環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

3R推進月間特集 ②排出事業者責任と拡大生産者責任 循環型社会形成推進基本法

2006-10-02 09:47:49 | リデュース・リユース・リサイクル
2006年10月2日 
 循環型社会形成推進基本法(循環基本法)は、2000年5月に制定され、2006年1月6日から全面施行されています。文字通り、循環基本法はわが国の廃棄物・リサイクル政策の基本法としての役割を担っています。循環基本法が制定された第147回通常国会では、下記の通り関連する法令の改正・制定が実施され、循環型社会を目指すための法体系が整えられています。
【改正されたもの】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
 □排出事業者責任の強化
  ・不適正処分に関する支障の除去等の措置命令の強化
  ・マニフェスト制度の強化
 □産業廃棄物処理施設の整備促進
②再生資源の利用の促進に関する法律(改正後、資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法))
 □1Rから3Rへ
【制定されたもの】
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設資材リサイクル法)
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)
 ※グリーン購入法は、議員立法

 循環基本は、廃棄物・リサイクル問題を解決し、循環型社会の形成を推進するための『基本法』です。基本法とは一般に、国政において重要なウエイトを占める分野について、国の政策・制度等に関する基本的方針を指し示す法律をいいます。つまり、個々の事業者や国民に対して具体的な義務を課すものではなく、他の関連法律の制定・運用に際しての方針を明示する役割を担うものといえるでしょう。以下、その特徴を概観します。

1.対象となるもの(第2条)
 循環基本法では、その対象物を、①廃棄物等、②循環資源、としています。①廃棄物等とは、廃棄物処理法の廃棄物及び使用済物品・副産物を含めた人の活動に伴っては排出されるすべてのものが対象とされています。また、②循環資源とは、廃棄物等のうち有用なもの、とされています。そして、廃棄物等は、その発生を抑制すべきこととし、循環資源については、循環的な利用(再利用・再生利用・熱回収)を図り、どうしても利用できない場合は適正に処分すべきこと、とされています。

2.廃棄物・リサイクルの優先順位の明記(第5条から第7条)
 循環基本法では、循環資源の循環的な利用及び処分の基本原則として、①発生抑制、②再使用、③再生利用、④熱回収、⑤適正処分、という順番が明記されています(この順位に従わないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときは従う必要はない)。

3.排出事業者責任と拡大生産者責任(第11条)
 事業者には、①原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずること、②原材料等がその事業活動において循環資源となった場合には、循環的な利用等に必要な措置を講ずること、③循環的な利用が行われない循環資源については自らの責任において適正に処分すること、が定められています。
 また、そのために、①製品の設計を工夫すること、②製品の材質・成分の表示を行うこと、③適切な役割分担の下での製品の特性に応じた引取・循環的な利用を行うこと、が定められています。

【官報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【行政情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
◆「環境法令管理室」に「9月25日から10月1日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2006.10.2
◆「環境法令管理室」に「9月25日から10月1日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2006.10.2