あなたは、Aさんに30万円貸しています。
未来の返済日も決まっているのですが、
返済してもらわず、30万円はあげようと思いました。
つまり、Aさんに対する債権を放棄することになります。
Aさんにとりましては、返済しなくてよくなります。
しかし、半信半疑な部分がありましたり、
文書による証拠がほしいと思います。
しっかりと債権内容を記載し、それを放棄する旨、
内容証明文書で郵送しましょう。
その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)
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