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山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆9月1日は防災の日

2007-09-02 00:01:14 | 税制改正関係
9月1日は防災の日、と言うことで(?)、18年度税制改正で創設された【地震保険料控除】について整理してみたいと思います。

【損害保険料控除】が廃止され、所得税法第77条に【地震保険料控除】が創設されました。支払った地震保険の保険料の全額(限度額5万円)を、所得から差し引くことができます。

地震保険は火災保険に附帯する契約で、火災保険に入っていることが前提です。
当然保険料も、火災保険料に加えて地震保険料を支払います。

でもでも、所得税法第77条をよく読んでみると、【地震保険料のみが控除の対象】になります。一般の火災保険に関しては、条文では一言も触れられていません。つまり火災保険料は控除の対象にはなりません。

しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。

▼一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。

(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)

(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約

(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの


これらの【一定の長期損害保険契約等】は【旧長期損害保険料】と呼ばれるようです。こちらの控除額は、以前と同じで最高1万5千円となっています。
地震保険と合わせて両方がある場合は、それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)となります。





◆市・県民税~税源移譲時の年度間の所得変動にかかる経過措置

2007-06-05 13:46:41 | 税制改正関係
普通徴収(給与からの天引きではなく、納付書で直接納める)の市・県民税の通知書が、そろそろ郵送されてきているようですね。

ここのブログでも、2回ほど取り上げていますが、【税源移譲】について、「聞いてはいたけど、こんなに!?」と、住民税UPに驚かれている方が多いようです。

>年末に結婚退職をして、現在は無職で旦那の扶養家族になっています。
このたび95000円の市民税の納税通知書が来ました。今は無職で扶養家族なのに、前の市にこんなに払わなくてはならないのでしょうか?
もしこのまま市民税を払わなかったらどういうことになりますか?
これから先は扶養家族のまま(収入なし)の予定です。

【回答】
地方税法では、その年の1月1日現在の住所地の市役所に、前年の所得に係る市民税を納めなければならないことになってます。ですからこのまま支払わなければ、①催促状がきて→②期日より遅れると延滞税が加算され→③最終的には差押になるでしょう。

平成19年は無収入でも、平成18年の所得に対して住民税がかかります。この住民税は、平成19年に支払うものですが、この計算方法が新しい(ほとんどの人が住民税が高くなる)計算方法で計算されていますよね。

もともと退職した次の年は、無収入でも住民税を支払う必要がありました。しかし、平成18年と19年では住民税の計算方法が大きく変わったため、負担額も大きくなってしまいます。

しかし、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合、平成19年度分の住民税(平成18年中の所得で計算)で税負担が上がった分を、平成19年分の所得税で調整することができなくなってしまいます。
このため、平成19年度分の住民税を移譲前の住民税額まで減額する経過措置が設けられています。税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置です。(平成19年度分住民税のみ適用)

このことをご存知ない方が多いようです。
下記のサイトに詳しく掲載されてありますので、参考にしてみてください。
税源移譲時の年度間の所得変動にかかる経過措置(平成19年度分住民税のみ適用)
*対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告する必要があります。
 
【追伸】
防府市役所課税課にて確認したところ、このための申告書などはまだ様式ができていないそうです。
また、広報などもどのようにしていくかはまだまだ検討中とのことでした。ただ、該当者と思われる方には、来年ダイレクトメール等の発送など検討されているとのこと。
ただし、納税はしておいて、来年その申告により還付するとういう方法になるそうです。

◆6月から住民税が上がる~自治体がPR強化

2007-05-29 16:20:31 | 税制改正関係
6月より、多くの方の住民税が上がることになります。そのため市町村をはじめ多くの自治体では、ホームページや広報誌などでこの事を大々的に取り上げてPRしています。

住民税が変わるのは、定率減税が今年分から廃止されたこともありますが、平成18年度税制改正において国税(所得税)から地方税(住民税)への【税源委譲】が実施されたことがそれ以上に大きく影響しています。

