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山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆再度掲載・・所得変動にかかる住民税の減額措置について

2008-07-18 18:21:00 | 税制改正関係
とうとう大きな新聞広告が出ましたね。「所得変動にかかる住民税の減額措置について」です。
該当される方、忘れずに申告しましょう。

4月29日の日記にも詳しく書いていますので、よかったら参考にしてください。

新聞広告の内容は、というと・・

『「平成19年度に所得が減って所得税が課税されなかった方」

    例えば、出産や病気のため長期休職された方
         定年退職された方や依願退職された方
         自営業で業績悪化のため大幅に所得が減った方

  申告により、住民税の一部が還付されます。申告をお忘れなく!

  申告期限 平成20年7月31日(木)まで

  申告先 平成19年1月1日時点でお住まいの市区町村へ

  詳しくは、お住まいの市区町村の税務担当課までお問い合わせください』となっています。



この広告を見ただけでは、「自分は該当するのかな?」とちょっとわかりにくいような気がします。


こちらの日記でも何度も書いているので、「他に話題がないの~?」とツッコミを
入れられそうなんですが・・(笑)
だって、「知らなかった」じゃダメなんですよ。自分で申告しなきゃ。

という事で、もう一度まとめておきますね。


対象者は・・

簡単に言うと【平成18年分は所得税が課税されていたが、平成19年分は所得税が課税されて
いない方】となります。


次のような人は対象になりません。

・平成19年分の所得税が課税されている人
・人的控除以外の生命保険料・地震保険料・寄付金控除などの控除差で非課税になった人
・平成19年分の所得税が住宅ローン控除により非課税になった人
・平成19年中に亡くなられた人
・平成19年中に出国し、平成20年度の住民税が課税対象外の人
・平成19年度の住民税が土地・建物・株式などの譲渡所得のみに対し課税されている人 など

いずれにしても、迷った場合はとりあえず申告しておくのも手かもしれません。
申告期限は平成20年7月31日(木)までとなっています。
減額申告書は市区町村や総務省のホームページから手に入れることが出来ます。
(住所、氏名、生年月日、還付先の銀行名等を記入するだけです)
参考:減額申告書(pdf)

ただ注意が必要なのは、申告書の提出先です。平成19年1月1日に住んでいた市区町村あて
になります。転居した方は気をつけてください。


では申告したあとの流れはというと・・

市民税課において所得内容等を審査(未申告の場合は市・県民税申告書の提出があわせて必要)

・減額の対象となる人には、変更通知書の送付
・対象とならない人には、適用されない旨の通知が送付

減額分の還付や充当については、税額変更通知書の送付後、別途文書での通知。
※平成19年度と20年度で課税地が異なる場合は、審査に時間がかかることがあるそうです。


最後にダメ押し
政府広報オンライン





◆財務省『平成20年度税制改正の解説について』

2008-07-15 23:53:50 | 税制改正関係
財務省の昨日のメルマガに、『平成20年度税制改正の解説について』のUPがやっと
紹介されていました。待ってました~

財務省:平成20年度税制改正の解説について

といっても、プリントアウトするのは大変なので、ざっと見ただけです^^;
もう少ししたら大蔵財務協会から「平成20年版改正税法のすべて」という本が発売
になると思いますので、それを買った方がいいかもしれません。

この「改正税法のすべて」ですが、昔のものを読み返すのも、またなかなか興味深くて
おもしろいです。



◆平成20年度 法人税関係法令の改正の概要

2008-06-24 23:59:06 | 税制改正関係
平成20年度法人税関係法令の改正の概要」が、国税庁のHPにUPされました。

税制改正は「いつから適用か?」がとても大切になりますよね。しっかり確認しながら読みたいと思います。
(プリントアウトして40ページです)

本日行われた税理士会の月例会でも、午前中は法人税の役員報酬・役員賞与などの関係について研修がありました。役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)で、「事前確定届出給与」の関係など。この関係の支部研修は全3回で、今回は2回目。

税法は改正が多いので、きちんと確認していかないと大変ですよね。

◆教育訓練費の特別税額控除

2008-06-12 23:59:53 | 税制改正関係
20年度税制改正の中で、中小企業を対象としたものの一つに「教育訓練費の特別税額控除」があります。

旧措法42の12が廃止になり、教育訓練費に係る税額控除制度が措法42の7の第5項に規定されることになりました。【青色申告法人である中小事業者等において、平成20年4月1日から平成21年3月31日までに開始する事業年度】

適用要件は、労務費(給料、社会保険料の会社負担額、教育訓練費)のうちに教育訓練費の占める割合が100分の0.15、つまり0.15%以上の時に適用が有ります。(限度額は当期の法人税額の20%相当額まで)

