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離婚時年金分割-5 (週末投稿)

2005-08-21 15:59:41 | 離婚時年金分割
 国民年金と厚生年金の違い
 分割を考える前に、前提として最低の年金知識を備えとかないとまずいですよね。国民年金と厚生年金 まずその違いがわからないと前に進まないです。

 離婚時に、夫の貰える年金の半分をもらえると思っていらっしゃる方が如何に多いことか。現場が混乱しないかと今から頭を抱えていますが。

 分割の対象となるのは、「夫の年金の半分」じゃない。ここは、年金にちょっと詳しい人ならば、当たり前の部分ですけれど、よくわからない一般の人ならば「確実に押えておかないといけない」所です。離婚時年金分割を考えるならなおさら。
 
 分割の対象となるのは、「夫との婚姻期間にかかる、厚生年金部分だけ」です。そこがわからない方は第2回の細かい数字の部分がわからなかったかもしれませんね。すみませんでした。

 最も簡単な例で説明します。
 夫 が給与30万円(賞与3ヶ月)で会社勤め、妻が専業主婦だと、1年で夫の年金は4.5万円(月額3750円)増えます。内訳は夫の国民年金が2万円、厚生年金が2.5万円。妻は専業主婦なので年金は2万円(月額1660円ほど)増えます。この夫の内訳が大切。

 分割の対象となるのは、夫の2.5万円の部分、しかも婚姻期間だけです。自動的に分割のマックスは1.25万円になる。そこを分けるのですから、丸々夫の半分の年金が貰えるという誤解をしていると、「これだけ?」とあとでがっくりすることにもなります。

 国民年金の部分は「一切分割の対象になりません」
 専業主婦も自営業もサラリーマンも国民ならば原則全ての20歳以上の人間が入っているのが前提でしかも金額は定額ですから、分割する必要性がないのです。→社会保険庁HP

 なんでここまでしつこく言うか?
 最近はだいぶ減りましたが、「夫の給与明細」には「厚生年金保険料」としかかいてないため、「夫は国民年金に入ったことがない」という誤解をされている方がまだまだいるからです。
 そうなると、まるっきり誤解の一人合点の世界に入ってしまう。