具体的には、いままで所得に応じて5%、10%、13%に分けられていた所得割の税率が10%(道府県民税4%+市町村民税6%)に統一されます。また、それによって生じる納税額の差額については所得税率で調整されるとともに、所得税と住民税の人的控除(基礎控除や扶養控除)の差額についても調整控除が用意され、定率減税廃止分を除いて所得税+住民税の額は従来と変わらないように配慮されています。

既に給与から源泉徴収される所得税の率は今年1月分から見直されており、確定申告を行う人の場合は来年の確定申告で使う所得税率が変わります。しかし、住民税の場合は前年分の所得にかかる住民税を翌年6月から支払うことになっているため、給与所得者の場合は6月徴収分から、それ以外の方も6月末納期限分から住民税が変わることになるのです。

ちなみに、住民税は高額所得者を除くほとんどの方のケースで大きく上がることになります。
>たとえば、給与所得500万円で夫婦+子供2人(うち一人は特定扶養者)の場合、年税額は約7万円から13万円5千円(定率減税廃止分含む)と2倍近くにもなります。

昨年も6月から7月にかけて、主に高齢者から「住民税や国民健康保険料、介護保険料が高すぎる」との問い合わせや苦情が地方自治体に多く寄せられ、各自治体では臨時の相談窓口を開設するなど対応に苦労していました。
これは、平成16年度税制改正で、「公的年金控除」や「老齢者控除」が見直された結果、高齢者を中心に住民税や国民健康保険料などが上がったことによるものだったのですが、やはり納税者への周知徹底、説明不足があったことも否めません。

今回、各自治体が「6月から地方税が変わる」というPRにやっきになっているのは、この昨年の苦い経験もあるのでしょう。

◆参考HP◆ 
防府市
福岡市 (いろいろ探しましたが、この福岡市のサイトがわかりやすかったです)

◆4月11日の日記にも、【税源移譲】について綴っています◆ こちら

◆ 給与所得の源泉徴収票の様式変更について

2007-05-12 23:34:38 | 税制改正関係
国税庁のホームページに19年分の源泉徴収票の新しいフォームが公表されました。

変更されているのは3ヶ所です。

 ①損害保険の料控除→地震保険料の控除額

 ②長期損害保険料の金額→旧長期損害保険料の金額

 ③年調定率控除額→住宅借入金等特別控除可能額


所得税法第226条では、源泉徴収票は
>翌年1月31日までに給与等の支払を受ける人に交付しなければならず、
>年の途中で退職した人については、退職の日以後1ヶ月以内に交付しなければならないとされています。

ところが、年末調整のときに、以前の勤務先から源泉徴収票を貰っていない人がとても多いことに驚きます。
退職する時に源泉徴収票をくださいというと、年末にしか出せないと言われた人もいるようです。これは、経営者の勘違いです。
退職する時には、きちんと請求しましょう。

  国税庁HP~様式変更のご案内





◆本当に税金の負担は変らないのか?【税源移譲】

2007-04-11 20:20:07 | 税制改正関係
平成19年から所得税と住民税が変わりました。 地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられるというものです。これを【税源移譲】といいます。
 
所得税と住民税の税負担率が変更になっても、全体として払う税金は同じということがさかんにPRされています。
でも、実はこれには条件があるんですよ。それは、収入の変化がない場合。つまり、同じような収入額だった場合は、税金の負担は変わらないということなのです。裏を返せば・・そう、収入の変化がある場合は【負担は変る】のです。

具体的には、住民税を多く負担しなくてはいけない人が出てきます。それは、平成18年や19年に「退職」される方。

どうしてこんなことになるのでしょう?
ここでちょっと税金のおさらいをしたいのですが、【所得税】は一年間の所得に関して支払う税金です。サラリーマンの方は、月給やボーナスから所得税分が源泉徴収されて、年末調整で最終計算をして納税しています。

それに対して【住民税】は、前年の所得額に対して支払うべきもの。
新入社員の時、1年目は住民税を払わなかったけれど、2年目から住民税の支払いが発生し、手取りが減った!という方も多いはず。

ということは、【平成19年に支払う住民税は平成18年の所得に対してかかる】ということですから、平成18年も19年も収入額に変化がない人は問題がないのですが、収入の増減がある人は影響がでてきます。それは、前年度の所得に対して、【新しい計算方法で住民税が計算される】からです。

