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山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆リース取引の税務上の処理が4月1日から変更

2008-03-25 01:17:21 | 税制改正関係
リース取引の税務上の処理が4月1日から変更になります。

1番のポイントは、「リース取引開始初年度にリース総額分の消費税額を控除する」
というところだと思います。(仕入れ税額控除)
これが、リース料を経費処理する場合でも、売買取引があったときと同様に処理を
しなければならないので、注意が必要ですよね。
(原則、平成20年4月1日以後契約するリース取引については、売買契約があったも
のとして、法人税または所得税の計算を行います)


ところで先日、焼肉店を経営している競輪選手の同級生と話す機会がありました。
そのとき焼肉の鉄板を洗うのがどんなに大変かという話がでたのですが、相当力が
いるようですね。その方はかなりの豪腕なのですが、それでも完璧にきれいにする
のには1時間以上かかるとのこと。
「トレーニングのつもりで洗っていたけど、本当のトレーニングをする時間が無く
なってしまって・・」「それに、洗ったあとはもうぐったり」それで「機械
のリースを考えているんだけど・・」とのことでした。本当に大変なんですね。
ついでに、リース取引の税務上の取り扱い変更についても話しておきました。(笑)

このお店は防府市車塚町にある「焼肉ちゅうてん」さん。お肉の仕入れはかなりこ
だわって、とあるところからされているのですが、(内緒の話)同じお肉が広島の
流川で食べるとなんと2倍の値段!! (ちゅうてんさん曰く、かなり勉強してい
ますとのこと。すご~い!)・・本当はもっと利益を上げてもよいと思うのですが、
ちゅうてんさん優しい方なんですよ~

冬は鍋物もされているのですが、これからの季節はやっぱり焼肉&生ビールでしょうか?
私も体力回復に(?)、がっつり食べに行きたいと思います^^

「焼肉ちゅうてん」さんの場所はこちら (ビルの2Fです)
電話番号は 0835-24-7121 (しゃぶしゃぶのみ要予約)

◆もう一度チェック・地震保険料控除

2008-03-04 23:40:58 | 税制改正関係
平成19年分の所得税から、従来の損害保険料控除が地震保険料控除に改正されたこともあって、地震保険料控除についてはいろいろと質問が多いように思います。

基本的には地震保険料控除を証明する控除証明書があればそれを見て、5万円を限度として対象となる金額の全額が所得から控除されるのですから、計算も必要ないし、意外と簡単かもしれません。

しかし、ここでの記入間違いが多いのは、【地震保険料控除と従来からある長期損害保険料控除の両方の支払いが同一の証明書に記載されている場合】です。

この場合、平成19年以降も適用できる長期損害保険契約で、地震保険料控除の対象となる保障も兼ね備えている場合は、いずれかの一方の証明額に基づく控除額を選択することになります。(ダブっての控除は受けられない)

たとえば、同一の証明書に下記のような記載があったとします。

○地震保険料控除としての証明額・・・・・ 9,800円
○(旧)長期損害保険料としての証明額・・20,000円

この場合は、
○地震保険料控除としての所得控除9,800円か
○(旧)長期損害保険料としての所得控除15,000円か  いずれか選択して適用するのが正しい処理となります。
(地震保険料控除としての所得控除9,800円 +(旧)長期損害保険料としての所得控除15,000円の合計24,800円の所得控除にはなりません)

(注)旧長期損害保険料の控除上限が15,000円のため


それに、ちょっとややこしいのが、複数の契約があり何枚も証明書がある場合です。
所得税の確定申告の手引きにも『*地震保険料及び(旧)長期損害保険料の両方の支払いが証明された保険契約が2以上ある場合は、税務署におたずねください』と、わざわざ注意書きがありますものね。
相談会場でも本当によく質問を受けますので、なかなか理解が難しいのかもしれません。

ときどき、「JAさんがね、こっちを書いたらいいよってしるしをつけてくれた」って言われる方もいらっしゃいます。よく見ると、証明書の金額のところに、赤鉛筆で丸がつけてあったりします^^


地震保険料控除 (国税庁:タックスアンサー)



◆お役立ち!個人住民税住宅ローン控除申告書作成ツール

2008-01-17 22:12:06 | 税制改正関係
以前、税源移譲により所得税から引けなかった住宅取得控除は住民税から控除できるということをご紹介しましたが、この「住民税の住宅ローン控除」の適用を受けるためには毎年申告が必要となります。