なお、特別税額控除割合は12%(教育訓練費割合が0.25%未満であるときは、次の算式で計算し、小数点3位未満の端数は切り捨てる)です。

特別控除割合=8%+(教育訓練費÷労務費の額-0.15%)×40

*今回の改正によって、中小企業者等のみに認められる1年間の時限措置となった点に留意する必要があります。

【計算例】

<ケース1>
教育訓練費の額 1,560千円
労務費の額 312,000千円
 ①教育訓練費割合 (1,560千円÷312,000千円=0.5%)≧0.15% 税額控除の適用有
 ②控除限度額 1,560千円×12%(注)=187,200円  (注)教育訓練費割合が0.25%以上

<ケース2>
教育訓練費の額 620千円
労務費の額 312,000千円
 ①教育訓練費割合 (620千円÷312,000千円=0.198…%)≧0.15% 税額控除の適用有
 ②控除限度額 620千円×9.9%=61,380円 (注)養育訓練費割合が0.25%未満
            8%+(0.198…%-0.15%)×40=9.9%


上記の計算例はテキストの丸写しです。すみません。
それにしても、あまりにも実務とかけ離れている気がしたので、自分なりに数字を考えてみました。

「従業員2人で、給与合計は年間1,000万円、社会保険料等は12%として120万円」で試算してみます^^;

<ケース1> 
教育訓練費の額 20万円
 ①教育訓練費割合 20万円÷(1,000万円+120万円+20万円)=0.017(1.7%)≧0.15% よって適用あり
 ②控除税額  20万円×12%=24,000円

<ケース2>
教育訓練費の額 2万円
 ①教育訓練費割合 2万円÷(1,000万円+120万円+2万円)=0.0017(0.17%)≧0.15% よって適用あり
 ②控除税額  養育訓練費割合が0.25%未満なので
         8%+(0.17%-0.15%)×40=8.8%
         2万円×8.8%=1,760円

*どちらのケースも、法人税額の20%が限度です。



どのくらいの中小企業がこの特別控除を受けることができるのでしょうか?テキストの計算例ほどのメリットを受けられるほど教育費を多く出せる企業は、実際には少ないのではないでしょうか?




◆研修会に行く

2008-06-04 23:57:40 | 税制改正関係
今日は、小郡での研修に行ってきました。
内容は『役員給与規定等の作成方法と役員給与の法人税実務』と『平成20年度税制改正重要ポイント』についてです。

「役員給与に関する会社法・企業会計と法人税の取扱い」からはじまり、「役員給与の税務と支給する際のルール作り」と、かなりボリュームがありましたが、具体例に沿ってのお話でしたので、理解しやすかったと思います。

また「平成20年度改正税法の概要とポイント」も、こちらは時間がなくざっくりとした講義でしたが、ポイントは押さえられてよかったと思います。

特に、金融・証券税制の「損益通算の特例(上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例の創設)」については、「これは、所得税の見直しが近い将来されるということが予測されますね・・」とのご意見だったので、私も物事とはそういった目で見なければいけないのだと、考えさせられ別の意味でも大変勉強になりました。
*この改正は、平成21年分以後の所得税について適用です。

また、今日の講義の中であった平成20年度税制改正の中で、中小企業を対象としたものの一つに「教育訓練費の特別税額控除」があり、これはすぐに役立ちそうなので、明日のブログで詳しく紹介したいと思います。



◆酒税法改正で自家製梅酒が提供可に

2008-05-23 23:18:34 | 税制改正関係
国税庁のHPに【租税特別措置法(酒税関係)の改正について(酒場、料理店等の皆様へ)の一部改正について(平成20年5月23日) 】がUPされました。

これを読むと、平成20年4月30日より飲食店(旅館、民宿等を含む)で、自家製の梅酒等を提供できることになったようです。

ただし、「飲用に供することを目的に・・」とあるので、テイクアウトやお土産品にするのはだめなようです。
また、「引用に供する営業場において混和を行うこと」とあるので、別の場所で作ったものもだめだと言うことでしょうね。

それから、自家製の梅酒等を提供するためには、混和する前日までに「特例適用混和の開始申告書」を所轄の税務署長に提出しなければなりません。もうじき梅の季節ですね。オーナーさんは梅酒を作る準備をする前に、申告書を忘れずに提出しておきましょう。

これで、酒税法違反にならずに自家製梅酒をお客さんに飲んでもらえるということですね。お客さんも楽しみでしょうね。

租税特別措置法(酒税関係)の改正について~(酒場、料理店等の皆様へ)

