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山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆公的年金等の確定申告書の書き方説明会

2012-01-30 21:54:21 | 税制改正関係
今日は確定申告書の書き方説明会のお手伝いに行ってきました。
今回の対象は主に公的年金等の雑所得者の方です。

平成23年度の税制改正の中に『年金所得者の申告手続きの簡素化』(所法121、203の3、203の5)というのがあります。
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金以外の他の所得の金額が20万円以下の者について、確定申告不要制度が創設。
(この改正は平成23年分以後の所得税について適用)

年金の源泉徴収表や、市の広報誌などにも書かれていますので、みなさんよくご承知の
ようでした。

そして、今日は多くの方がこの金額基準に該当されていました。

では申告をしない方がよいのか?というとそうでもない場合があります。

多くの方が医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除など、追加の控除が
たくさんおありでした。
よって、確定申告により源泉所得税が還付になるケースが多かったです。

ただ、中にはそれらの控除を加算しても追加で納税になる方もいらっしゃいます。
こういう場合は、「申告しない」を選択することがもちろん可能です。
ただし、住民税の申告だけはしていただくことになります。

それぞれのケースごとに気をつけなければなりませんね。


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◆統一研修に行きました

2011-10-14 17:28:17 | 税制改正関係
昨日、『解散・清算に係る税務・手続』ということで、太田達也先生の講義を受けてきました。

私も平成22年10月1日以後の解散法人の申告書は作成したことがないので、ポイントを
押さえなければ・・と、メモを取りつつ、レジュメをあちこちひっくり返しながらと
ゆっくりできない講義でした。
(平成22年10月1日以後の解散法人の申告については、精算所得課税が廃止され、精算中の
法人であっても通常の所得課税が行われます)

今回の講義は、実務上の流れに沿ってのものだったので、大変わかりやすく、理解も深まったと
思います。
今後、ぜひ実務に役立てたいと思います。が!しかし!私の関与させていただいている会社は
どこも解散なんかして欲しくないですね。
末永く、業績を伸ばしていって欲しいです。


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◆もう年末調整か~

2011-09-20 09:00:48 | 税制改正関係
1年経つのって早っ!(←余談ですが、この小さい「っ」の使い方、先日のNHKニュースで取り上げられていましたね

国税庁のHPでは、もう「平成23年分年末調整の仕方」がUPされました。
全部で96ページあるので、とりあえず「昨年と比べて変わった点」をプリントアウトしてみました。


なんといっても、16歳未満は扶養親族であっても、控除対象扶養親族にはならないことが
大きな改正点ですよね。

そして、【16歳以上】【19歳以上23歳未満】【70歳以上】の区分が重要なポイントですね。


「年齢は平成23年12月31日の現況により判定」しますが、具体的に生年月日でまとめておくと
分りやすいと思います。

(1)扶養親族のうち、控除対象扶養親族(16歳以上)

    平成8年1月1日以前に生まれた人

(2)控除対象扶養親族のうち、特定扶養親族(19歳以上、23歳未満)

    昭和64年1月2日から平成5年1月1日の間に生まれた人

(3)控除対象扶養親族のうち、老人扶養親族(70歳以上)

    昭和17年1月1日以前に生まれた人

そして、16歳未満の場合は扶養親族であれば、控除対象扶養親族にはならないけれども
障害者控除は適用されますから、この点も注意が必要ですね。




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◆統一研修会

2011-07-12 23:01:51 | 税制改正関係
昨日は税理士会主催の統一研修会へ行ってきました。

講師はおなじみの岩下忠吾先生です。
先生、大変お元気ですよ~
講師席にはちゃんと椅子が用意されているのですが、先生はずっと立たれたまま講義をされていました。
お水を飲まれたらよいのに・・とこちらが心配になるくらいの弾丸トークです。

研修の内容は、

1、平成23年度相続税改正の内容と事務所の対応
2、取引相場のない㈱についての重要ポイント

ということでしたが、レジュメだけでは資料が足りず、先生の最新著書『非上場株式の評価&活用の税務』が
販売されていましたので、それを購入しての受講です。
大切なポイントがわかりやすく書かれていましたので、ぜひこちらでも紹介したかったのですが
まだAmazon.では販売されていないようですね・・

また本を読み直して、復習しなければいけませんが、こう暑くては勉強する気になかなかエンジンが
かかりません。



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◆税制改正はどうなるのでしょうね?