特に、平成18年に退職された方や19年に退職を予定されている方は要注意!平成19年は無収入でも、平成18年の所得に対して住民税がかかります。この住民税は、平成19年に支払うものですが、この計算方法が新しい(ほとんどの人が住民税が高くなる)計算方法で計算されるからです。

もともと退職した次の年は、無収入でも住民税の支払う必要がありました。しかし、平成18年と19年では住民税の計算方法が大きく変わったため、負担額も大きくなるということです。

とはいっても、平成19年の所得が確定した後に、納付した住民税の一部が還付される経過措置があります。最終的には還付されるとしても、一時的には払わなくてはいけない住民税。ただでさえ、退職後の痛い住民税の支払いが更に高負担になるようです。平成18年末や平成19年の3月などに退職される方は要注意です。

◆とてもわかりやすいサイトがありましたので、紹介しますね。 こちら






◆源泉所得税の改正のあらまし

2007-04-06 22:56:08 | 税制改正関係
毎朝、国税庁のHPをチェックしていますが・・ 国税庁
今朝、『源泉所得税の改正のあらまし』がUPされていました。

その中で前から気になっていた「住宅借入金等特別控除と地方税への税源移譲」について、初めてきちんと説明がされていました。

平成19年分から所得税の税率が下がり、住民税の税率がほとんどの人はアップします。
そのため、「住宅借入金等特別控除額」を所得税から引ききれない人が出てきてしまいます。(以前の日記にも書きましたが、この控除は計算上いくら控除があっても、還付される所得税は、自分の納める所得税が限度となってしまうのです)

そのようケースの救済として地方税法の特例措置が創設されました。

対象となるのは【平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方】です。(19年、20年に入居する方には、税源移譲対応特例として別の救済措置が創設されています。)

それでは、具体的にはどのようになるのでしょうか?

>例えば・・平成19年分の課税所得が200万円の場合

①改正前の所得税率10%を適用した場合 → 所得税は20万円でした

②改正後の所得税率5%を適用した場合 → 所得税は10万円になります

この二つのパターンで、住宅借入金等特別控除可能額を15万円とした場合・・


>改正前だと①の旧所得税から③の控除額は全額控除できましたが、

>改正後だと③の新所得税から②の控除額は5万円控除できません。

そこで、納税者が市町村長に対し「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別控除申告書」を翌年3月15日までに提出した場合に控除不足額(上記の例だと、5万円)を住民税から減額できるという措置が講じられました。

今までは、1年目確定申告をしたあと、2年目以降は税務署から送られてくる「年末調整用の申告書・証明書」に金融機関から発行された「住宅取得資金にかかる借入金等残高証明書」を添付して勤務先に提出すれば、年末調整で自動的に控除が受けられていました。

これから、市町村にも申告書を提出しないといけないのは、ちょっと面倒ですよね。(それに金融機関からの証明書は、2部必要になるのかな?あれって、融資を申し込んだときに、毎年送ってもらうための郵送料を10年分まとめて支払っていますよね。追加で送ってもらうことはできるのかしら?)

ただし、18年度以前の入居分でも、税務署に確定申告する場合は市町村に申告しなくていいようです。(税務署に確定申告をするということは、自動的に市町村の申告も提出することになるからでしょうね)

まだ、市町村のHPなどには詳しいことは掲載されていないようです。来年のことですが、意識しておかないといけないですね。

源泉所得税の改正のあらまし H19.4

◆今年の予定納税は一波乱ありそう・・?

2007-03-30 22:06:37 | 税制改正関係
【予定納税のしくみ】
所得税は、最終的には1年間の所得と税額を計算し、翌年の確定申告期間中に申告をして、その税額を納めることになっていますが、前年に一定の所得があった方については、税務署で前年の所得などを基にして計算した予定納税額を通知し、それを7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることになっています。
この制度を予定納税の制度といいます。

平成19年分の予定納税は、平成18年分の所得税の確定申告を基に、平成19年分に適用される税率などを基に予定納税基準額が算出されます。
そしてこの予定納税基準額が15万円未満となる場合には、予定納税をする必要はありません。(←ここがポイントです)

