民法第647条には、次のように書かれています。
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
当たり前といえば、当たり前の条文です。
受任者は委任者から委任を受けています。
委任事務(委任業務)を進めています中で、委任者に代わり、金銭を受け取ることもあるでしょう。
それを、受任者自身のために消費してしまった。
当然、委任者に、支払わないといけない(返済しないといけない)ですね。
もちろん、利息も含めてです。
また、更に損害がある場合には、その賠償の責任も負わなければなりません。
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