企業のブランドを守る「商標」。明治時代から続く、歴史の古い制度です。そんな商標には、様々なタイプが存在します。
商標は、企業のロゴマークや商品・サービスの名称などの、ブランド価値を守るものです。特許庁に出願して、審査を受けて登録されると、知的財産として保護されます。保護の期間は10年間で、更新も可能。かかる費用は出願から登録まで約4万円です。
立体商標:平成9年(1997年)には、新たに立体形状も商標として出願できるようになりました。店の前に置くキャラクター人形や、特徴的な飲料の容器などが対象になります。
なお、立体商標に似た知的財産に「意匠」がありますが、これは工業製品のデザイン(形状・模様・色彩)を守るもので、企業ブランドとは関係ないものでも、対象となります。
音や色彩商標:昨年の平成27年(2015年)には、さらに新しいタイプが加わりました。テレビやラジオのCMに使われる歌や音楽、特徴的な動きをするロゴ、商品券などの表面に貼られているホログラムなども商標として出願できるようになりました。
キャッチフレーズ:そして今年4月、キャッチフレーズの登録基準が分かりやすくなりました。単なる効能や宣伝をうたうだけのフレーズは商標にはなりませんが、そのキャッチフレーズを聴いた消費者が企業ブランドをイメージすることができるのであれば、商標として登録できることを明らかにしました。
企業のブランド戦略がますます多様化している中で、企業のブランド発信手段としての商標も日々変化しています。商標の制度や運用も、その時代の流れに沿って、見直しをしていきます。もう少しで、新たな商標の審査結果が出されるというが・・・。