一通り、離婚時年金分割の説明をしてしまいましょう。
まず、離婚時年金分割は2種類に分かれていることをご理解ください。
①.は平成19年4月から実施される、離婚時の標準報酬分割
②.は平成20年4月から実施される、第3号被保険者への自動分割
②は、平成20年4月からの実施ですし、平成20年4月1日以降の婚姻期間が対象となるので、婚姻期間を過去には遡りません。つまりここ1,2年で離婚される方だと、1の知識は必須ですが、2のほうは、まだ先ですからあまり必要はないでしょう。
平成23年に離婚された方でも、②の分割に関しては、平成20年から3年分しか対象になりません。しかも第3号被保険者の場合のみ。今時点での緊急の知識としては必要ありません。
だから、まず①の知識を頭に入れる。これが肝心かと思います。
それでは、①の分割についてこれから考えてゆきたいと思います。
☆(とても大切)
離婚時年金分割は 平成19年4月1日から施行 → つまりこの年以降離婚しないと適用はない。
これ以前に離婚をした人は一切離婚時年金分割とは無縁です。以前の離婚で年金分割を遡及適用することはありません。今現在、離婚をすでにされた方で、「私たちも対象になるのかしら」と淡い期待をされている方もいますが、「ダメです」(昨年あたりから離婚件数が激減している=つまり「離婚したいけれど年金がほしいから、法律の施行待ち」をしている人がたくさんいることからも、おわかりになれると思います。)
何度も繰り返しますが、誤解していけないのは、平成19年4月1日以降の離婚であれば、それ以前の婚姻期間全部が対象になるということ。
離婚が平成19年3月31日 ・・・ 一切離婚時年金分割は関係ない。今までと同じ。
離婚が平成19年4月1日 ・・・ 結婚が昭和61年4月1日だったとしたら、その期間からの20年まるまるが分割の対象になります。
「大切なのは離婚の日」ということ。
※ ここで、離婚の日とは 協議離婚の場合はその届出の日、裁判離婚の場合は裁判(審判)確定または調停成立の日、外国の方式による離婚の場合はその成立の日です。
そして、請求は離婚後2年以内に請求をすることが必要になります。
この間のうちに請求をしないと、そのままの状態での年金関係(分割しない状態での)が確定します。
まず、離婚時年金分割は2種類に分かれていることをご理解ください。
①.は平成19年4月から実施される、離婚時の標準報酬分割
②.は平成20年4月から実施される、第3号被保険者への自動分割
②は、平成20年4月からの実施ですし、平成20年4月1日以降の婚姻期間が対象となるので、婚姻期間を過去には遡りません。つまりここ1,2年で離婚される方だと、1の知識は必須ですが、2のほうは、まだ先ですからあまり必要はないでしょう。
平成23年に離婚された方でも、②の分割に関しては、平成20年から3年分しか対象になりません。しかも第3号被保険者の場合のみ。今時点での緊急の知識としては必要ありません。
だから、まず①の知識を頭に入れる。これが肝心かと思います。
それでは、①の分割についてこれから考えてゆきたいと思います。
☆(とても大切)
離婚時年金分割は 平成19年4月1日から施行 → つまりこの年以降離婚しないと適用はない。
これ以前に離婚をした人は一切離婚時年金分割とは無縁です。以前の離婚で年金分割を遡及適用することはありません。今現在、離婚をすでにされた方で、「私たちも対象になるのかしら」と淡い期待をされている方もいますが、「ダメです」(昨年あたりから離婚件数が激減している=つまり「離婚したいけれど年金がほしいから、法律の施行待ち」をしている人がたくさんいることからも、おわかりになれると思います。)
何度も繰り返しますが、誤解していけないのは、平成19年4月1日以降の離婚であれば、それ以前の婚姻期間全部が対象になるということ。
離婚が平成19年3月31日 ・・・ 一切離婚時年金分割は関係ない。今までと同じ。
離婚が平成19年4月1日 ・・・ 結婚が昭和61年4月1日だったとしたら、その期間からの20年まるまるが分割の対象になります。
「大切なのは離婚の日」ということ。
※ ここで、離婚の日とは 協議離婚の場合はその届出の日、裁判離婚の場合は裁判(審判)確定または調停成立の日、外国の方式による離婚の場合はその成立の日です。
そして、請求は離婚後2年以内に請求をすることが必要になります。
この間のうちに請求をしないと、そのままの状態での年金関係(分割しない状態での)が確定します。