基本的に与党案は、昨年改正された「国民年金法、厚生年金法」で主張をカナリ盛り込まれています。だから彼らにしたら「当面の課題の改正は終わっていて、いまさら何を民主党は言っているんだ?」というスタンスだと思います。
たしかに、今回の法律改正は、勉強会を開いて勉強するほどに改正点がいろいろありました。民主党が批判しているほどに小手先の改正ではなかったと思います。(評価はまちまちですけれど)
ただ、言いたいことはいろいろあります。
平成15年の4月から総報酬制という制度が始まっています。賞与からも保険料を取るという制度。
その時に、厚生労働省はどういう説明をしたか、
年収が600万円の人でも、給与50万円×12 の人と、給与40万円×12 + 賞与60万円×2 の人では、払う保険料に差がありすぎるので、不公平。なのでその調整をするといったのです。つまり賞与に関係なく保険料を平等にする(前は賞与小、給与大なら保険料は少なかった)
確かに、健康保険の場合は給与が高くて賞与が低い人のほうが負担が高くて、そういう不公平はありました。
しかし、年金に関しては、保険料が高い(低い)と年金が多い(少ない)という関係にあるので、変なことを言うなあと実は思っていました。
判りにくいので、ここからは例を出します。(例はわかりやすくするため実体と額とは違います)
平成15年3月までは 給与10万円で100円の保険料を払っていたとする。(100×12=1200円)
それを、
賞与を払っている人のバランスもあるから、給与だけではなく賞与からも年金保険料を取りましょう、ついては、
給与10万円で、80円の保険料を聴取する、賞与15万円(2回で30万円)貰ってた人は、同じ率で、賞与から240円を徴収する。
でこちらの場合も(80×12 + 240 = 1200円 。
ほら、損も得もしないでしょう? という説明でした。 いやそこまでは正しい。
で、肝心の年金額のほうですけれど、これは保険料じゃなくて、計算方法が「給与」のほうをベースにしている。
今までは、10万円給与で月1000円の年金支給だったとしましょう。
年収ベースで、120万円で年1.2万円の年金となります。
これが総報酬制後は賞与も計算対象に入れちゃうんで、180万円だと1,8万円。年金が増える?
いやこれは、保険料を下げた上で、120万円(賞与なし)と180万円(賞与あり)の場合が同じにしたんだから、受け取り額も同じにしなきゃ、 ということで180万円の収入があると1.2万円になるように下げてしまった。 いやここまでもおかしくはない。
ところで、昨年の年金法改正
保険料を12年かけて、段々上げていくんだと。
最終的には、総報酬制前より上回る額にする。
てことはどういうこと?
10万円につき80円の保険料だったのを、105円にするってこと。
わかりにくいなあ?
じゃさっきの例で説明します。
以前は年収120万円 につき保険料を1200円負担してた。
で年金は 1.2万円 受取ってた。
それを、総報酬制で
年収180万円 につき 保険料を1200円負担に変えた。
年金は 1.2万円 の支給。
ここで何をやったか→
支給率の引き下げ 10万円につき1万円の年金だったのを、10万円につき0.7万円に
保険料の引き下げ ただし、賞与が平均的にある人は賞与からも徴収されるようになったので、プラスマイナスゼロ。
その次に保険料を12年かけて値上げすることとした。
年収180万円について1900円の保険料、 で年金は1.2万円
10万円につき100円の保険料が10万円につき105.55円の保険料になった。
ん、てことはどいうこと?
が~ん。
総報酬制前は 1200円の保険料で 1.2万円もらってたのを
総報酬制後は 形式上はその割合を同じにして
さらに保険料値上げ後は
1900円の保険料で、1.2万円もらうという風に支給を下げた。
頭こんがらがりましたか?
一旦切って続けますね。
たしかに、今回の法律改正は、勉強会を開いて勉強するほどに改正点がいろいろありました。民主党が批判しているほどに小手先の改正ではなかったと思います。(評価はまちまちですけれど)
ただ、言いたいことはいろいろあります。
平成15年の4月から総報酬制という制度が始まっています。賞与からも保険料を取るという制度。
その時に、厚生労働省はどういう説明をしたか、
年収が600万円の人でも、給与50万円×12 の人と、給与40万円×12 + 賞与60万円×2 の人では、払う保険料に差がありすぎるので、不公平。なのでその調整をするといったのです。つまり賞与に関係なく保険料を平等にする(前は賞与小、給与大なら保険料は少なかった)
確かに、健康保険の場合は給与が高くて賞与が低い人のほうが負担が高くて、そういう不公平はありました。
しかし、年金に関しては、保険料が高い(低い)と年金が多い(少ない)という関係にあるので、変なことを言うなあと実は思っていました。
判りにくいので、ここからは例を出します。(例はわかりやすくするため実体と額とは違います)
平成15年3月までは 給与10万円で100円の保険料を払っていたとする。(100×12=1200円)
それを、
賞与を払っている人のバランスもあるから、給与だけではなく賞与からも年金保険料を取りましょう、ついては、
給与10万円で、80円の保険料を聴取する、賞与15万円(2回で30万円)貰ってた人は、同じ率で、賞与から240円を徴収する。
でこちらの場合も(80×12 + 240 = 1200円 。
ほら、損も得もしないでしょう? という説明でした。 いやそこまでは正しい。
で、肝心の年金額のほうですけれど、これは保険料じゃなくて、計算方法が「給与」のほうをベースにしている。
今までは、10万円給与で月1000円の年金支給だったとしましょう。
年収ベースで、120万円で年1.2万円の年金となります。
これが総報酬制後は賞与も計算対象に入れちゃうんで、180万円だと1,8万円。年金が増える?
いやこれは、保険料を下げた上で、120万円(賞与なし)と180万円(賞与あり)の場合が同じにしたんだから、受け取り額も同じにしなきゃ、 ということで180万円の収入があると1.2万円になるように下げてしまった。 いやここまでもおかしくはない。
ところで、昨年の年金法改正
保険料を12年かけて、段々上げていくんだと。
最終的には、総報酬制前より上回る額にする。
てことはどういうこと?
10万円につき80円の保険料だったのを、105円にするってこと。
わかりにくいなあ?
じゃさっきの例で説明します。
以前は年収120万円 につき保険料を1200円負担してた。
で年金は 1.2万円 受取ってた。
それを、総報酬制で
年収180万円 につき 保険料を1200円負担に変えた。
年金は 1.2万円 の支給。
ここで何をやったか→
支給率の引き下げ 10万円につき1万円の年金だったのを、10万円につき0.7万円に
保険料の引き下げ ただし、賞与が平均的にある人は賞与からも徴収されるようになったので、プラスマイナスゼロ。
その次に保険料を12年かけて値上げすることとした。
年収180万円について1900円の保険料、 で年金は1.2万円
10万円につき100円の保険料が10万円につき105.55円の保険料になった。
ん、てことはどいうこと?
が~ん。
総報酬制前は 1200円の保険料で 1.2万円もらってたのを
総報酬制後は 形式上はその割合を同じにして
さらに保険料値上げ後は
1900円の保険料で、1.2万円もらうという風に支給を下げた。
頭こんがらがりましたか?
一旦切って続けますね。