問題;24ページ解答)
◇行政不服審査法 全38ページ(19ページ問題;19ページ解答)
◇行政事件訴訟法 全40ページ(20ページ問題;20ページ解答)

◇行政代執行法 全4ページ(2ページ問題;2ページ解答)
◇国家賠償法 全2ページ(1ページ問題;1ページ解答)

◇個人情報の保護に関する法律 全42ページ(21ページ問題;21ページ解答)

近々、上記条文空欄ファイル(電子データPDFファイルです)を販売させて頂きますが、サンプルとしまして、日本国憲法のみ、無料で掲載させて頂きます。

日本国憲法_空欄サンプル
をクリックして頂きますと、WEB上で表示されると思います(うまく開かない場合はCtrlキーと同時にクリックして下さい)。

そのまま見て頂いても結構ですし、[ファイル]-[名前を付けて保存]を選んで頂き、PDFファイルに保存頂きましても結構です。

PDFファイルに保存して頂きますと、左右空欄を広くしています。印刷の上、メモ等をされやすいようにしております。

尚、販売ですが、もう少しだけお時間を下さい。販売価格等を決めかねております。

初回ですので、かなりの低価格(全部セットで1,000円前後;単品販売はしません)で検討を進めております。

行政書士試験用に考えていますが、宅建の民法でご利用頂いても結構ですし、その他資格でご利用頂いても良いかなと思っています。

販売につきましては、近々、ブログでご紹介させて頂きますので、何卒宜しくお願い致します。

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(内容証明)知っておきたい民法_その485

2015年08月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第756条には、次のように書かれています。

夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

夫婦が法定財産制と異なる契約をしたとき、つまり、夫婦財産契約を行いました場合には、その登記を行う必要があります。

登記を行っていない場合、夫婦の承継人及び第三者に対抗することができないからです。

物権(不動産の所有権)等と同じ考えでOKです。

しかし、夫婦財産契約に登記ってあるんですね!

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特集)マンションの滞納管理費を請求する

2015年08月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
マンションには、管理費が必要なケースが大半です。

その管理費ですが、共有部分につき、必要であるために、額が決められている場合が多いです。

しかし、家賃は支払いますのに、管理費を支払わない住人も出てくる(実際にあります)ものなんです。

そういった場合、書面によりまして、通知することが大切ではないかと思います。

額にもよりますし、状況にもよりますが、最終的には裁判になるケースもあります。

ですので、しっかりと具体的に文書を作成し、その文書は、内容証明郵便で郵送することが望ましいと思います。

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