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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

「弘前」中国で商標登録?

2016-06-17 09:24:19 | 日記

また中国で・・・。中国で「弘前」の表記が商標として出願されていることが15日、分かった。市では事態を受け、庁内の関係6課による対策チームを4月に設置。

農協や商工団体と共同で異議申し立ての準備を進めている。登録された場合、対象となるのはコーヒーやパン、菓子類、米や小麦粉などで、リンゴといった生果は含まれない。

市は同市の名称を不当にかたる粗悪品の流通や今後の中国輸出への影響が広がることを考え、厳正に対処する方針。中国での審査はこれから・・・。