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(内容証明)知っておきたい民法_その412

2015年05月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第660条には、次のように書かれています。

寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。

Xさんが寄託者、Yさんが受寄者だとしましょう。

そこにZさんが登場しました。

Zさんは、寄託物に対し、裁判、差押え、仮差押え、仮処分を行いました。

そうしましたら、受寄者(Yさん)は、遅滞なく、その事実を寄託者(Xさん)に通知しなければならないと書かれています。

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