環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

3R月間特集 ⑰自動車リサイクル法 その2 制定の概要 関係者の役割

2007-10-17 05:58:56 | リデュース・リユース・リサイクル
2007年10月17日 
 昨日に引き続き、自動車リサイクル法の概要を概観します。

【自動車リサイクル法の概要】
1.対象車種
 自動車リサイクル法の対象となる自動車は、次に掲げるものを除く全ての自動車(トラック・バスなどの大型車や、ナンバープレートの付いていない構内車も含む。)とされています。
□被けん引車
□二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)
□大型特殊自動車、小型特殊自動車
□その他政令で定めるもの
 対象となる自動車であっても、保冷貨物自動車の冷蔵装置など取り外して再度使用する装置(商用車の架装物を想定。詳細は政令で規定。)は対象外とされています。
 なお、自動車リサイクル法によって使用済となった自動車は、その金銭的価値の有無に関わらずすべて廃棄物として扱われることとされています。

2.関係者の役割分担(関係者への義務付け)
 既存の静脈インフラを最大限に活用することを前提に関係者の役割分担は、以下のように提示されています(複数の機能を有する事業者は、それぞれの登録・許可が必要であることに留意)。
(1)自動車製造業者、輸入業者(自動車製造業者等)
 「拡大生産者責任」の考え方に基づき、自らが製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を適正に行う(ここでいう「輸入業者」とは、いわゆる「並行輸入業者」も含む。)。
①認定制度等
□自動車製造業者等は、リサイクルの実施にあたり経済産業・環境両大臣の認定が必要。(大臣認定を受けた自動車製造業者又はその委託を受けてリサイクルを実施する事業者は、廃棄物処理法の業の許可は不要)
□リサイクル義務者が存在しない場合の代行やリサイクル義務履行が難しい小規模業者(その規模は主務省令で規定)からの確実な受託主体として、指定再資源化機関をセイフティーネットとして設置

②行為義務等
□シュレッダーダスト等の再資源化基準に従ってリサイクルを実施(フロン類についてはフロン類破壊業者に委託して破壊)し、実績を公表
□製造・輸入した者の名称等を表示
□電子マニフェスト制度(後述)を利用して、情報管理センターにシュレッダーダスト等の引取報告
□その他再資源化義務の他に以下の責務を規定
□自動車の設計上の工夫によるリサイクル容易な自動車の開発
□円滑なリサイクルのため、自動車の構造・部材に関する情報を提供

(2)引取業者(都道府県知事等の登録制:新車・中古車販売業者、整備業者、直接引取りを行う解体業者等を想定)
 自動車所有者から使用済自動車を引き取りフロン類回収業者又は解体業者に引き渡す(リサイクルルートに乗せる入口の役割)。
①登録制
□引取業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の登録制。使用済自動車を業として引き取るには、事業者ごと自治体ごとに登録を受けていることが必要。5年毎の更新
□登録要件は、エアコンにフロン類が含まれているか否かを確認する体制などフロン類回収破壊法に準ずるものとする。(フロン類回収破壊法又は廃棄物処理法上の違反による罰金刑や登録取消後2年を経過していないこと等の欠格要件に該当しないことも必要)
□フロン類回収破壊法で第二種特定製品引取業者の登録を受けている事業者は、自動車リサイクル法の引取業者に自動的に移行(フロン類回収破壊法では、事業所ごとの登録であったが、事業者ごとの登録となる)
□自動車リサイクル法上の登録があれば、自動車リサイクル法対象自動車に関しては廃棄物処理法の業の許可は不要
□事業所毎に、事業者名等の事項を記載した標識を掲げる必要あり

②行為義務
□引き取りの際にはリサイクル料金が払い込まれている旨の確認が必要
□自動車所有者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引き取る
□引取りを行ったときは、自動車の所有者に引取りの書面を交付
□フロン類が充填されたカーエアコンの搭載の有無を確認し、搭載されている場合はフロン類回収業者へ、搭載されていない場合は解体業者へ引き渡す
□電子マニフェスト制度を利用して、情報管理センターに引取・引渡報告
□使用済自動車の運搬にあたっては、廃棄物処理法の業の許可は不要だが、廃棄物処理基準に従う必要あり。

