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(内容証明)保証債務の消滅を伝える

2014年01月29日 | 内容証明_具体的な書き方
あなたは、Aさんがお金を借ります際、連帯保証人になりました。

Aさんの最後の返済時期(弁済期)は、平成16年1月15日でした。
それから、10年以上経過していますが、
お金を貸している債権者から何の連絡も入ってきません。

ある日、債権者から、連帯保証人であるあなたに
残りのお金を返せと言ってきました。

民法167条では、金銭債権は10年で時効になると書かれています。

あなたは、「時効ですので、返しません」との旨、
内容証明を郵送するべきでしょう。

こういったことを、「消滅時効を援用する」といいます。

いつまでも連帯保証人であれば、一生悩みますね。

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
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