とうとう大きな新聞広告が出ましたね。「所得変動にかかる住民税の減額措置について」です。
該当される方、忘れずに申告しましょう。
◆4月29日の日記にも詳しく書いていますので、よかったら参考にしてください。
新聞広告の内容は、というと・・
『「平成19年度に所得が減って所得税が課税されなかった方」
例えば、出産や病気のため長期休職された方
定年退職された方や依願退職された方
自営業で業績悪化のため大幅に所得が減った方
申告により、住民税の一部が還付されます。申告をお忘れなく!
申告期限 平成20年7月31日(木)まで
申告先 平成19年1月1日時点でお住まいの市区町村へ
詳しくは、お住まいの市区町村の税務担当課までお問い合わせください』となっています。
この広告を見ただけでは、「自分は該当するのかな?」とちょっとわかりにくいような気がします。
こちらの日記でも何度も書いているので、「他に話題がないの~?」とツッコミを
入れられそうなんですが・・(笑)
だって、「知らなかった」じゃダメなんですよ。自分で申告しなきゃ。
という事で、もう一度まとめておきますね。
対象者は・・
簡単に言うと【平成18年分は所得税が課税されていたが、平成19年分は所得税が課税されて
いない方】となります。
次のような人は対象になりません。
・平成19年分の所得税が課税されている人
・人的控除以外の生命保険料・地震保険料・寄付金控除などの控除差で非課税になった人
・平成19年分の所得税が住宅ローン控除により非課税になった人
・平成19年中に亡くなられた人
・平成19年中に出国し、平成20年度の住民税が課税対象外の人
・平成19年度の住民税が土地・建物・株式などの譲渡所得のみに対し課税されている人 など
いずれにしても、迷った場合はとりあえず申告しておくのも手かもしれません。
申告期限は平成20年7月31日(木)までとなっています。
減額申告書は市区町村や総務省のホームページから手に入れることが出来ます。
(住所、氏名、生年月日、還付先の銀行名等を記入するだけです)
参考:減額申告書(pdf)
ただ注意が必要なのは、申告書の提出先です。平成19年1月1日に住んでいた市区町村あて
になります。転居した方は気をつけてください。
では申告したあとの流れはというと・・
市民税課において所得内容等を審査(未申告の場合は市・県民税申告書の提出があわせて必要)
↓
・減額の対象となる人には、変更通知書の送付
・対象とならない人には、適用されない旨の通知が送付
↓
減額分の還付や充当については、税額変更通知書の送付後、別途文書での通知。
※平成19年度と20年度で課税地が異なる場合は、審査に時間がかかることがあるそうです。
最後にダメ押し
政府広報オンライン
該当される方、忘れずに申告しましょう。
◆4月29日の日記にも詳しく書いていますので、よかったら参考にしてください。

『「平成19年度に所得が減って所得税が課税されなかった方」
例えば、出産や病気のため長期休職された方
定年退職された方や依願退職された方
自営業で業績悪化のため大幅に所得が減った方
申告により、住民税の一部が還付されます。申告をお忘れなく!
申告期限 平成20年7月31日(木)まで
申告先 平成19年1月1日時点でお住まいの市区町村へ
詳しくは、お住まいの市区町村の税務担当課までお問い合わせください』となっています。
この広告を見ただけでは、「自分は該当するのかな?」とちょっとわかりにくいような気がします。
こちらの日記でも何度も書いているので、「他に話題がないの~?」とツッコミを
入れられそうなんですが・・(笑)
だって、「知らなかった」じゃダメなんですよ。自分で申告しなきゃ。
という事で、もう一度まとめておきますね。

簡単に言うと【平成18年分は所得税が課税されていたが、平成19年分は所得税が課税されて
いない方】となります。
次のような人は対象になりません。
・平成19年分の所得税が課税されている人
・人的控除以外の生命保険料・地震保険料・寄付金控除などの控除差で非課税になった人
・平成19年分の所得税が住宅ローン控除により非課税になった人
・平成19年中に亡くなられた人
・平成19年中に出国し、平成20年度の住民税が課税対象外の人
・平成19年度の住民税が土地・建物・株式などの譲渡所得のみに対し課税されている人 など
いずれにしても、迷った場合はとりあえず申告しておくのも手かもしれません。
申告期限は平成20年7月31日(木)までとなっています。
減額申告書は市区町村や総務省のホームページから手に入れることが出来ます。
(住所、氏名、生年月日、還付先の銀行名等を記入するだけです)
参考:減額申告書(pdf)
ただ注意が必要なのは、申告書の提出先です。平成19年1月1日に住んでいた市区町村あて
になります。転居した方は気をつけてください。

市民税課において所得内容等を審査(未申告の場合は市・県民税申告書の提出があわせて必要)
↓
・減額の対象となる人には、変更通知書の送付
・対象とならない人には、適用されない旨の通知が送付
↓
減額分の還付や充当については、税額変更通知書の送付後、別途文書での通知。
※平成19年度と20年度で課税地が異なる場合は、審査に時間がかかることがあるそうです。
最後にダメ押し
