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(内容証明)知っておきたい民法_その372

2015年03月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第606条には、次のように書かれています。

1 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。


この条文は、日常生活でも結構多い出来事ですのに、案外知らない方が多く、損をしている場合がある、つまり知っておきたい内容です。

第1項ですが、あなたが賃貸マンションに住んでいました。

その賃貸マンション内に設置されていましたエアコンが故障したとしましょう。

誰が修理代を出すのか?

備え付けであれば、賃貸人、つまり貸主側が修理しないといけない上、修理代も出す必要があるのです。

裏返しますと、通常の使用を行っていました際に、トイレやお風呂が故障した場合でも、同様なんです。

第2項ですが、あなたの住む賃貸マンションの部屋に、例えばですが、安全な部屋のために、窓に格子を取りつけるといったことを賃貸人が行いたいとしましょう。

借りています賃借人のあなたは、それを拒むことはできないのです。

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特集)借金返済時には…

2015年03月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
借金を返済します際には、相手側(貸主)に対し、領収書を求めることができます。

領収書以外では、受取証書や受領証とも言われます。

これを受け取っておかないと、本当に返済したかどうかの証拠がなくなりますよね。

もちろん、銀行振り込み等でしたら、振り込まれている証拠が残るでしょうが、それでも領収書を受け取っておくべきです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その371

2015年03月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第605条には、次のように書かれています。

不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

登記事項証明書をご存知でしょうか?

昔、登記簿謄本と呼ばれていたものです。

不動産の賃貸借に関しましても、契約を登記することができるのです。

登記できましたら、第三者に対抗できます。

しかし、恐らく、賃貸借で登記できることはないと思います。

但し、そのように、民法では定義付けています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その370

2015年03月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第604条には、次のように書かれています。

1 賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。

2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。


民法上では、賃貸借の存続期間を20年までとしています。

但し、借地借家法によりまして、最低30年以上と定められていたりしますので、なかなか使われにくい条文かも知れません。

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(内容証明)知っておきたい民法_その369

2015年03月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第603条には、次のように書かれています。

前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については1年以内、建物については3箇月以内、動産については1箇月以内に、その更新をしなければならない。

短期賃貸借は、更新可能です。

但し、その更新には、期間満了前、いつまでに行わないといけないかが書かれています。

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