例えば・・
平成18年分の確定申告が、事業所得のみで、課税所得金額が200万円だった場合。
平成18年分は、税率10%で定率減税(10%)を加味して、所得税額は18万円。
15万円を超えています。(←ここだけ見ると、15万円以上なので、予定納税をする必要がありそうです)

ところが、平成19年分から税源移譲で所得税の税率が変るんです。

  課税所得           税率   控除額

 195万円以下は             5%     0円

 195万円超~ 330万円以下    10%   97,500円

 330万円超~ 695万円以下    20%  427,500円

 695万円超~ 900万円以下    23%  636,000円

 900万円超~1,800万円以下    33% 1,536,000円

 1,800万円超              40% 2,796,000円
  

と、言うことは・・
【2,000,000円×10%-97,500円=102,500円】

あれあれ?平成19年分では15万円未満になってしまいました。つまり、予定納税をする必要がなくなってしまいました。

毎年予定納税をされていて、今までの税率に慣れていらっしゃる方は、いつになっても通知が来ない!と、思われるかもしれませんね。税務署への問い合わせも増えそうです。


◆年数を選べる住宅借入金等特別控除

2007-03-29 15:56:12 | 税制改正関係
『住宅借入金等特別控除』とは、10年以上の返済期間で住宅ローンを組んで、マイホームを新築・購入・増改築等をした際に、一定の要件に当てはまれば利用できる税額控除の制度です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210.htm
■国税庁タックスアンサー~マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除)


この控除は、居住した年によって控除率などが異なる複雑な状況になっていますが、2007年に入居した場合は、現行の制度では、10年間が控除の適用期間になっています。

控除率は、>1年目から6年目までは年末の住宅ローン残高の1%
       >7年目から10年目は住宅ローン残高の0.5%です。
そして、2007年に入居した場合の減税額は、最高で200万円になっています。

ちなみに2008年に入居した場合、控除率は2007年と同じですが、適用になるローン残高が異なるので、減税額は最高で160万円になります。

*各年末の住宅ローン残高のうち、計算の対象となるのは
     >2007年入居の場合 2500万円以下の部分
     >2008年入居の場合 2000万円以下の部分 となります。


◆2007年と2008年入居は適用年数が選べる

従来の制度に加えて、2007年度の税制改正によって、特例措置(15年間住宅ローン控除が適用される新制度)がもうけられました。

新制度を利用すると、>1年目から10年目までの控除率は0.6%に、
             >11年目から15年目の控除率は0.4%に下がる代わりに、控除が適用される期間は10年から15年へと、5年間長くなります。

特例措置として設けられた新制度を利用できるのは、2007年と2008年に居住を開始した人で、従来の10年の制度と、新設された15年の新制度のいずれかを選択することができます。

 
ところで、よく質問がある事項なのですが、【住宅借入金等特別控除による税金の還付金額は、「自分が払った所得税が戻ってくる税金の限度額」になる】ため、納めている所得税が少ない人は、控除として計算された金額よりも、税金の戻りが少なくなります。(控除額として計算できても、控除額を切り捨てることになる)
そのようなご家庭が新制度の方を選択すると、「細く長く」控除を受けられるので、従来の控除の制度を利用するよりも、総額で戻る税金を増やせるのではないでしょうか。

逆に住宅ローンを借りたあと、頻繁に繰り上げ返済をして、返済期間をかなり短縮できそうな人は、15年の新制度よりも10年の従来の制度を選択した方が、結果として有利になる可能性もあります。
いずれにしても、今年か来年にマイホームを購入する予定のある人は、両方の制度で戻りそうな税額を計算してから、どちらを選択されるかを決められるとよいと思います。






 


◆[法人税関係]法人税の18年度改正分の通達公表

2007-03-25 23:49:43 | 税制改正関係
国税庁のホームページで、18年度の法人税関係法令の改正に対する通達がやっと公表されました。
12月には、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」に関して「質疑応答事例」と言う形で公表されていましたが、なんだか「ん?」って感じでしたから、これでやっとすっきりです。



http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/051226/00.htm
■法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)■

3月決算はもうすぐそこです。急いで、だけどじっくり勉強しなければなりません・・