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(内容証明)知っておきたい民法_その7

2014年02月11日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第20条には、次のように書かれています。

1 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。


大きく知っておいて頂きたい点は2点です。

まず、昨日記載しました成年被後見人、被保佐人、被補助人に加え、未成年者を含めまして、制限行為能力者と呼ばれます。

次に、制限行為能力者の行った行為を考えてみましょう。

あなたは、高校生の息子を持つ父親です。息子が、勝手に大型バイクを購入してきました。

父としてのあなたは、息子の行為が許せません。息子は、バイク販売店に行き、バイクを戻そうとしました(もちろん、お金も返金を求めました)。

バイク販売店の方は困りました。
せっかく販売しましたのに…

そこで、バイク販売店の方は、1箇月以上の期間を定めて、父親に対し、バイクを買うの?返品するの?と催告することができます。

父親が、返品だといえば、返品になってしまいます。

これは、法律(民法)により、制限行為能力者を守ろうとしています。

その他の注意点もございます。
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