9月1日は防災の日、と言うことで(?)、18年度税制改正で創設された【地震保険料控除】について整理してみたいと思います。
【損害保険料控除】が廃止され、所得税法第77条に【地震保険料控除】が創設されました。支払った地震保険の保険料の全額(限度額5万円)を、所得から差し引くことができます。
地震保険は火災保険に附帯する契約で、火災保険に入っていることが前提です。
当然保険料も、火災保険料に加えて地震保険料を支払います。
でもでも、所得税法第77条をよく読んでみると、【地震保険料のみが控除の対象】になります。一般の火災保険に関しては、条文では一言も触れられていません。つまり火災保険料は控除の対象にはなりません。
しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。
▼一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
これらの【一定の長期損害保険契約等】は【旧長期損害保険料】と呼ばれるようです。こちらの控除額は、以前と同じで最高1万5千円となっています。
地震保険と合わせて両方がある場合は、それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)となります。
【損害保険料控除】が廃止され、所得税法第77条に【地震保険料控除】が創設されました。支払った地震保険の保険料の全額(限度額5万円)を、所得から差し引くことができます。
地震保険は火災保険に附帯する契約で、火災保険に入っていることが前提です。
当然保険料も、火災保険料に加えて地震保険料を支払います。
でもでも、所得税法第77条をよく読んでみると、【地震保険料のみが控除の対象】になります。一般の火災保険に関しては、条文では一言も触れられていません。つまり火災保険料は控除の対象にはなりません。

しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。
▼一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
これらの【一定の長期損害保険契約等】は【旧長期損害保険料】と呼ばれるようです。こちらの控除額は、以前と同じで最高1万5千円となっています。
地震保険と合わせて両方がある場合は、それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)となります。