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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

地域団体商標と地理的表示の違い

2015-12-22 09:34:41 | 日記

今般、地理的表示制度がスタートする。特許庁は、地域団体商標と地理的表示(GI)の両制度の相違点や、それぞれの制度のメリット、留意点、また、両制度併用時のメリット、留意点などをわかりやすくまとめた「地域団体商標と地理的表示(GI)の活用Q&A」を公表している。

それによれば、「地域団体商標制度」は、「地域ブランドの名称を商標権(出所表示)として登録し、その名称を独占的に使用することができる制度」で、「地理的表示(GI)保護制度は、「生産地と結び付いた特性を有する農林水産物等の名称を品質基準とともに登録し、地域の共有財産として保護する制度」であり、この活用Q&Aでは、比較表のかたちでまとめた相違点なども含め、わかりやすく説明している。

たとえば、保護対象は、「GI」が農林水産物、飲食料品限定で、地域特定可能なら地名なしでも可なのに対し、「地域団体商標」は、全ての商品・サービス対象で、「地域名」+「商品・サービス名」限定、とか、登録要件は、「GI」が生産地と結びついた品質の保持や一定期間(概ね25年)の継続生産実績なのに対し、「地域団体商標」は、地域の名称と商品の関連性や、需要者に広く認識されていることなど、さらに、使用方法や効力、費用・保護期間、申請先(農林水産省と特許庁)なども含めて11項目で比較されている。