環境法令ウオッチング

2006年7月から2007年12月までの環境法令情報・行政情報・判例情報を掲載。

号外 容器包装リサイクル法関連の省令改正案など固まる

2006-10-13 13:04:28 | リデュース・リユース・リサイクル
2006年10月13日
 本日、環境省及び経済産業省から容器包装リサイクル法関連の省令等の改正の提示がありました。対称となるのは、以下の14本の省令・告示です。それぞれの改正等の概要は、リンク先をご参照ください。

1.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成7年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号)の一部を改正する省令案
 ⇒ 概要

2.容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成7年厚生省令第61号)の一部を改正する省令案
 ⇒ 概要

3.特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成8年厚生省・通商産業省令第1号)の一部を改正する省令案
 ⇒ 概要

4.容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針案
 ⇒ 概要

5.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第1号に規定する主務大臣が定める比率(平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第3号)の一部を改正する告示案(特定容器比率)
 ⇒ 概要

6.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号イに規定する主務大臣が定める比率(平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第4号)の一部を改正する告示案(業種別比率)
 ⇒ 概要

7.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号ロに規定する主務大臣が定める率(平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第5号)の一部を改正する告示案(業種別特定容器利用事業者比率)
 ⇒ 概要

8.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号ニに規定する主務大臣が定める量(平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第6号)の一部を改正する告示案(業種別特定容器利用事業者総排出見込量)
 ⇒ 概要

9.特定事業者責任比率(平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第7号)の一部を改正する告示案
 ⇒ 概要

10.再商品化義務総量(平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第8号)の一部を改正する告示案
 ⇒ 概要

11.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第12条第2項第2号ニに規定する主務大臣が定める量(平成8年厚生省・通商産業省告示第3号)の一部を改正する告示案(業種別特定容器製造等事業者総排出見込量)
 ⇒ 概要

12.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第13条第2項第3号に規定する主務大臣が定める量(平成11年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第19号)の一部を改正する告示案(特定包装利用事業者総排出見込量)
 ⇒ 概要

13. 排出抑制措置に係る定期報告に関して定めるべき事項を定める省令案
 ⇒ 概要

14.小売業に属する事業を行う者の判断の基準を定める省令案
 ⇒ 概要

3R推進月間特集 ⑬自動車リサイクル法 その1 制定の背景 市況に左右されてきた自動車リサイクル

2006-10-13 07:14:19 | リデュース・リユース・リサイクル
2006年10月13日
 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)は、2002年月に制定され、2005年1月から本格施行されています。

【自動車リサイクル法制定の背景】
 自動車リサイクル法が制定される以前から、使用済自動車は中古部品や金属回収の観点から価値が高く、国内の自動車解体業者等によって80%程度(重量ベース)がリサイクルされ、残りは主にシュレッダーダストと呼ばれる破砕残さとして埋立処分されてきました。
 しかし、自動車リサイクル法が制定された2002年前後は、産業廃棄物の最終処分場の逼迫によるシュレッダーダストの処分費の高騰(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の1994年改正により、翌1995年から安定型最終処分場にシュレッダーダストを捨てられなくなったことが原因)や、鉄スクラップ価格の低迷により、従来のリサイクル・処理システムがうまく機能しなくなり、費用を支払って使用済自動車を引き取ってもらう逆有償化の現象が生まれ、負担を嫌った業者等による不法投棄が多発し、大きな社会問題となっていました。
 そこで、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけることにより、使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、新たなリサイクル制度を構築することを目的として自動車リサイクル法が制定される運びとなりました。
自動車リサイクル法は、以下の5項目を基本的な考え方として設計されています。
①これまで静脈インフラを担ってきた現在の関係事業者の役割分担を前提としつつ、従来のリサイクルシステムが機能不全となる主要因であるシュレッダーダスト、及び新たな環境課題であるフロン類、エアバッグ類への対応を行う。これにより、市場原理に基づいた使用済自動車のリサイクル・適正処理の持続的な取組みの環境整備を図るとともに、自動車製造業者等における適正な競争原理が働く仕組みとする。
②使用済自動車から生じる最終埋立処分量の極小化を図る。
③不法投棄の防止に資する仕組みとする。
④既存制度との円滑な接合を図る(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン類回収破壊法)(カーエアコン部分)はその枠組みを基本的に引き継ぎつつ、自動車リサイクル法の中で一体的に扱うこと等)。
 また、リサイクル費用は購入時に負担する(施行後の新車)こととされましたが、施行前に販売されたものについては、車検時や廃車時に最終所有者が負担することとされています。原則として特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)と異なり、前払い方式が採用されていますが、当面は市場に出回っている後払い方式の中古車のリサイクルが進められることとなります。自動車の商品特性をみてみると、新車の販売が年600万台程度、使用済自動車となるものが年300万台~500万台程度、商品寿命は約10年程度とされています。このため、自動車リサイクル制度開始から当面の間は、現在進行中の家電リサイクル法の見直し議論のなかでも問題となっているリサイクル費用後払い方式が不適正処理や不法投棄にどれほどの影響を与えるか、気になるところでもあります。現に、2006年7月の産業構造審議会・中央環境審議会の合同部会では、当初経済産業省が見積もっていた年間使用済自動車数(約500万台)が、実績値と大きく異なったため、一部の委員からこの件に関する疑義がだされた経緯もあります。
 また、使用済自動車となったかどうかの判断の困難性も当面の課題であるといえます。国土交通省が所管する道路運送車両法に基づく永久抹消をされれば、間違いなく使用済自動車であるといえますが、いわゆる一次抹消の場合は、中古車として復活する可能性も残されており、市況をみながら使用済自動車とおぼしき車が放置されたり、あるいは不適正処理されたりする可能性がないとは言い切れません。
 自動車リサイクル法の本格施行にあわせた道路運送車両法の改正では、不法投棄等の抑制を図るため自動車の解体や中古車輸出といった状況についても国土交通省等が把握することとされました。具体的には、永久抹消登録制度と一時抹消登録制度及び自動車検査証の返納制度を存続させつつ、登録自動車または軽自動車が一時抹消または自動車検査証の返納(使用中止)後に解体されたあるいは中古車輸出がされる場合にその旨の届出を必要とする制度となっており、また、一時抹消登録または自動車検査証の返納を行わずに中古車輸出がされる場合に輸出抹消登録またはその旨の届出を必要とする制度となっています。また、一次抹消のまま1年以上経過し解体報告も輸出報告も出されていないなどのものについては、『届出をなすべき旨の催告その他の当該自動車に係る自動車登録ファイルの正確な記録を確保するために必要と認められる措置を講ずることができる』とされています。しかし、一次抹消中の自動車数は膨大な数に上るため、効率的な該当車の見つけ方が議論されているのが現状です。

