環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

廃棄物処理法にみる行政処分と刑事処分 ②自治体による行政処分の温度差

2006-10-28 09:53:53 | 行政法
2006年10月28日
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)上、自治体が実施する行政処分の基準については、平成17年8月12日に発出された『廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3等に係る法定受託事務に関する処理基準について(環廃産発第050812002号)』に示されています。これを加味して各自治体では、条例や要綱等により自ら適用する基準を定めています。たとえば、豊田市では『豊田市産業廃棄物処理に係る行政処分の基準等に関する条例(平成17年10月1日)』を策定し、『行政処分の指針について(環廃産発第050812003号)』の内容までも包含した規定を置いています。また、岩手県では『循環型地域社会形成に関する条例』及びその施行規則のなかで、累積点数制による基準が規定されています。
 行政処分の基準自体は、どの自治体でも『廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3等に係る法定受託事務に関する処理基準について』に準拠しており、ほとんど同一の規定を置いています。しかし、その運用については、自治体によって温度差があると言えます。
 たとえば、産業廃棄物収集運搬業者の許可の変更違反について、次のような事例があります。
廃棄物処理法第14条の3の2第1項第2号に該当するとして許可を取消した事例
 産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、その範囲に「燃え殻」がないにも関わらず、産業廃棄物である燃え殻入りの土砂の運搬を受託し、運搬したため、法第14条の2第1項(許可の変更)に違反し、法第14条の3の2第1項第2号に該当するに至ったため、許可を取消す。
廃棄物処理法第14条の2第1項違反に該当するため事業停止とされた事例
 取得している産業廃棄物収集運搬業の許可には、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃石膏ボード)の積替保管が含まれていないにもかかわらず、排出事業者の廃石膏ボードを収集運搬し、同社事業場資材倉庫において、31日間にわたり積替保管を行った。また、同社が取得している岩手県知事の産業廃棄物処分業の許可はガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃石膏ボード)の処分が含まれていないにもかかわらず、積替保管を行った廃石膏ボードのうち2.47tを、事前協議を経ずに設置した石膏ボード剥離施設により処理を行った。これらの行為は法第14条の2第1項違反(事業範囲の無許可変更)に該当する。として、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業は、90日間の事業の全部停止。産業廃棄物処分業は、27日間の事業の全部停止とする。
 上記の二つの事例は異なる自治体においてなされた行政処分です。ほぼ同じ(発表内容だけで判断すると、どちらかというと②のほうが重い気がしますが)内容の許可変更違反に対して、①は許可取消、②は事業停止、という行政処分がなされています。特に、①の場合、事業停止措置に該当し、情状が特に重いとき(廃棄物処理法第14条の3の2第1項第2号)に該当するとして、一発で許可取消の処分が出されている点に注目できます。発表された内容を読む限り、繰り返し処分を受けていたような経緯もなく、許可変更違反のみを対象としておりますので、かなり厳しい処分であると言えるのではないでしょうか。
 この点、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3等に係る法定受託事務に関する処理基準について』では、『なお、貴職において、事案に応じ、本基準以上に厳格な処分を行うことは、本基準の趣旨に反するものではない旨申し添える』としています。

※明日は、刑事処分との関係 欠格要件該当への道、をお届けします。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
環境省
平成17年度の温室効果ガス排出量等について
化学物質審査規制法に基づく藻類生長阻害試験法の改正案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について
昨年度の「WARM BIZ」の成果について
「チーム・マイナス6%」における今年度の冬の取組キックオフ記者発表会について

国土交通省
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案について(意見募集)」の結果について(募集期間 平成18年7月24日~平成18年8月24日)
「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案について(意見募集)」の結果について(募集期間 平成18年9月25日~平成18年10月24日)

東京都
(仮称)東京都景観計画(素案)の意見を募集

【判例情報】
京都地裁園部支部園部簡裁は、京都府の豆腐製造販売会社が産業廃棄物である大豆の皮を焼却していた問題で、産業廃棄物処理法違反の罪で、同社に罰金100万円、従業員に同50万円の略式命令を出しました。命令によると、従業員は3月31日、豆腐を製造する際に生じた大豆の皮など約125キロを同社敷地内で焼却した、とされています。

ISO14001
◆「環境法令管理室」に「10月16日から10月22日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2006.10.22
◆「環境法令管理室」に「10月16日から10月22日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2006.10.22