(3)フロン類回収業者(都道府県知事等の登録制:引取業者や解体業者が兼業することを主として想定)
 フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す(自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求可能)。
①登録制
□フロン類回収業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の登録制。使用済自動車からのフロン類の回収を業として行うには、事業者ごと自治体ごとに登録を受けていることが必要。5年毎の更新
□登録要件は、適切なフロン類回収設備を有するなどフロン類回収破壊法に準ずるものとする予定(フロン類回収破壊法又は廃棄物処理法上の違反による罰金刑や登録取消後2年を経過していないこと等の欠格要件に該当しないことも必要)
□フロン類回収破壊法で第二種フロン類回収業者の登録を受けている事業者は、自動車リサイクル法のフロン類回収業者に自動的に移行(フロン類回収破壊法では、事業所ごとの登録であったが、事業者ごとの登録となる。)
□自動車リサイクル法上の登録があれば、自動車リサイクル法対象自動車に関しては廃棄物処理法の業の許可は不要
□事業所毎に、事業者名等の事項を記載した標識を掲げる必要あり

②行為義務
□引取業者から使用済自動車の引取を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、引き取る
□使用済自動車を引き取ったときは、フロン類回収基準に従ってフロン類を回収し、自ら再利用する場合を除き自動車製造業者等に(指定引取場所において引取基準に従って)引き渡す。自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求可能(フロン類回収破壊法と同様)
□フロン類を回収した使用済自動車は、解体業者へ引き渡す
□電子マニフェスト制度を利用して、情報管理センターに引取・引渡報告(一定期間毎にフロン類の再利用量についても報告)
□使用済自動車の運搬にあたっては、廃棄物処理法の業の許可は不要だが、廃棄物処理基準に従う必要あり

(4)解体業者(都道府県知事等の許可制)
 使用済自動車のリサイクル・処理を適正に行い、エアバッグ類を自動車製造業者等に引き渡す(エアバッグ類について、自動車製造業者等に回収費用を請求可能)。
①許可制
□解体業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可制。使用済自動車の解体を業として行うには、事業者ごと自治体ごとに許可を受けていることが必要。5年以上の政令で定める期間毎の更新
□許可基準は、生活環境の保全及びリサイクルを適切に実施する能力を担保する観点から設定(廃棄物処理法その他の生活環境保全法令の違反による罰金刑や許可取消後5年を経過していないこと等の欠格要件に該当しないことも必要)
□許可基準の具体的内容は、来春までに審議会で検討を行い、その後速やかに主務省令で決定するが、使用済自動車の流通・処理実態を十分に踏まえ、配慮したものとする予定
□自動車リサイクル法上の許可があれば、自動車リサイクル法対象自動車に関しては廃棄物処理法の業の許可は不要
□事業所毎に、事業者名等の事項を記載した標識を掲げる必要あり

②行為義務
□引取業者又はフロン類回収業者から使用済自動車の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、引き取る
□使用済自動車を引き取ったときは、
□エアバッグ類を回収し、自動車製造業者等に(指定引取場所において引取基準に従って)引き渡す。自動車製造業者等に回収費用を請求可能
□ 再資源化基準に従って適切な解体を実施
□引き取った使用済自動車又は解体自動車(いわゆる廃車ガラ)は、他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者(電炉に投入してリサイクルを行う電炉業者、スクラップ源として輸出を行う廃車ガラ輸出業者等を想定:確実性を担保するための書類保存義務あり)へ引き渡す
□電子マニフェスト制度を利用して、情報管理センターに引取・引渡報告
□使用済自動車の解体・運搬にあたっては、廃棄物処理法の業の許可は不要だが、廃棄物処理基準に従う必要あり