この申告書・・どうやって書いたらよいのでしょう?それが、とてもよいものを見つけましたよ。

総務省HP(国から地方への税源移譲)

(1)給与収入のみで申告書を提出しない人用
(2)申告書Aを提出する人用
(3)申告書Bを提出する人用   それぞれの申告書作成ツール(Excel)があります。

それぞれ該当する所をクリックして、出てくるExcelのデータの黄色の所に金額や必要な事項を入力します。すると別シートの申告書が出来上がります。(住宅借入金等特別税額控除申告書(市区町村提出用、税務署確認用、本人控の計3枚)が作成できます)
 
今日もお昼に、質問を受けましたよ。該当される方はぜひ総務省のHPを確認してみてください。

◆工事契約に関する会計基準

2008-01-03 15:56:19 | 税制改正関係
企業会計基準委員会が19年12月27日付けで「工事契約に関する会計基準」を公表しています。
(注!企業会計基準委員会の公表は2ヶ月間だけ閲覧できて、あとは、会員しか見ることが出来ません)

【企業会計基準】

(この会計基準は平成21年4月1日以後開始する事業年度から適用ですが、公表日以後、平成21年3月31日以前に開始する事業年度から適用することができる、と書かれています。つまり、19年12月27日以後に開始する事業年度から適用が可能です)

「会計基準」には、
工事が完成し、引き渡した時に収益を計上する「工事完成基準」と、工事の進行に応じて売上と原価を計上する「工事進行基準」があります。

ん~、ところで、ところで、法人税法第64条「工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度」で、長期大規模工事とその他の工事の工事進行基準について規定されていますが・・先日公表された、財務省の平成20年度税制改正大綱の12ページに「3 工事収益の計上方法等について、つぎのとおり見直しを行う。」とあります。
 
やはり税制改正はよく勉強しないとだめですね。



◆平成20年度税制改正大綱

2007-12-20 00:00:06 | 税制改正関係
12月13日に「平成20年度税制改正大綱」が公表されました。

全部で77ページあります。(読むだけで疲れてしまいます~)

いろいろ探しているうちに、中小企業庁のホームページで「平成20年度税制改正の概要」(中小企業関係税制)を見つけました。図解でとても分かりやすいです。

もっと探していたら、厚生労働省のページにも今度は医療・健康の観点から解説されたものもみつけました。

同じ税制改正でもいろんな角度から見ることが大切なんですね。

詳しく知りたいことがあり、第一法規さんへ「資料ありませんか?」とお尋ねしたら早速FAXが・・
しかし、「自民党のホームページにUPされていますよ」との返事。
「いえ、あの・・それを見てもっと詳しく知りたかったのです」・・とは言えませんでした。



◆平成19年分年末調整がよくわかるページ

2007-12-10 23:20:31 | 税制改正関係
どこの会社も年末調整事務で、担当者の方は大変のようです。
毎日のように、いろんな質問の電話が入ってきます。損害保険料控除が改正になった「地震保険料控除」のことも多いですね。

みなさん言われるのが、「税務署の年末調整の説明会には行きました。手引きにも自分でアンダーラインを引いているのです。それなのに・・全部忘れてしまいまいした」
実際の事務をする前だったので、説明を聞いてわかったつもりになっていただけだったということのようです。実際にやって、そして分からないところを調べていくうちに、やはり理解が深まってくるものだと思われます。

国税庁のHPで、とてもわかりやすいページがあります。
特にお勧めなのが、<動画>で見る『年末調整のしかた』です。手順がとても分かりやすくなっています。
実務で苦労してから見るとよく分かるので、「な~んだ、簡単じゃん!」って感じになると思います。 
平成19年分年末調整がよくわかるページ 

◆株式会社日本政策金融公庫

2007-11-19 23:58:06 | 税制改正関係
今日はお客様から、国民金融公庫の借り入れの件でご相談がありました。

顧問先であるお客様は、多くの方が国金(国民金融公庫)にお世話になっています。

「国民公庫 農林公庫 中小公庫 JBICは、平成20年10月 日本政策金融公庫になります」というパンフレットによると、国民金融公庫は株式会社に変わるということですが、一般の貸付業務はそのまま承継されるので、とくに必要な手続きは無いそうです。

ただ、いろいろと調べてみると国金のホームページの次の記事の中で、ちょっと気になる部分が・・
<中小企業者に対する貸付について、中小企業に関する重要な施策の目的に従って行われるものに限る(一般貸付を廃止)>という部分。
え~っ!?どういうこと?なんだか説明不足というか、うやむやにされているような・・と、感じるのは私だけでしょうか?

