ゆるキャラグランプリで1位に輝いてから、ぐんまちゃんの知名度は一気に全国に広まり、企業や団体への貸し出し用の着ぐるみは、13体。いつしか、「大きなぐんまちゃんがいる」「かわいくないぐんまちゃんがいる」とさまざまなクレームを受けるようになったそう。また、Twitterでも、2012年11月から1年半にも渡って、ぐんまちゃんになりすました発信があったのです。
本来は幼児言葉を話さないぐんまちゃんなのに、偽のTwitterでは、「ねんねするね」などと書いていたことに疑問を感じたファンが、県に連絡したことがきっかけで、発覚したようですね。県がぐんまちゃん公式Facebookで注意したところ、ニセTwitterは止まったとのこと。このように、いろんな形でニセモノが続発してしまうのが、人気者ならではの悩みともいえます。
そこで、ぐんまちゃんを守るために、群馬県が公式に作ったのが、ガイドラインを設ける「着ぐるみ利用マニュアル」。例えば、ぐんまちゃんの着ぐるみを着用する人は身長約165cmまでが理想的、裸での着ぐるみ利用は絶対に禁止、ぐんまちゃんは7歳なのでお酒の席には連れていかないといったものまでさまざまな決まりがあります。また、ぐんまちゃんのデザインを利用する際も、表情を変えることが禁止されているそう。キャラクターのイメージが変わらないように細部まで徹底しているのですね。
日本・中国・台湾でも、ぐんまちゃんの商標登録手続きをしています。香港を除く中国全土でも2014年から商標登録を始めていて、本年度中には一通りの手続きを終えるとのこと。ぐんまちゃんのキャラクターをしっかりと守ることで、イメージを保護し、それが地域ブランディングにも繋がるのです。もしかしたら、将来あなた自身が考案したキャラクターが世に知れ渡ることがあるかもしれません。
しかし自分が生み出したキャラクターが勝手にどこかで使われていたらどのような気持ちになるでしょうか。また、そのニセキャラクターが誰かに嫌な思いをさせていたら?…… そのようなことが無いように、キャラクターの権利を守るのが商標登録です。商標登録すると、誰が作ったものでどのように使うことができるのか、決めることができます。このような権利や法律に関しては「法学」で学ぶことができます。身の回りのキャラクターも権利で守られているものがほとんどだと思います。調べてみると新たな発見があるかもしれませんね。