(5)破砕業者(都道府県知事等の許可制:シュレッダーによる破砕処理、プレス等の破砕前処理を行う業者)
 解体自動車(いわゆる廃車ガラ)のリサイクル・処理を適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す。
①許可制
□破砕業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の許可制。使用済自動車の破砕又は破砕前処理(プレス及びその他省令で定める行為)を業として行うには、事業者ごと自治体ごとに許可を受けていることが必要。5年以上の政令で定める期間毎の更新
□許可基準は、生活環境の保全及びリサイクルを適切に実施する能力を担保する観点から設定(廃棄物処理法その他の生活環境保全法令の違反による罰金刑や許可取消後5年を経過していないこと等の欠格要件に該当しないことも必要)
□許可基準の具体的内容は、来春までに審議会で検討を行い、その後速やかに主務省令で決定するが、使用済自動車の流通・処理実態を十分に踏まえ、配慮したものとする予定
□自動車リサイクル法上の許可があれば、自動車リサイクル法対象自動車に関しては廃棄物処理法上の業の許可は不要
□事業所毎に、事業者名等の事項を記載した標識を掲げる必要あり

②行為義務
□解体業者又は破砕前処理のみを行う破砕業者から解体自動車の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、引き取る
□解体自動車を引き取ったときは、再資源化基準に従い適切な破砕又は破砕前処理を実施
□破砕前処理のみを行う破砕業者にあっては、前処理を行った解体自動車は、他の破砕業者(破砕処理を行う者)又は解体自動車全部利用者(電炉に投入してリサイクルを行う電炉業者、廃車ガラ輸出業者等を想定。確実性を担保するための書類保存義務あり)へ引き渡す
□破砕業者は、シュレッダーダストを自動車製造業者等に(指定引取場所において引取基準に従って)引き渡す
□電子マニフェスト制度を利用して、情報管理センターに引取・引渡報告
□使用済自動車の破砕・破砕前処理・運搬にあたっては、廃棄物処理法の業の許可は不要だが、廃棄物処理基準に従う必要あり

(6)自動車所有者
 使用済となった自動車を引取業者に引き渡す。(中古自動車として引き取り、販売する場合には、使用済自動車にはあたらない。)
自動車の所有者から引取業者への円滑な引渡しを促すため自動車重量税の還付制度を自動車リサイクル法施行時にあわせて導入(電子マニフェスト制度の情報で解体が確認され、改正道路運送車両法上の適切な解体抹消手続がなされた場合、請求に応じて最終所有者に対して車検残存期間に応じた還付を行う)

(7)関係業者の義務違反等に対する担保措置
①登録・許可を有する適正な事業者への引取り・引渡しやリサイクル等の義務を行わない関係事業者については、都道府県知事等の指導、勧告、命令により是正。悪質な事業者は登録/許可取消、罰則
②無登録/無許可業者には罰則

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
クマ類による人身事故の防止等について
微小粒子状物質健康影響評価検討会(第4回)の開催について
「容器包装廃棄物排出抑制推進員」(3R推進マイスター)の委嘱について
こどもエコクラブ「エコロジカルあくしょん大作戦!」を実施します
効果的な公害防止取組促進方策検討会(第3回)の開催について
平成19年度化学物質の環境リスクに関する国際シンポジウム(第10回化学物質の内分泌かく乱作用に関する国際シンポジウム、第6回小児等の環境保健に関する国際シンポジウム)の参加者募集について
第3回光化学オキシダント・対流圏オゾン検討会の開催について
家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告及び報告徴収並びに地方環境事務所による一斉立入検査について

経済産業省
家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告及び報告徴収について
平成19年度下半期における自動車リサイクル法の理解促進活動について
「1人1日1㎏のCO2削減」応援キャンペーンの協賛企業について

国土交通省
トラック輸送情報(平成19年7月分)
「1人1日1kgのCO2削減」応援キャンペーンの協賛企業について(お知らせ)

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
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