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(内容証明)知っておきたい民法_その154

2014年07月08日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第317条には、次のように書かれています。

旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。

旅館に宿泊しましたが、お金がないといった場合、旅館は困ります。

宿泊料のみならず、飲食料も費用が発生しているでしょう。

こういった場合、そのお客の手荷物の動産に対し、先取特権が有効になります。

例えばですが、高級カメラを持っていましたら、先取特権が認められるといったイメージです。

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