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(内容証明)知っておきたい民法_その150

2014年07月04日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第313条には、次のように書かれています。

1 土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。

2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。


この条文は、読んで頂いた通りの解釈なのですが、果実という言葉、以前にも出てきましたが、覚えていますか?

天然果実と法定果実があります。

天然果実とは、自然に生まれた果実だと思って下さい(「くだもの」だけではないですよ)。

法定果実とは、その場所を貸し、駐車場代をもらった等だと思って下さい。

果実も先取特権の対象となっています。

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