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(内容証明)内容証明文書と別文書(例:契約書)は同封できない

2014年01月10日 | 内容証明_具体的な書き方
あなたは、内容証明を作りました。

その文書内に「この同封する契約書に記名、押印し」と書いたとしましょう。

となりますと、内容証明文書とともに、契約書も同封しないといけません。

しかし、内容証明文書には、他の文書は同封できないんです。

では、どうすればいいのか?

「別途郵送する契約書に記名、押印し」とし、
実際、別途郵送しましたら、問題は解決します。

別途郵送します書類も、受け取り確認ができるような
(例えば簡易書留等)形で郵送するべきでしょう。

しかし、当然ですが、相手が記名、押印するかどうかは、別のお話ですが。

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

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