「消費者庁は、連鎖販売取引(マルチ商法)で違法な勧誘をしたなどとして、日本アムウェイ(東京)に対し、特定商取引違反で6カ月の取引の一部停止を命じ、14日発表した。命令は13日付。同社への行政処分は初めて」とのことです。〜どういった勧誘だったのでしょうか?
「発表によると、同社の会員男女2人は2021年3月、マッチングアプリを通じて知り合った女性に対して同社の会員登録という目的を告げずに登録をしつこく勧誘。女性は登録しないと帰してもらえないと考え承諾したが、会員2人は契約を結ぶまでは書類を一切交付しなかった」といった状況だったそうです。〜異様な勧誘ですね。
消費者庁がこの事例で「確認した違反行為は①勧誘前に社名や目的を不明示②公衆の出入りがない場所で勧誘③契約しない意思表示に対する批判や強い口調での執拗な勧誘④契約締結前の概要書面の不交付」(西日本新聞)の4点です。
「今回の行政処分によって同社や会員は新しい会員を勧誘することや、連鎖販売取引の契約の申込、締結ができなくなる。ただ、通信販売は行えるほか、連鎖販売ではない既存の会員への販売は認められる」そうです。
「全国の消費生活センターに寄せられている同社に関する相談は、19年度317件、20年度257件、21年度270件、22年度(9月15日登録分まで)109件で計953件」あるそうです。〜注意が必要ですね。
(下:2022年10月15日 ㊨朝日新聞-小泉浩樹「日本アムウェイ取引6カ月停止 違法勧誘」㊧10月16日 西日本新聞「アムウェイ取引定食命令 消費者庁 社名、目的告げず勧誘」より)