 現在では、鉄の市況が好転したことも重なり、法制定当事とは異なる危惧―①自動車リサイクル法から逸脱した不適正処理の可能性、②輸出をめぐる問題、が今後の重要課題となっていくことは間違いないでしょう。また、自動車リサイクル制度の枠外にある廃タイヤ・廃バッテリー・ガラスなどの3Rの推進も、今後の重要な政策課題であるといえます。
 本稿では、まず、自動車リサイクル法の概要を概観し、それから今後の課題及び制度外の部品等のリサイクルについて数回にわたりふれていきたいと思います。

【官報ウオッチング】
号外 第235号
〔告示〕
化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(環境省告示134号/平成13年12月環境省告示第74号は廃止)
 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量に係るCc、Cco、Cci及びCcjの値に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲については、この告示後定められることとなる総量削減基本方針における目標年度の前年度末までの間は、なお従前のとおりとする。

窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(環境省告示135号/平成13年12月環境省告示第75号は廃止)
 都道府県知事が定める日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量に係るCn、Cno及びCniの値に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲については、この告示後定められることとなる総量
削減基本方針における目標年度の前年度末までの間は、なお従前のとおりとする。

りん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲(環境省告示136号/平成13年12月環境省告示第76号は廃止)
 都道府県知事が定める日以後に特定施設の置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量に係るCp、Cpo及びCpiの値に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲については、この告示後定められることとなる総量削減基本方針における目標年度の前年度末までの間は、なお従前のとおりとする。

※上記3告示の概要
 ⇒「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」(環境省告示)(案)の概要

【行政情報ウオッチング】
環境省
有明海・八代海総合調査評価委員会(第24回)の開催について
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に関する意見募集について
平成18年度 第2回化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討会の開催について
環境技術実証モデル事業「ヒートアイランド対策技術(建築物外皮による空調負荷低減技術)実証試験要領(第2次案)」に対する意見の募集について
平成18年度第6回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会化学物質審議会第58回審査部会第61回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会(化審法3省合同会議)の開催について
第4回日米渡り鳥等保護条約会議及び第6回日ロ渡り鳥等保護・研究会議の開催について

経済産業省
排出抑制促進措置に係る定期報告に関して定めるべき事項を定める省令案に対する意見公募
小売業に属する事業を行う者(事業者)の判断の基準を定める省令案に対する意見公募

国土交通省
「危険物船舶運送及び貯蔵規則」、「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」 及び「船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示」の一部改正に関するご意見の募集について

【判例情報ウオッチング】
新しい情報はありません。

ISO14001
◆「役立つ!ISO14001関連書籍」を更新しました/2006.10.8
◆「環境法令管理室」に「10月2日から10月8日までに公布された主な環境法令一覧」をアップしました/2006.10.8
◆「環境法令管理室」に「10月2日から10月8日までに発表された改正予定法令一覧」をアップしました/2006.10.8