2011-07-07 23:30:31 | 税制改正関係
震災の影響がさまざまなところで出ていますが、税制改正もかなり影響を受けて
複雑な印象ですよね。

例年であれば、原案が3月下旬に可決されていましたが、今回は日切れ法案の
つなぎが6月末までで、その他の法案の改正事項はほとんど先送りされています。

一部、平成23年6月22日に成立したものも、原案とは施行期日など修正が入って
いて、内容全体を把握するにはまだまだ時間がかかりそうです。

月曜日に税理士会の研修が入っているので、整理しながら取り組めたらなと
思っています。
気になる事項はこちらのブログでも検討してみたいと思っています。

この研修も含みますが、9日から18日まで何かと行事・出張が多く、バタバタ
しそうです。
お天気も心配・・ やはく梅雨明けして欲しいですね。



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◆訃報が届く

2011-05-31 15:11:51 | 税制改正関係
昨年末に閣議決定された平成23年度の税制改正大綱。(そう相続税の増税に関する内容が含まれているあれです)

通常であれば、3月には国会で関連法案が成立し、施行されるという流れだったと思うのですが、
3月11日の東日本大震災の影響により、国会での審議はストップしたまま。未だに法案は成立していません。

2ヵ月後の5月31日には成立するのでは・・?と聞いたりもしていましたが、その後パタリと耳にしません。
一体どうなるのでしょうか?

ところで、ちょうどその改正について話が出ていた冬の寒いころだったと思いますが、友人から「母親が
亡くなったときのことを考えて、相続についてちょっと相談にのって欲しい」と電話をもらっていました。

お母様はまだまだお若く、相続といってもずいぶん先の話だろうし、事前に対策をしておくからと
いうのかなと。
それで、まあまた時間のあるときに遊びも兼ねて会いましょうということになっていたのですが・・
昨夜その友人からの電話で、お母様がお亡くなりになられたと知らされました。

お父様はもう亡くなられていましたので、友人とその弟さんの二人が残された状態です。

今までであれば、相続税の基礎控除は5,000万円+1,000万円×2人ですが、もし改正になれば、
3,000万円+600万円×2人で、基礎控除額が2,800万円も減ってしまいます。

というわけで、どうか友人のためにもこの法案の成立が先送りになりますように!!と。

まさか、適用が4月1日に遡るなんてことはないですよね???(とても心配)


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◆高杉晋作の命日

2011-04-14 23:49:06 | 税制改正関係
今日の研修は相続税関係でした。

そして、今日は高杉晋作の命日でした。
昨年の大河ドラマで伊勢谷さんが演じられて、ますます歴女が増えたような?





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◆マルチメディア研修『グループ法人税制の概要と実務』

2010-12-17 22:46:35 | 税制改正関係
昨日は支部の月例会でした。
会議の前に、150分ほど研修が行われました。

寒~い外から会議室に入ると、暖房が心地よく・・
(ビデオを見る目がだんだんと・・
いや、睡眠学習になってはいけないと、何度もシャープペンシルの先で手を
つんつんしましたが、途中の何分かは記憶がとんでいます

帰ってレジュメを読み返そうかと思いましたが、「平成23年度税制改正大綱の
概要」も発表されましたので、これも読まなきゃいけない。
(135ページもあるから、やっぱりまとめてあるのだけにしておこう・・)
忙しい方におすすめ→こちら

それにしても、勉強しないといけないことばっかりですね~


*事務所の玄関に飾ってあるシクラメン。今の季節にぴったりですよね。
 大好きな花のひとつです。


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◆今年の年末調整、ここに注意!

2010-11-24 10:07:34 | 税制改正関係
ご存知のとおり、平成22年度より子ども手当てが支給されるようになったため、
扶養控除の見直しが行なわれました。

ただし、適用されるのは平成23年分の所得税からとなるため、今年の年末調整では
変更せず、今までどおりの計算となります


よって、今年の分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、本来今年(平成22年)の
最初の給与の支払いを受ける前日までに提出しているものになります。
(よって、昨年の年末調整時期に提出しているものになりますよね)

また、扶養親族等に異動があったときは、その都度異動申告をすることになっています。
しかし、4月に就職したお子さんがそのまま扶養親族になっているなど、ときどきうっかりが
見つかります。

年末調整にあたって再度提出の有無を確認し、提出していない人や扶養親族等に異動があった
人がいないかどうか、見直しが必要ですね。




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◆保険年金の所得金額の計算のためのシステム

2010-10-27 21:15:58 | 税制改正関係
国税庁のHPに「保険年金の所得金額の計算のためのシステム」が掲載されました。

遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分に
ついては、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。
よって、このような年金に係る税務上の取扱いが改められましたので、納めすぎと
なっている所得税が還付となることに。(とりあえず平成17年分から21年分まで)

ただし、更正の請求又は確定申告などの手続きが必要となります。
税務署の方から「こうなりますよ~」という通知がくればよいのでしょうが、
それは難しいのでしょうね。

それで、せめて計算は簡単にできるようにということなのでしょうか?

そして、入力していくと最後に「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の
雑所得の金額の計算書(本表)」が出力されるみたいです。
(・・出力されるかどうか未確認です。すみません)

あと、e-Taxソフトにこのシステムが入っていればもっと便利なんですけどね。


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