◆特定保健指導と医療費控除

2008-05-19 23:55:21 | 税制改正関係
「特定健康診査及び特定保健指導に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについて」、厚生労働省からの照会文書について、国税庁から回答がでています。
 
厚生労働省からの照会文書

国税庁からの回答


高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」といいます。)の規定に基づき、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」といいます。)が定められています。

「特定健康検査」の結果「特定保健指導」が必要な人は、リスクの軽い「動機付け支援」が必要な人と、重い「積極的支援」が必要な人に分類されます。
「積極的支援」は継続して3ヶ月以上指導が必要ですが、その時の自己負担部分が医療費控除の対象になるようです。

そもそも医療費控除は、病気の治療の為の支出が対象(予防のための費用はだめ)ですが、この解釈からいくとメタボの進んだ人は病気とみなされるということでしょう。

ところでこの「特定健康診断」、防府市では自己負担1,000円で受けられるようです。
詳しくはこちら→ 特定健康診査等実施計画(防府市)

◆「ふるさと納税制度」

2008-05-11 13:57:50 | 税制改正関係
4月30日に衆院で改正地方税法が再可決、成立したことで導入が決まった「ふるさと納税制度」。都道府県や市町村の寄付をした場合、翌年度の個人住民税から一定の控除が受けられるというものです。

山口県では、「つくろう!住み良さ日本一 やまぐち元気寄附金」という名前で、寄付をすると知事名の礼状に添えて、山口県のオリジナル絵はがきセット「山口旅日記」がもらえるとのこと。

他の県や、市町のHPも見てみると様々な特産品が用意してあったりと、愛郷心をくすぐるものになっているようです。例えば、山口県萩市では1万円以上の市外在住者に夏みかんや萩焼など九つの特産品から1品(送料込み5,000円相当)を届けるなど。
我が防府市はどうかというと・・あれ?HPを見てみたのですが、まだ何も表示されていないですね。どうなのかなぁ?


ふるさと納税制度の仕組み(山口県)■ 

1 控除対象者
   個人住民税の納税義務のある方
2 控除対象となる寄附金額
   寄附金のうち5,000円を超える額
3 控除方式
   税額控除方式
4 控除額の上限
   個人住民税所得割の1割が限度となります
5 適用時期
   平成21年度分以後の個人住民税から控除
6 手続き
   県から送付された領収書を添付し、確定申告をします
   (税務署に領収書を添付し確定申告すれば、所得税及び住民税の控除が受けられます)


【1都4県 週刊知事】埼玉 上田清司知事 ふるさと納税制に利点(産経新聞) - goo ニュース




◆土地の登記に係る登録免許税の改正

2008-05-09 20:21:51 | 税制改正関係
土地の売買による所有権の移転等の登記に係る登録免許税について、税率の見直しを行った上で適用期限が3年延長されました(租税特別措置法第72条)。
 
平成20年3月26日の日記でも書きましたが、本来土地売買の所有権移転登記の登録免許税の税率は「2%」です。
これが租税特別措置法により、平成18年4月1日から20年3月31日の間は、特例として1%になっていました。パーセントは小さくても土地の価格は大きいので、法律の期限が切れて税額が2倍になるとなると・・
とりあえず5月末までの「つなぎ法案」で期限切れは回避されていましたが、どうなるのか注目でした。
 
まずは特例の延長が決まって一安心。ただ、【税率の見直しを行った上で】というところに注意しないといけません。「1%」のままは3年間で、その後は「1.3%」→「1.5%」とだんだん本則に近づいていっています。

土地の登記に係る登録免許税の改正に関するお知らせ (平成20年5月)(PDF/83KB)(平成20年5月9日)


◆平成20年度税制改正

2008-05-03 00:20:25 | 税制改正関係
平成20年4月30日に、平成20年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。

「所得税法等の一部を改正する法律」により改正された主な租税特別措置の適用関係について、国税庁のHPにまとめられているものは → こちら

租税特別措置の改正内容を含む「所得税法等の一部を改正する法律」等について、総務省のHPにまとめられているものは → こちら


国税庁と財務省のホームページに同じタイトルのお知らせが公表されているのですが、両方読んでみないとやはりいけないのでしょうね・・
ところで、税法は「いつから適用されるのか」がとても大切です。
特に今回の租税特別措置法は3月31日に期限切れになったあと、5月31日まで延長されたものと、失効したものとがありましたので、混乱が大きいように思います。(いえ、混乱しているのは私の頭だけかも?・・すみません

4月決算の法人が大変です・・

でも、財務省と国税庁のホームページでいつから適用されるのか、わかりやすく分類されていますので、私の頭もどうにか整理できそうです。(笑)