民法第323条には、次のように書かれています。
農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の1年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。
農業の労務を行った労働者が賃金を受け取れないとしましょう。
その場合には、支払われなかった最後の1年間の賃金についてのみ、先取特権が認められ、その労働によって生じた果実(収穫物等)についても認められます。
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