日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

日本全国対応格安時効の援用サービスを展開しています。実績多数です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。

(内容証明)詐欺取り消しを伝える

2014年01月28日 | 内容証明_具体的な書き方
あなたは、土地を買いました。
それは、この土地は、今は周りが田畑ですが、
近々都市計画開発により、近代的となり、
今後住んでいきますのにも快適になるだろうとの
“ウソ”の情報から、今購入するべきだと考えたからです。

しかし、そのウソにつきまして、全く疑うこともありませんでした。

購入後、それが全くのウソであると知りました。
いわゆる詐欺です。

詐欺が認められますと、昨日の記事“無効”ではなく、
“取り消し”することができます。

無効とは、最初からなかったことになること。
取り消しとは、最初にさかのぼってなかったことにすること。

少し違いが難しいですが、契約を解除できる可能性は高いです。

内容証明により、詐欺取り消しを主張しましょう。

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ

最新の画像もっと見る