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コインマイナー用プログラム「コインハイブ」はウイルス?合法技術?

2018-06-09 | 日々のパソコン
今や広告を見ても、サイトを閲覧しても・・・

情報処理をされてビッグデータとして利用されている時代ですが、

簡易プログラムのジャバスクリプトを利用しているコインハイブが

ウイルスと判断されて摘発されているようです・・・

ジャバスクリプトはどのサイトでも使用されていると思うのですが・・・


要は、設定する側がweb上で丁寧な説明をしないで、さらに了解を取らないまま

行っているのが最大の問題なのでしょうね。

これからの時代、更にいろいろと難しい問題が出てくるんでしょうね・・・


今朝は、コインマイナー用プログラムに関する記事を転載してみようと思います。

~以下、6月9日読売新聞朝刊より抜粋~

 他人のパソコンのCPU(処理装置)を借用して、仮想通貨のマイニング(採掘)を手伝わせるコインマイナー。仮想通貨ブームもあって話題になっているが、そのプログラムをサイトに設置している運営者たちが、不正指令電磁的記録(ウイルス)共用や保管などの容疑で相次いで摘発されている。コインマイナー用のプログラムが「ウイルス」と判断されたからだが、技術者からは反発が起きている。なぜなのか。

編集委員若江雅子

コインマイナー 仮想通貨取引の正しさを証明するための計算作業に参加し、対価として仮想通貨を入手することを金の採掘に例えてマイニングと呼ぶが、計算には高性能なコンピューターが必要だ。このため、他人のコンピューターの処理能力を借用して行うのがコインマイナー。自分の運営サイトに閲覧者に対し計算を指示するプログラムを設置する今回のような手法のほか、第三者がサイトを改ざんして埋め込んだり、メールで直接プログラムを送りつけて実行させたりするなど明らかに違法な手口もある。
サイトに設置 摘発相次ぐ
解説スペシャルのロゴ

  ■ 「違法とは……」

 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。

他人のPC「借用」仮想通貨計算

コインハイブの仕組み
コインハイブを利用したユニセフの寄付ページ
合法技術か
ウイルスか
 コインハイブは昨年9月にアルゼンチンの技術者らが発表したサービスで、サイトに専用プログラムを設置すると、閲覧者のブラウザーに採掘のための計算をさせ、計算結果をコインハイブ用のサーバーに送信させる仕組みだ(図)。収益の7割はサイト運営者、3割は開発者側が受け取る。
 開発チームは「広告に代わる新たな収入モデル」とうたい、国連児童基金(ユニセフ)も広く支援を募る寄付の方法として採用している。ただ、採掘に閲覧者のパソコンのCPUが使われるため、使用率の設定によってはパソコンの動きが遅くなる上、リリース当初は閲覧者の同意をとる設定がなかった。このため「知らない間に採掘を手伝わせるなんて不愉快」などの批判が起きていた。
難しい「不正」判断
 何がウイルスで、何が合法なプログラムなのか。その線引きの難しさは、2011年にウイルスに関する罪を新設した刑法改正の法案審議の段階から指摘されていた。
 刑法ではウイルスについて「正当な理由がないのに」他人のパソコンに「意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき」「不正な指令を与える」のもと定義している。だが何が「不正」に当たるかは、法務省の解説でも「その機能を踏まえ、社会的に許容しうるものであるか否かという観点から判断」と示すにとどまる。
 当時、参議院法務委員会に参考人として出席した産業技術総合研究所の高木浩光主任研究員は「懸念した通りの事態が起きた」と批判。「閲覧者に無断で計算させCPUを使わせることが問題だというが、一般のコンテンツの閲覧にもCPUは使う。動画広告を置けばコインハイブより重くなる可能性もある。これが急に犯罪とされるのは理解できない」と話す。
 これに対し、「黒に近いグレー」とみるのは刑法が専門の園田寿・甲南大法科大学院教授だ。「技術者にとっては常識的な技術でも、一般の利用者にすれば、自分のパソコンが他人の道具のように使われているとは想像できないだろうし、そうされたいとも思わないだろう」として、「社会的に許容されているとはいいがたい」と話す。広告と同じ仕組みである点についても、「広告も、利用者が実態をよく理解しないうちに広がってしまったが、勝手に情報を取得する広告はクロに近い」とする。
 だが、革新的な技術やサービスが次々と登場する時代には、新技術がすぐに社会に受け入れられない可能性もあり、不正の判断はますます難しくなるとも指摘する。「不正と認定されないためには、利用者に丁寧に説明し、同意を取りながら進めていく以外にないのでは」と話している。
 こうした中、昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまで確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。神奈川県警は「捜査中なので回答できない」とする。
 略式命令を受けたウェブデザイナーは処分に納得できず正式裁判を請求した。弁護を引き受けた平野敬弁護士は「閲覧者のパソコンを壊したり情報を盗んだりといった不正な動きはしない」としてウイルスには該当しないと主張している。

  ■ 「広告と同じ」

 技術者からは疑問の声が上がっている。コインハイブの仕組みが、これまで通常のサイト運営で使われてきた広告と同じだからだ。
 どちらも、サイトのウェブ文書に埋め込まれた「ジャバスクリプト」と呼ばれる簡易プログラムによって、閲覧者のブラウザーに指示を送る。例えば、フェイスブック(FB)の「いいね!」ボタンが設置されているサイトを閲覧すると、たとえクリックしなくても自動的にブラウザーの情報がFBに提供されてしまうが、これもジャバスクリプトによる指示だ。コインハイブとの違いは、指示の結果、ブラウザーの情報を提供させるか、計算という労働力を提供させるかに過ぎない。
 コインハイブを設置していた20代の会社員は「もしこれが違法なら、広告も違法とするべきでは」と話し、「仮想通貨のサービスに興味があって使ってみたが、新しい技術を使うのはもう怖い」と不安を漏らす。


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