    
『株式会社日本政策金融公庫法』のポイント

◆住宅借入金等特別税額控除申告書

2007-11-09 16:22:04 | 税制改正関係
税源移譲の実施に伴い平成19年度分以降の所得税(国税)の額が減少した場合に、【住宅借入金等特別控除額】が控除しきれないこととなった場合への対応として、翌年分の個人住民税(地方税)から控除できることになりました。
(ただし、平成11年から平成18年までの間に入居した人に限られます)

控除を受けるには、住民税用の「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出しなければなりません。

申告書には2種類あります。
(1)給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用(第五十五号の三様式) >様式はこちら
(2)確定申告書を提出する納税者用(第五十五号の四様式) >様式はこちら

◆注意点をいくつかあげてみます◆

(1)まず、所得税の年度と市町村民税、道府県民税の年度は1年ずれがあると言うことです。
よって、最初のタイトルの所は「平成20年度分」と書きます。

(2)提出先は、平成20年1月1日現在における住所所在地の市町村長あてになります。

(3)提出期限は3月15日(平成20年は3月17日)までです。

*ただし、第5条の4第3項及び第8項のかっこ書きに、「その提出期限後において道府県民税、市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む」とあります。納税通知書は普通4月の半ば頃に届くので、それまでに申告すれば大丈夫ということでしょうか。

(4)申告書の控除額の計算のところに「前年分」という所がいくつもあります。ここは<19年分>という意味です。間違えそうなので注意が必要ですね。

あとは、番号にしたがって記入していくと控除額の計算が出来ます。

 

>11月15日追記
申請書と書き方が簡単にダウンロードできるサイトがありました。
こちらです→ 愛知県春日井市のホームページ



◆国税庁が平成19年分個人決算の留意点を公開

2007-10-04 16:56:07 | 税制改正関係
国税庁が「平成19年分の決算に当たり留意すべき事項について」という情報を公開しました。これは、個人の決算(12月31日)にあたって、平成19年度税制改正で改正された減価償却制度、繰延資産の範囲、特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例について、留意すべきポイントをまとめたものです。

特に抜本的に見直された減価償却制度については、決算・申告作業が複雑化することが予想されます。決算までにはまだ時間がありますが、事前の確認をしておいた方がよいかもしれません。

■減価償却制度
平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産について、「残存価額(10%)」及び「償却可能限度額(5%)」が廃止されることとなり、未償却残高が1円(備忘価額)になるまで償却できるようになりました。
また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産についても、未償却残高が5%に達した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却できることとされました。
これに伴い、償却費の計算(定率法、定額法等)で利用する償却率が変更されるとともに、従来の定率法、定額法が旧定率法、旧定額法と改定されています。

情報では、それぞれの償却方法について計算式を明らかにした上で、各種計算例なども掲載されています。
そのほか、「決算書・収支内訳書(減価償却費の計算欄)の書き方」をはじめ、「償却の方法を変更した場合の償却費の計算方法」「資本的支出をした場合」「償却の方法の選定・変更」「定額法と定率法の償却方法判定フロー」などの実務情報も掲載されています。

その他
■繰延資産の範囲
■特定組合員の不動産所得に係る損益通算等の特例  についても、詳しく掲載されています。

◆国税庁HP 平成19年分の決算に当たり留意すべき事項について

◆年末調整の季節

2007-10-02 00:28:56 | 税制改正関係
10月になりました。『年末調整』の準備をそろそろ始めないと・・と、お考えでしょうか?
昨年と比べて、変わった点がいくつかありますので、担当者の方もパンフレットをよ~く見て、間違えのないように気をつけましょう。扶養控除の申告書等を提出する側も、「えっ?こんなことが変更になっているの?」とならないようにしたいものですが、結構その時になってみないと、税制改正になった点など、わからないものですよね。確かに広報はされていると思うのですが、日ごろは何かと忙しくて、なかなか関心が持てないもののひとつのように思います。

年末調整~昨年と変わった点(国税庁HPより)