民法第649条には、次のように書かれています。
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
受任者が委任事務(委任業務)を行っています際に、費用が発生する場合も考えられるでしょう。
その費用につきましては、委任事務(委任業務)を行うために必要なものです。
受任者が委任者に請求することで、委任者は前払いをしなければならないのです。
逆にいいますと、受任者側はいつでも請求できることになります。
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