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特集)婚姻契約書

2015年05月16日 | 内容証明_知っておきたい民法
結婚が決まりました。

嬉しい、おめでたい時ではありますが、財産に関しまして、結婚前から決めておきたいことがあるかも知れません。

重要なのは、財産に関してです。

この財産とは、結婚前の各自の財産もそうですが、結婚中の財産についても決めておくことができます。

これが、婚姻契約書です。

少し難しいのですが、財産が気になるとのことでしたら、作成しておくべきでしょうね。

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(内容証明)知っておきたい民法_その410

2015年05月15日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第658条には、次のように書かれています。

1 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。

2 第105条及び第107条第2項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。


第1項は、当たり前といえば、当たり前の内容です。

受寄者が、預かっています物(寄託物)を勝手に使用しましたり、第三者を選び、その第三者に保管させておく等はできません。

第2項は、寄託者が第三者が保管することにつき、OKであると承諾したとしましょう。

その場合、[寄託者]-[受寄者]-[第三者]の関係になります。

代理人が復代理人を選任している条文(内容)と、ほぼ同じですよね。

そこで、そのことが書かれた第105条及び第107条第2項の規定を準用すると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その409

2015年05月14日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第657条には、次のように書かれています。

寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

例えば、Xさんが、何らかの事情で、ある物を誰かに預かってほしいと考えました。

預かる訳ですから、いずれ戻ってくることが、基本的には前提です。

Yさんが預かることにしました。

こういった契約を寄託といいます。

預ける側のXさんを寄託者といい、預かる側のYさんを受寄者といいます。

寄託は、有償である約束をしていれば、報酬を請求することができます。

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(内容証明)知っておきたい民法_その408

2015年05月13日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第655条には、次のように書かれています。

委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

委任契約は双方自由に解除することができます旨は、何度か書いてきました。

但し、終了するのであれば、相手側に通知する、または相手側が終了を知っている必要があります。

当たり前といえば、当たり前の条文ですね。

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