民法第606条には、次のように書かれています。
1 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
この条文は、日常生活でも結構多い出来事ですのに、案外知らない方が多く、損をしている場合がある、つまり知っておきたい内容です。
第1項ですが、あなたが賃貸マンションに住んでいました。
その賃貸マンション内に設置されていましたエアコンが故障したとしましょう。
誰が修理代を出すのか?
備え付けであれば、賃貸人、つまり貸主側が修理しないといけない上、修理代も出す必要があるのです。
裏返しますと、通常の使用を行っていました際に、トイレやお風呂が故障した場合でも、同様なんです。
第2項ですが、あなたの住む賃貸マンションの部屋に、例えばですが、安全な部屋のために、窓に格子を取りつけるといったことを賃貸人が行いたいとしましょう。
借りています賃借人のあなたは、それを拒むことはできないのです。
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