環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

3R推進月間特集 ⑮食品リサイクル法 その3 制度概要

2007-10-15 05:53:36 | リデュース・リユース・リサイクル
2007年10月15日 
 3R推進月間特集第15回は、食品リサイクル法改正の概要です。

【食品リサイクル法の概要】
1.基本方針の策定等
 主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針を定める、とされています。また、『食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るためには、食品の製造、流通、消費、廃棄等の各段階において、食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量を推進し、環境への負荷の少ない循環を基調とする循環型社会を構築していくことが必要である』としたうえで、循環型社会形成推進基本法(循環基本法)に定める循環型社会の形成についての基本原則(リデユース、リユース、リサイクル、適正処理の順)に即して食品廃棄物等の特性を踏まえた対応の実施をすることが規定されています。
 なお、『食品循環資源』とは、食品廃棄物であって、飼料・肥料等の原材料となるなど有用なもの、を、『再生利用』とは、食品循環資源を飼料・肥料・油脂及び油脂製品・メタンとして利用し、又は利用する者に譲渡すること、を、『再生利用等』とは、再生利用、発生抑制、減量(乾燥・脱水・発酵・炭化)のこと、を言います。

2.食品関連事業者による再生利用等の実施
 食品リサイクル法では、食品関連事業者(製造、流通、販売、外食など約100万業者)の再生利用等の実施について、下記のように定められています。
① 食品関連事業者は、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に従い、再生利用等に取り組むものとする。判断の基準となるべき事項では再生利用等の実施の原則、発生抑制の方法、特定肥飼料等の製造基準等について定める。
② 主務大臣は、食品関連事業者に対し、必要があると認めるときは、指導、助言を行うことができるものとする。
③ 主務大臣は、再生利用等が基準に照らして著しく不十分であると認めるときは、食品関連事業者(年間の食品廃棄物等の発生量が100トン以上のもの)に対し、勧告、公表及び命令を行うことができるものとする。

3.再生利用を実施するための措置
 食品関連事業者が再生利用を実施するための措置としては、①委託による再生促進を目指す登録制、②循環過程の一体化により再生促進を目指す認定制、の二つの措置が定められています。
① 食品循環資源の肥飼料化等を行う事業者についての登録制度を設け、委託による再生利用を促進。この場合、廃棄物処理法の特例等(運搬先の許可不要、料金の上限規制をやめ事前の届出制を採用、差別的取扱の禁止)及び肥料取締法・飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)の特例(製造・販売の届出不要)を講ずる。
② 食品関連事業者が、農林漁業者等の利用者や肥飼料化等を行う者と共同して再生利用事業計画を作成、認定を受ける仕組みを設け、三者一体となった再生利用を促進。この場合、廃棄物処理法の特例等及び肥料取締法・飼料安全法の特例を講ずる。

4.他法令における特例
(1)廃棄物処理法(法第20条)
 廃棄物処理法においては、廃棄物の収集運搬に際し、運搬元と運搬先の許可権限自治体が異なる場合は、それぞれの許可が必要とされていますが、上記の登録または認定を受けている場合は、運搬元の許可だけでよい、とされています。これにより、広域での再生利用促進が可能となります。

(2)肥料取締法・飼料安全法(法第21条、第22条)
 肥料取締法及び飼料安全法においては、製造・販売の届出が必要とされていますが、上記の登録または認定を受けている場合は不要とされています。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「10月8日から10月14日までに公布された主な環境法令一覧」を更新しました/2007.10.14
◆毎週更新中!「環境法令管理室」に「10月8日から10月14日までに発表された改正予定法令一覧」を更新しました/2007.10.14